○石川県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則
昭和四十九年五月十四日
規則第四十六号
石川県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
石川県理学療法士等修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県理学療法士等修学資金貸与条例(昭和四十九年石川県条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院等の範囲)
第二条 条例第二条の規則で定める病院及び診療所、身体障害者更生援護施設並びに児童福祉施設は、次のとおりとする。
一 病院及び診療所(理学療法士又は作業療法士がその業務に従事しようとする病院及び診療所にあつては、これらの者が著しく不足している地域として知事が別に定める地域内にあるものに限る。)
二 肢体不自由者更生施設及び身体障害者療護施設
三 障害児入所施設及び児童発達支援センター
2 知事は、前項第一号の地域を定めたときは、これを告示するものとする。
(昭五九規則二九・平三規則一二・平一一規則二九・平二四規則九・一部改正)
一 在学する養成施設の長の推薦書(別記様式第二号)
二 在学する養成施設又は当該養成施設に入学し、若しくは入所する直前に在学した学校の学業成績証明書
2 前項の保証人となるべき者は、申請者が修学資金の貸与を受けたときは、その者と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。
(昭五七規則二八・一部改正)
(貸与する者の選考)
第四条 修学資金を貸与する者の選考は、前条第一項の申請書及びその添付書類の審査並びに面接によつて行うものとする。
(貸与契約の締結)
第五条 修学資金の貸与の決定を受けた者は知事と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。
(交付)
第六条 修学資金は、月ごとに交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、二以上の月分を合わせて交付することができるものとする。
2 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学したとき(停学の処分を受けて休学した場合を含む。以下同じ。)は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの月分の修学資金を交付しないものとする。この場合において、前項ただし書の規定により既に当該月分の修学資金を交付しているときは、これらの修学資金は、復学した日の属する月の翌月以降の月分として交付したものとみなす。
(貸与の取消し)
第七条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その者に対する修学資金の貸与を取り消すものとする。
一 退学し、又は退所したとき。
二 死亡したとき。
三 修学資金の貸与の辞退を申し出たとき。
四 学業成績の不良その他の理由により成業の見込みがないと認められるとき。
(届出)
第九条 修学生は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第四号に掲げる場合にあつては、その相続人又は保証人が届け出るものとする。
一 氏名又は住所に変更があつたとき。
二 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき、及び保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
三 休学し、復学し、又は退学し、若しくは退所したとき。
四 死亡したとき。
一 養成施設を卒業した後直ちに県内の条例第二条の病院等(以下「病院等」という。)の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となつたとき。
二 県内の病院等の職員でなくなつたとき。
三 理学療法士等の免許を受けたとき(県内の病院等の職員となつた日から二年を経過する日までの間に免許を受けた場合に限る。)
3 修学生は、知事が学業成績証明書、健康診断書等の提出を求めたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(平一七規則一一・一部改正)
(延滞利息)
第十二条 条例第七条の規定により徴収する延滞利息は、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した額とし、その額が五百円以上である場合に限り徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年四月二日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月二十二日規則第十二号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 石川県理学療法士等修学資金貸与条例(昭和四十九年石川県条例第二十四号)第二条に規定する。病院等の範囲は、この規則の施行前に修学資金の貸与を受けた者については、改正前の第二条各号に掲げる施設及び改正後の第二条第一項第一号に掲げる施設とする。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(昭57規則28・一部改正)



