○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成十一年三月三十一日
規則第二十七号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則をここに公布する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 保健所長は、前項の届出を受けたときは、直ちに知事に報告するとともに、当該患者等の居住地を管轄する保健所長に通報しなければならない。
3 前二項の規定は、法第十二条第四項の規定による医師の届出の場合について準用する。
(平一六規則二・平一八規則三一・一部改正)
3 前二項の規定は、法第十三条第五項の規定による獣医師又は所有者の届出の場合について準用する。
(平一六規則二・平一六規則七三・平一八規則三一・一部改正)
2 保健所長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、知事に報告するものとする。
3 指定届出機関は、法第十四条第四項の規定によりその指定を辞退しようとするときは、当該指定届出機関の所在地を管轄する保健所長を経由して(金沢市の区域内に所在する指定届出機関を除く。第十条において同じ。)知事に届け出なければならない。
(平一二規則四・平一六規則二・平一六規則七三・平一八規則三一・一部改正)
(就業制限に係る確認)
第五条 法第十八条第三項の規定による確認の請求は、別記様式第六号による申請書により、同条第一項の規定による通知を行った保健所長に対してこれを行わなければならない。
(平一六規則二・平一六規則七三・平一八規則三一・一部改正)
(退院)
第六条 法第二十二条第二項の規定による通知は、当該入院患者に対して法第十九条又は第二十条の規定による入院の勧告等を行った保健所長にこれを行わなければならない。法第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者が法第二十二条第三項の規定により退院を求める場合も、同様とする。
(二類感染症患者への準用)
第七条 前条の規定は、法第十九条若しくは第二十条の規定により入院している法第二十六条の規定により準用される二類感染症の患者又はその保護者が法第二十二条第三項の規定により退院を求める場合について準用する。
(埋葬許可の申請)
第八条 法第三十条第二項ただし書の許可の申請は、別記様式第七号による申請書により、当該死体の所在地を管轄する保健所長にこれを行わなければならない。
(平一六規則二・平一六規則七三・平一八規則三一・一部改正)
(入院医療費公費負担の申請)
第九条 法第三十七条第一項の申請は、別記様式第八号による申請書により、これを行わなければならない。
2 省令第二十条第二項第二号の知事が必要と認める書類は、所得証明書その他の所得の状況がわかる書類とする。
(平一六規則二・平一六規則七三・平一八規則三一・一部改正)
(感染症指定医療機関の指定の辞退)
第十条 法第三十八条第二項の規定により指定を受けた第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は、同条第七項の規定により当該指定を辞退しようとするときは、当該医療機関の所在地を管轄する保健所長を経由して知事に届け出なければならない。
(平一六規則二・平一六規則七三・平一八規則三一・一部改正)
(新感染症の所見がある者の退院)
第十二条 第六条の規定は、法第四十八条第一項の規定により保健所長が当該入院している者を退院させる場合、同条第二項の規定により当該病院の管理者が意見を述べる場合及び同条第三項の規定により当該入院者又はその保護者が退院を求める場合について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(性病予防法施行細則及び伝染病予防法施行細則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 性病予防法施行細則(昭和二十四年石川県規則第九十九号)
二 伝染病予防法施行細則(昭和二十八年石川県規則第四号)
(墓地埋葬等に関する法律施行細則の一部改正)
3 墓地埋葬等に関する法律施行細則(昭和二十三年石川県規則第六十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(墓地埋葬等に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則別記様式第四号及び別記様式第六号の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(栄養改善法施行細則の一部改正)
5 栄養改善法施行細則(昭和二十八年石川県規則第十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(栄養改善法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正前の栄養改善法施行細則別記第二号様式の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(石川県漁港管理条例施行規則の一部改正)
7 石川県漁港管理条例施行規則(昭和三十三年石川県規則第四十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年一月二十日規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十六年十二月二十八日規則第七十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十七年八月十二日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年三月三十一日規則第三十一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二十七年十二月二十二日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平18規則31・全改)
(平18規則31・全改)
(平18規則31・追加)
(平18規則31・追加)
(平16規則73・追加、平18規則31・旧別記様式第4号繰上)
(平16規則2・旧別記様式第3号繰下、平16規則73・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平18規則31・旧別記様式第5号繰上)
(平18規則31・追加)
(平18規則31・追加)
(平18規則31・追加)
(平18規則31・追加)
(平18規則31・追加)
(平18規則31・追加)
(平16規則2・旧別記様式第5号繰下、平16規則73・旧別記様式第6号繰下、平18規則31・旧別記様式第7号繰上)
(平16規則2・旧別記様式第6号繰下、平16規則73・旧別記様式第7号繰下、平18規則31・旧別記様式第8号繰上)
(平27規則35・全改)
(平27規則35・全改)