○海水浴場に関する条例施行規則
昭和四十一年七月一日
規則第二十六号
海水浴場に関する条例施行規則をここに公布する。
海水浴場に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、海水浴場に関する条例(昭和四十一年石川県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 海水浴場
(二) 施設の平面図及び構造概要書
(三) 海水浴場の水深、潮流、土質等の状況調書
(四) 土地の使用について権利を有することを証する書類の写
(五) 海域に漁業権等の設定がある場合は、その権利者の承諾書
(六) 救護及び監視の態勢を明らかにする書類
二 休憩所
(一) 施設の配置図
(二) 休憩所の平画図及び構造概要書
(三) 土地の使用について権利を有することを証する書類の写
(四) 海水浴場設置者の承諾書
(海水浴場施設の基準)
第三条 条例第四条第二項に規定する基準は、次のとおりとする。
一 更衣所は、男女を区画し、外部から見とおすことができない構造であること。
二 洗面所の水は、清浄であること。
三 便所は、外部から見とおすことができない構造とし、流水式手洗設備を有し、かつ、そ族、昆虫等を防ぐ構造設備であること。
四 監視所は、遊泳者を見渡たせる適当な高さがあり、救命ボート、ロープ、うき輪その他適当な救命具が備えてあること。
五 救護所には、適当な救急医薬品及び毛布等を常備し、かつ、迅速な救護措置のできる設備、態勢が整えてあること。
(管理、運営の基準)
第四条 条例第六条に規定する管理、運営の基準は次のとおりとする。
一 海水浴場を区画した標旗、うき、ロープ等は、常に正しい位置を示し、かつ、明確に識別できるようにしておくこと。
二 波浪等のため遊泳が危険と認められる場合は、その旨を遊泳者に周知する等危険防止に必要な措置を講ずること。
三 海水浴場のじんかい、丸太その他公衆の衛生及び危険防止上支障のある物は、すみやかに除去すること。
四 監視所には、適当数の水泳に熟達した監視員を置き、これらの者を指揮する責任者を明確にしておくこと。
五 更衣所、洗面所、便所及び休憩所は、常に清潔にしておくこと。
六 幼児、児童、衰弱者等付添人がないと危険と認められる者の単独遊泳を制止すること。
七 酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。)及び明らかに伝染性の疾病にかかつていると認められる者の遊泳を制止すること。
八 海水浴場内において、遊泳者に危害を及ぼすおそれのある遊戯等を制止すること。
九 開設時間及び条例第七条の禁止事項を見やすい場所に掲示すること。管理者が、管理、運営に必要な事項を定めたときも、また、同様とする。
十 更衣所、休憩所等で使用料金を徴する場合は、その金額を見やすい場所に掲示すること。
(届出)
第五条 設置者は、海水浴場又は休憩所の施設を変更しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。
2 海水浴場又は休憩所を閉鎖(条例第十二条の規定に基づく閉鎖を除く。)したときは、すみやかに知事に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(平19規則16・一部改正)
