○石川県化製場等に関する法律施行条例施行規則
昭和五十九年九月二十八日
規則第五十八号
石川県へい獣処理場等に関する法律施行条例施行規則をここに公布する。
石川県化製場等に関する法律施行条例施行規則
(平二規則三一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年石川県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二規則三一・一部改正)
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、登記事項証明書
二 付近の見取図(半径五百メートルのもの)
三 平面図
四 構造設備を明らかにした図面
(平二規則三一・平一七規則一二・一部改正)
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)
第三条 死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で死亡獣畜の処理を行おうとする者は、別記様式第二号の申請書により知事に申請しなければならない。
(平二規則三一・一部改正)
(死亡獣畜処理届)
第四条 死亡獣畜取扱場の設置者は、死亡獣畜を処理しようとするときは、あらかじめ別記様式第三号の届出書に当該死亡獣畜に関する獣医師の診断書、検案書その他死亡の原因について説明となるものを添えて知事に届け出なければならない。
(平二規則三一・一部改正)
(平一四規則四八・全改)
(帳簿)
第六条 死亡獣畜取扱場の設置者は、別記様式第六号の帳簿を備え、取り扱つた死亡獣畜についてその都度記載しておかなければならない。
(平二規則三一・一部改正)
(経営の停止又は廃止の届出)
第八条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は廃止したときは、別記様式第八号の届出書により速やかに知事に届け出なければならない。
(平二規則三一・一部改正)
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第九条 条例第五条に規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
一 低湿であつて排水が不十分である場所
二 次に掲げる施設の敷地の周囲五百メートル以内の場所
イ 学校、病院等の公共建造物又は多数人を収容するための建造物
ロ 社寺、公園等多数人の集合を目的とする施設
ハ 交通の頻繁な道路、軌道等
ニ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に規定する一級河川及び二級河川
(準用)
第十条 第二条及び第七条から第九条までの規定は、法第八条に規定する施設について準用する。この場合において、第二条第一項中「条例第二条」とあるのは「条例第七条において準用する条例第二条」と、「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第九号」と、第七条中「条例第三条」とあるのは「条例第七条において準用する条例第三条」と、「別記様式第七号」とあるのは「別記様式第十号」と、第八条中「化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者」とあるのは「法第八条に規定する施設の設置者」と、「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「法第八条に規定する施設」と、「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第十一号」と、第九条中「条例第五条」とあるのは「条例第七条において準用する条例第五条」と読み替えるものとする。
(平二規則三一・平一四規則四八・一部改正)
(平一四規則四八・一部改正)
(畜舎等について講ずべき措置)
第十二条 動物の飼養又は収容の許可を受け、畜舎又は家きん舎を設置する者(以下「畜舎等の設置者」という。)は、次の衛生上必要な措置を遵守しなければならない。
一 出入口の見やすい場所に別記様式第十三号の標札を掲げること。
二 鶏糞等は、汚物だめに貯蔵し、臭気が発散しないよう密閉すること。ただし、急速に乾燥できる設備による場合はこの限りでない。
三 たい肥は、汚物だめで作ること。
(平二規則三一・一部改正)
(動物の飼養又は収容の停止又は廃止の届出)
第十四条 畜舎等の設置者は、動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、別記様式第十五号の届出書により速やかに知事に届け出なければならない。
(平二規則三一・一部改正)
(平一四規則四八・一部改正)
附 則
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和二十三年石川県規則第九十七号)は、廃止する。
附 則(平成二年四月二十七日規則第三十一号)
1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。
2 石川県証紙条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十四年十二月二十日規則第四十八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平2規則31・全改、平14規則48・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)
(平2規則31・一部改正)
(平2規則31・一部改正)
(平2規則31・一部改正)
(平2規則31・平11規則35・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)
(平2規則31・平11規則35・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)
(平2規則31・平11規則35・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)
(平2規則31・平14規則48・一部改正)