○石川県こころの健康センター条例施行規則
昭和五十六年十月三十日
規則第五十七号
石川県精神衛生センター条例施行規則をここに公布する。
石川県こころの健康センター条例施行規則
(昭六三規則一〇・平七規則五八・平一三規則七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県こころの健康センター条例(昭和五十六年石川県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三規則一〇・平七規則五八・平一三規則七・一部改正)
(開館時間)
第二条 石川県こころの健康センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
(昭六三規則一〇・平四規則四八・平七規則五八・平一三規則七・一部改正)
(休館日)
第三条 センターの休館日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日とする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(平元規則四三・平四規則四八・一部改正)
(平九規則三七・一部改正)
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に必要な事項は、知事が別に定める。
(平九規則三七・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月三十一日規則第十号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年六月三十日規則第五十八号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成九年三月三十一日規則第三十七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭63規則10・平7規則58・平9規則37・平13規則7・令3規則17・一部改正)
