○石川県漁港管理条例施行規則
昭和三十三年八月二十二日
規則第四十六号
石川県漁港管理条例施行規則をここに公布する。
石川県漁港管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県漁港管理条例(昭和三十三年石川県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七規則六四・一部改正)
(平七規則六四・一部改正)
2 前項の申請書には、工作物の新築又は改築の場合にあつてはその平面図、実測求積図、縦断面図、横断面図及び構造図を、土砂の採取又は土地の掘削の場合にあつては行為の場所を明らかにした平面図及び行為の区域の実測求積図を添付しなければならない。
(昭五〇規則六四・平七規則六四・一部改正)
(指定区域内における制限外行為)
第四条 条例第四条第一項ただし書に規定する場合は、次に掲げる行為をする場合とする。
一 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
二 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
三 船舟の巻揚機の仮設
四 漁港工事のための仮設物の建設
(平七規則六四・一部改正)
(平七規則六四・一部改正)
(危険物等の種類)
第六条 条例第七条第三項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
一 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十七号)別表に定めるもの
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条に規定する食品又は添加物
三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び第二に掲げるもので医薬品以外のもの
四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症の病原体に汚染し、又は汚染の疑いがあるもの
(昭六〇規則三二・平七規則六四・平一一規則二七・一部改正)
2 前項の届出書には、利用の場所を明らかにした平面図及び利用の区域の実測求積図(係船岸を使用する場合については実測求積図を除く。)を添付しなければならない。
(昭五〇規則六四・全改、昭六〇規則三二・平七規則六四・一部改正)
2 前項の申請書には、占用の場合にあつては占用の場所を明らかにした平面図及び占用の区域の実測求積図を、工作物の新築、改築、増築又は除去の場合にあつてはその平面図、実測求積図、縦断面図、横断面図及び構造図を添付しなければならない。
(昭五〇規則六四・全改、平七規則六四・一部改正)
(占用の廃止の届出)
第九条 占用期間内において、その占用を廃止した場合は、原状に復するとともに、廃止の日から十日以内に、別記第六号様式による届出書により、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭五〇規則六四・平七規則六四・一部改正、令二規則一二・旧第十条繰上)
(使用料等の減免又は分納)
第十条 条例第十三条第二項(条例第十三条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特別の理由は、次に掲げる理由とする。
一 公用若しくは公共用に供するため又は公益の増進に資するため利用し、又は占用するものであること。
二 利用又は占用に係る甲種漁港施設が災害によりその目的を達することができなくなつたと認められること。
三 前二号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認める事情があること。
(平二九規則一五・追加、令二規則一二・旧第十一条繰上)
(使用料等の返還の請求)
第十一条 条例第十三条第三項ただし書により、使用料等の返還を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
(昭五〇規則六四・平七規則六四・一部改正、平二九規則一五・旧第十一条繰下、令二規則一二・旧第十二条繰上)
(入出港の届出書)
第十二条 条例第十三条の三第一項又は第二項の規定による届出は、別記第八号様式(国際航海に従事する船舶にあつては、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第五号様式)による届出書を知事に提出してするものとする。
(昭五〇規則六四・追加、平七規則六四・平一七規則五四・一部改正、平二九規則一五・旧第十二条繰下・一部改正、令二規則一二・旧第十三条繰上、令六規則一二・一部改正)
(書類の経由)
第十三条 条例及びこの規則によつて提出する書類は、所轄土木事務所又は港湾事務所を経由して提出しなければならない。
(昭五〇規則六四・昭六〇規則三二・平七規則六四・一部改正、平二九規則一五・旧第十三条繰下、令二規則一二・旧第十四条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年十月二十四日規則第六十四号)
この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。
附則(昭和六十年四月二十三日規則第三十二号)
この規則は、昭和六十年五月一日から施行する。
附則(平成七年九月一日規則第六十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受けている者の占用の期間については、なお従前の例による。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十月二十八日規則第五十四号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定(「第十三条の二第一項」を「第十三条の三第一項」に改める部分に限る。)及び別記第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十日規則第十五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日規則第十二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月十四日規則第十二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭50規則64・全改、令2規則12・令3規則17・一部改正)

(昭50規則64・全改、平29規則15・令3規則17・一部改正)

(昭50規則64・全改、令2規則12・令3規則17・一部改正)

(昭60規則32・全改、平29規則15・令3規則17・一部改正)

(昭50規則64・全改、平29規則15・令3規則17・一部改正)

(昭50規則64・全改、平7規則64・令2規則12・令3規則17・一部改正)

(平29規則15・追加、令2規則12・令3規則17・一部改正)

(昭50規則64・全改、平7規則64・平17規則54・一部改正、平29規則15・旧別記第7号様式繰下、令3規則17・一部改正)
