○公衆浴場法施行細則

昭和四十五年五月二十二日

規則第三十号

公衆浴場法施行細則をここに公布する。

公衆浴場法施行細則

公衆浴場法施行細則(昭和二十三年石川県規則第六十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可の申請等)

第二条 法第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、省令第一条各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した公衆浴場業許可申請書(別記様式第一号)を知事に提出しなければならない。

 石川県公衆浴場基準条例(昭和四十五年石川県条例第十六号)第二条第一号に規定する普通公衆浴場(以下「普通公衆浴場」という。)又は同条第二号に規定するその他の公衆浴場の別

 設置場所の付近の状況(普通公衆浴場にあつては、最も近い他の普通公衆浴場からの距離を明示すること。)

 営業開始予定年月日

 入浴料金(普通公衆浴場を除く。)

 管理人を置くときは、その氏名

2 法第二条第一項の規定により許可を受けた者が営業を開始しようとするときは、あらかじめ公衆浴場営業開始届(別記様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(平五規則三・令二規則四五・一部改正)

(承継の届出等の様式)

第三条 省令第一条の二第一項、第二条第一項、第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による公衆浴場業の承継届は、別記様式第三号によらなければならない。

2 省令第二条第二項第二号の規定による承継についての同意書は、別記様式第四号によらなければならない。

(昭六一規則三二・追加、平一三規則一四・令五規則三〇・一部改正)

(変更等の届出)

第四条 省令第四条の規定により第二条第一項の申請書又は前条第一項の承継届に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、公衆浴場許可(承継)事項変更届(別記様式第五号)を知事に提出しなければならない。

2 省令第四条の規定により営業の停止(その期間が六月以上にわたるときに限る。)又は廃止の届出をしようとする者は、公衆浴場営業停止(廃止)(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。

3 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が死亡し、又は六月以上所在不明となつた場合の前項の届出は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者がしなければならない。

(昭六一規則三二・追加)

(掲示事項)

第五条 営業者は、施設内の見やすい場所に次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。

 法第四条本文に規定する者の入浴禁止(同条ただし書の規定により許可を受けた公衆浴場を除く。)

 法第五条第一項に規定する行為の禁止

法第四条ただし書の規定により許可を受けた公衆浴場にあつては、施設の入口にその旨を掲示しなければならない。

(昭六一規則三二・一部改正)

(書類の経由)

第六条 法、省令及びこの細則により提出する書類は、公衆浴場所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(昭六一規則三二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則に基づいて提出された申請書については、この規則により提出されたものとみなす。

(昭和六十一年六月二十四日規則第三十二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則又は石川県興行場法施行条例施行規則(以下「旅館業法施行細則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書等については、それぞれこの規則による改正後の旅館業法施行細則等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成五年三月二十六日規則第三号)

この規則は、石川県公衆浴場基準条例の一部を改正する条例(平成五年石川県条例第七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成十三年三月三十日規則第十四号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年十二月十四日規則第四十五号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年十月四日規則第三十号抄)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年十二月十三日)

(公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業を譲り受けた者に係る第五条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則別記様式第一号の規定の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

9 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則45・全改、令5規則30・一部改正)

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(昭61規則32・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(昭61規則32・追加、平13規則14・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(昭61規則32・追加、令2規則45・令3規則17・一部改正)

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(昭61規則32・平11規則35・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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(昭61規則32・令2規則45・令5規則30・一部改正)

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公衆浴場法施行細則

昭和45年5月22日 規則第30号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編の2 生/第5章 環境衛生/第1節 環境衛生関係営業
沿革情報
昭和45年5月22日 規則第30号
昭和61年6月24日 規則第32号
平成5年3月26日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第14号
令和2年12月14日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年10月4日 規則第30号