○のと海洋ふれあいセンター条例施行規則
平成六年四月十五日
規則第二十六号
のと海洋ふれあいセンター条例施行規則をここに公布する。
のと海洋ふれあいセンター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、のと海洋ふれあいセンター条例(平成六年石川県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
(開館時間)
第三条 のと海洋ふれあいセンター(以下本則において「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、センターへの入館は、午後四時三十分までとする。
(平一七規則四八・旧第二条繰下・一部改正)
(休館日)
第四条 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)
二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで(前号に掲げる休館日を除く。)
(平一七規則四八・旧第三条繰下)
(開館時間の変更等)
第五条 前二条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に開館時間を変更し、又は休館することができる。
2 指定管理者は、前項の承認を受けて開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨をセンターの入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(平一七規則四八・旧第四条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第六条 知事は、次のいずれかに該当する者に対しては、センターの利用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 他の利用者に危害を加え、又はセンターの施設、設備若しくは備品を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平一七規則四八・旧第五条繰下・一部改正)
(入場料の減免)
第七条 条例第九条の規定により、次に掲げる利用者の入場料は、免除する。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
二 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長の発行する療育手帳の交付を受けている者
四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者援護施設の入所者、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子寮及び児童厚生施設を除く。)の児童及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する特別支援学校の高等部の生徒並びにこれらの者の引率者(これらの施設における年間計画に基づく行事又は教育課程に基づく教育活動として利用する場合に限る。)
五 学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部又は中学部の幼児、児童又は生徒の引率者(教育課程に基づく教育活動として利用する場合に限る。)
(平一一規則二九・一部改正、平一七規則四八・旧第六条繰下・一部改正、平一九規則二二・平二八規則九・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平一七規則四八・旧第七条繰下)
附則
この規則は、平成六年四月十九日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)

(平11規則35・一部改正、平17規則48・旧別記様式・一部改正)
