○特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準
平成8年3月26日
告示第137号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のとおり定め、平成8年4月1日から施行する。
なお、昭和53年石川県告示第248号、昭和54年石川県告示第248号、昭和55年石川県告示第229号、昭和56年石川県告示第265号、昭和60年石川県告示第128号、昭和61年石川県告示第181号、昭和62年石川県告示第181号及び昭和63年石川県告示第227号は、平成8年3月31日限り廃止する。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | ||
第1種区域 | 指定地域のうち第1種区域として定められた区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 指定地域のうち第2種区域(A)及び第2種区域(B)として定められた区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 「指定地域」とは、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定(平成24年石川県告示第106号)により指定された地域をいう。
2 第1種区域、第2種区域(A)及び第2種区域(B)は、それぞれ別添図面に、第1種区域にあっては黄色で、第2種区域(A)にあっては桃色で、第2種区域(B)にあっては青色で着色した部分の区域とする。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じて得た値とする。
前 文(抄)(平成11年3月30日告示第172号)
平成11年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成13年2月27日告示第99号)
平成13年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成14年2月26日告示第93号)
平成14年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成16年2月27日告示第118号)
平成16年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成18年2月17日告示第92号)
平成18年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成18年10月27日告示第549号)
公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成19年3月9日告示第92号)
平成19年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成20年4月8日告示第229号)
平成20年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成21年3月31日告示第184号)
平成21年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成23年4月8日告示第190号)
平成23年5月1日から施行する。
前 文(抄)(平成24年2月10日告示第57号)
公表の日から起算して一月を経過した日から施行する。
前 文(抄)(平成24年3月13日告示第110号)
平成24年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成27年5月15日告示第230号)
公表の日から施行する。