○石川県廃棄物適正処理指導要綱
平成5年11月5日
告示第605号
石川県廃棄物適正処理指導要綱を次のように定める。
石川県廃棄物適正処理指導要綱
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 処理施設の設置等に係る事前審査(第6条―第14条の2)
第3章 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理に関する法令に定めるもののほか、廃棄物の処理に関し必要な事項を定めることにより、廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全及び県民の健康の保護を図ることを目的とする。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 排出事業者 自らの事業活動に伴い産業廃棄物を排出する者をいう。
(3) 排出事業場 事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業場又は工事現場をいう。
(4) 処理業者 法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の規定による知事の許可を受けて、県内において産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行っている者又はこれらを業として行おうとする者をいう。
(5) 処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。
(6) 県外産業廃棄物 県外の排出事業場から生ずる産業廃棄物(法第12条第5項及び第12条の2第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。)をいう。
(7) 搬入 県外産業廃棄物を県内において処分するため県内に搬入することをいう。
(8) 県外排出事業者 県外に排出事業場を有する排出事業者(法第12条第5項に規定する中間処理業者を含む。)であって、県外産業廃棄物を、自ら又は処理業者に委託して、県内に搬入するものをいう。
(処理業者等の責務)
第3条 排出事業者及び処理業者(以下「処理業者等」という。)は、処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に当たっては、法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号。以下「条例」という。)その他の関係法令を遵守するほか、この要綱に定める事項に誠実に履行しなければならない。
2 処理業者等は、産業廃棄物の処理に当たっては、法第5条の5第1項に規定する廃棄物処理計画その他の知事が定める廃棄物の処理に関する計画に適合するよう努めなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、市町と密接な連携を図り、その協力を得て、処理業者等に対し生活環境の保全上支障の生ずることのないよう適切な指導、助言及び監督を行うものとする。
(市町の協力)
第5条 市町は、産業廃棄物の適正な処理を推進するため、この要綱の実施について、必要な協力をするものとする。
第2章 処理施設の設置等に係る事前審査
(事業計画書の提出)
第6条 処理業者等は、処理施設(排出事業者が排出事業場内に設置し、当該排出事業場から生ずる産業廃棄物のみを処理するものを除く。以下この章において同じ。)の設置又はその構造若しくは規模の変更(構造若しくは規模の変更にあっては、知事が別に定める軽微なものを除く。以下「処理施設の設置等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、生活環境の保全に関する事項について必要な調査を行い、次に掲げる事項を記載した廃棄物処理施設設置事業計画書(以下「事業計画書」という。)を知事に提出し、事前審査を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 処理施設の種類及び当該処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(3) 処理施設の設置の場所
(4) 処理施設の処理能力(当該処理施設が最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(5) 処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
(6) 処理施設の維持管理に関する計画
(7) 廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
(8) 汚泥等及び焼却灰等の処分方法
(9) 廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の計画
(10) 処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
(11) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
(12) その他知事が必要と認める事項
2 事業計画書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 生活環境の保全のための措置及びその効果を明らかにする書類
(2) 処理施設の設置等をしようとする土地の使用権原を明らかにする書類
(3) 処理施設の設置等をすることについて、前号の土地に隣接する土地の所有者及び法律上の権原に基づき現に当該隣接する土地を使用している者の承諾を得ていることを明らかにする書類
(4) その他知事が必要と認める書類及び図面
(事業計画書の添付書類の省略の特例)
第6条の2 処理業者等は、処理施設の設置等の場所が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域である場合において、前条第2項第3号に掲げる書類の添付を省略しようとするときは、添付書類省略協議書により知事に協議し、知事の承認があるときは当該書類の添付を省略することができる。
2 知事は、前項の規定による協議があったときは、当該処理施設の設置等の場所が所在する市町の長に、事業計画書及び添付書類省略協議書の写しを添えてその意見を聴くものとする。
(現地調査)
第7条 知事は、事業計画書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。
(関係地域の協議)
第8条 処理業者等は、処理施設の設置等が生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域であって当該地域の住民に対して事業計画書の内容を周知することが適当と認められる地域(以下「関係地域」という。)の設定について、関係地域設定協議書を知事に提出し、協議しなければならない。
2 知事は、関係地域設定協議書の提出があったときは、関係地域を管轄する市町長(以下「関係市町長」という。)に、事業計画書及び関係地域設定協議書の写しを添えて、生活環境の保全上の見地からの意見を聴くものとする。
(説明会の開催)
第9条 処理業者等は、前条第1項の規定による協議が整ったときは、関係地域の区域内において事業計画書についての説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、関係地域の区域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域の区域外において開催することができる。
