○石川県興行場法施行条例施行規則
昭和五十九年九月二十八日
規則第五十七号
石川県興行場法施行条例施行規則をここに公布する。
石川県興行場法施行条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県興行場法施行条例(昭和五十九年石川県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(便所の基準)
第二条 条例第四条第三号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 設置場所は、場内とすること。ただし、他の用途を主とする建築物内に設置された小規模施設等であつて、当該施設に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合は、この限りでない。
二 少なくとも男性用大便所及び女性用便所を一箇所以上設けること。
三 窓又は換気設備及び不浸透質の便器を設けた水洗式とすること。
四 出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、次室を設ける等衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
五 床面及び床面から一メートル以上の高さまでの内壁は、不浸透性材料で作られていること。
観覧室の床面積の合計 | 便器数 |
一 三百平方メートル以下 | 床面積の十五平方メートルごとに一個 |
二 三百平方メートルを超え六百平方メートル以下 | 二十に床面積の三百平方メートルを超える部分につき二十平方メートルごとに一を加えた個数 |
三 六百平方メートルを超え九百平方メートル以下 | 三十五に床面積の六百平方メートルを超える部分につき三十平方メートルごとに一を加えた個数 |
四 九百平方メートルを超えるとき | 四十五に床面積の九百平方メートルを超える部分につき六十平方メートルごとに一を加えた個数 |
七 男性用と女性用の便器の数は、興行場の種別、規模及び用途並びに男女別の利用者数等を考慮し、それらを適切に反映したものとすること。
八 男性用の大便器は、小便器五個以内ごとに一個とすること。ただし、座便式便器等小便器と兼用できる便器の場合は、その割合を適宜変えることができる。
九 適当な数の流水式手洗設備を設けること。
(令二規則九・全改)
(空気環境設備の基準)
第三条 条例第六条第二項第一号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 換気能力
一人当たり毎時三十立方メートル以上とすること。
二 構造
イ 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることのない位置に設けること。
ロ 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気の流れが停滞しない良好な気流分布が得られる位置に設けること。
ハ 排気口は、排気が効果的にできる位置に設けること。
(平九規則二・一部改正)
(照度機能の基準)
第四条 条例第七条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 場内は、床面において七十五ルクス以上の照度を確保できること。
二 場内は、電源の異なる補助照明設備を設け、床面において二十ルクス以上の照度を確保できること。
三 前二号に規定するもののほか、観覧室にあつては、映画の映写等のため消灯を行う場合にあつては、電圧昇降器等による漸減式照明のできる設備を設け、映写中又は演劇中であつても床面において常に〇・二ルクス以上の照度を確保できること。
(平九規則二・一部改正)
(空気環境の基準)
第五条 条例第八条第一項第四号に規定する規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに当該下欄に掲げるとおりとする。ただし、第三号から第五号までは、空気環境設備として空気調和設備を使用する場合に限り適用する。
区分 | 基準 |
一 炭酸ガスの含有率 | 百万分の千以下 |
二 浮遊粉じんの量 | 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 |
三 温度 | イ 十七度以上二十八度以下 ロ 冷房で外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
四 相対湿度 | 四十パーセント以上七十パーセント以内 |
五 気流 | 毎秒〇・五メートル以下 |
(平九規則二・一部改正)
(衛生管理上必要な器具)
第六条 条例第八条第一項第六号に規定する規則で定める器具は、次のとおりとする。
一 不浸透質で、かつ、汚液、ごみ等が飛散又は流出しない構造のごみ箱
二 温度計及び湿度計
(平九規則二・一部改正)
(場内の表示事項)
第七条 条例第八条第一項第七号に規定する規則で定める事項は、ごみ等場内を不潔にするおそれのあるものをごみ箱以外のところに投棄しないこととする。
(令二規則九・全改)
2 前項第一号の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
二 付近見取図(半径百メートルのもの)
三 平面図
四 構造設備を明らかにする図面
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づく建築確認(用途変更を含む。)を証する書類の写し
3 第一項第二号の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 譲渡による承継の場合にあつては、興行場の譲渡が行われたことを証する書類
二 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し
三 相続による承継の場合にあつては、戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
四 相続による興行場の営業者の地位の承継であつて相続人が二人以上ある場合においては、別記様式第五号によるその全員の同意書
4 第一項第三号の届出書において変更の内容が施設の構造設備に係るものであるときは、平面図及び構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
(昭六一規則三二・平七規則二二・平九規則二・平一七規則一二・令二規則四五・令五規則三〇・一部改正)
(書類の経由)
第九条 条例又はこの規則により知事に提出する書類は、興行場の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平七規則二二・平九規則二・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 興行場法施行細則(昭和二十三年石川県規則第六十九号)は、廃止する。
附則(昭和六十一年六月二十四日規則第三十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則又は石川県興行場法施行条例施行規則(以下「旅館業法施行細則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書等については、それぞれこの規則による改正後の旅館業法施行細則等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)石川県興行場法施行条例施行規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成七年三月二十八日規則第二十二号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に興行場営業の許可の申請をした者のうち、当該申請に係る興行場営業が許可された者については、改正前の第九条、第十条第一項第五号及び別記様式第五号の規定は、当該許可が失効するまでの間は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成九年三月十八日規則第二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年三月三十日規則第十四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月十一日規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日規則第九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年十二月十四日規則第四十五号)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年十月四日規則第三十号抄)
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年十二月十三日)
(石川県興行場法施行条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係る第七条の規定による改正前の石川県興行場法施行条例施行規則別記様式第一号の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
9 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第三条関係)
(平九規則二・一部改正)
種類 | 換気方法 | |
第一種 | 給気用送風機と排気用送風機との併用によるもの | |
第二種 | 甲 | 給気用送風機と自然排気口との組合せによるものであつて、排気を直接施設外に排出するもの |
乙 | 給気用送風機と自然排気口との組合せによるものであつて、排気を廊下その他の部屋を通して間接に施設外に排出するもの | |
第三種 | 排気用送風機と自然給気口との組合せによるものであつて、給気を廊下その他の部屋を通して間接に施設外から導入するもの | |
(令2規則9・全改、令2規則45・令5規則30・一部改正)

(昭61規則32・追加、平6規則7・平7規則22・平9規則2・平13規則14・令2規則9・令2規則45・令5規則30・一部改正)

(昭61規則32・平6規則7・平7規則22・平9規則2・平11規則35・令2規則9・令5規則30・一部改正)

(昭61規則32・平6規則7・平7規則22・平9規則2・令2規則9・令2規則45・令5規則30・一部改正)

(昭61規則32・追加、平7規則22・平9規則2・令2規則45・令3規則17・一部改正)