2 処理業者等は、説明会を開催するときは、あらかじめ知事の意見を聴いてその開催予定の日時及び場所を定め、知事及び関係市町長に通知するとともに、説明会を開催する旨及び次に掲げる事項を関係地域の住民に周知するものとする。
(1) 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業計画書の概要
(3) 関係地域の範囲
(4) 説明会の日時及び場所
3 処理業者等は、その責めに帰することのできない理由で説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合、処理業者等は、事業計画書について、その概要を記載した書類の配布その他の方法により関係地域の住民に周知するよう努めなければならない。
4 関係地域の住民は、処理業者等に対し、事業計画書について生活環境の保全上の見地から意見を述べることができる。
(指導及び助言等)
第10条 知事は、事業計画書について生活環境の保全上の見地から、当該処理業者等に対し必要な指導及び助言を行うことができる。
2 知事は、前項の指導又は助言を行おうとするときは、事業計画書について関係市町長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴くものとする。
(指導及び助言に対する措置)
第11条 処理業者等は、前条第1項の指導又は助言があったときは、当該指導又は助言に基づいて必要な措置を講じなければならない。
(事業計画書の内容の変更等)
第12条 処理業者等は、事業計画書の内容の変更(知事が別に定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、廃棄物処理施設設置変更事業計画書を知事に提出しなければならない。
3 処理業者等は、事業計画書に係る処理施設の設置等を中止しようとするときは、速やかに廃棄物処理施設設置中止届出書により知事に届け出なければならない。
(生活環境の保全に関する協定の締結)
第13条 処理業者等は、関係市町長と処理施設の設置等についての生活環境の保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2 処理業者等は、関係地域の住民の代表者から協定の締結を求められたときは、これに応じて当該代表者と協定を締結しなければならない。
4 知事は、協定の内容について必要な指導及び助言を行うことができる。
2 前項の場合において、処理業者等は、処理施設の設置等の場所が所在する市町の長と地域環境への配慮に関する協定を締結し、速やかに知事に届け出なければならない。
2 処理業者等は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、事業計画書に係る処理施設の設置等に係る法に基づく許可の申請をし、又は当該処理施設の設置等の工事に着手してはならない。
2 法第8条第3項ただし書及び第15条第3項ただし書に該当する施設の設置許可に当たっては、この要綱の手続を要しない。
第3章 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議
(搬入協議書の提出)
第15条 県外排出事業者は、県外産業廃棄物の搬入をしようとするときは、あらかじめ、排出事業場ごとに、次に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入協議書(以下「搬入協議書」という。)を知事に提出し、協議しなければならない。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項及び第3項に規定する使用済自動車及び解体自動車その他知事が定める搬入にあっては、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排出事業場の名称及び所在地
(3) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の種類、性状及び量
(4) 搬入をしようとする理由及びその期間
(5) 搬入をしようとする県外産業廃棄物の運搬先(以下「搬入先」という。)の名称及び所在地
(6) 搬入先における産業廃棄物の処分又は積替え若しくは保管の別及びその方法
(7) 運搬又は処分を処理業者に委託する場合は、その受託者の氏名又は名称及び住所
(8) その他知事が必要と認める事項
2 搬入協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 排出事業場の業務の概要を記載した書類
(2) 搬入の方法の概要を記載した書類
(3) その他知事が必要と認める書類及び図面
3 第1項の規定による協議は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに行わなければならない。
(搬入協議書の審査)
第16条 知事は、搬入協議書の提出があったときは、その内容が次に掲げる事項に適合しているかどうか審査するものとする。
(1) 搬入先の施設の処理能力及び処理実績に照らして、搬入をしようとする県外産業廃棄物の量が妥当であること。
(2) 運搬又は処分を処理業者に委託する場合は、法第12条第5項及び第12条の2第5項に規定する委託の基準に適合していること。
(3) 積替え又は保管をする施設を経由する場合にあっては、排出事業場が特定できるものであること。
(4) 搬入に当たり、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境の保全上支障となるおそれがないこと。
(搬入の承認通知等)
第17条 知事は、前条の規定による審査の結果、支障がないと認めるときは、その旨及び次に掲げる事項を記載した県外産業廃棄物搬入承認通知書(以下「搬入承認通知書」という。)を当該県外排出事業者に交付するものとする。
(1) 排出事業場の名称及び所在地
(2) 県外産業廃棄物の種類及び量
(3) 搬入をする期間
(4) 搬入先の名称及び所在地
(5) 搬入先における産業廃棄物の処分又は積替え若しくは保管の別及びその方法
2 知事は、搬入承認通知書の交付に際し、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
3 県外排出事業者は、搬入承認通知書の交付を受けた後でなければ、自ら又は処理業者に委託して県外産業廃棄物の搬入をしてはならない。
(変更協議)
第18条 搬入承認通知書の交付を受けた県外排出事業者(以下「承認事業者」という。)は、当該搬入承認通知書に係る搬入の内容の変更(知事が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、県外産業廃棄物搬入変更協議書を知事に提出し、協議しなければならない。
(承認事業者の適正処理等)
第19条 承認事業者は、県外産業廃棄物の運搬又は処分を処理業者に委託するときは、搬入承認通知書の写しを当該処理業者に交付しなければならない。
2 承認事業者は、当該年度における排出事業場ごとの県外産業廃棄物の処分の実績を記載した県外産業廃棄物搬入実績報告書を翌年度の6月30日までに知事に提出しなければならない。
(処理業者の適正処理等)
第20条 県外産業廃棄物を処分しようとする処理業者は、当該年度の処分計画を記載した県外産業廃棄物処分計画書を当該年度の開始の2月前までに知事に提出しなければならない。
2 処理業者は、承認事業者から搬入承認通知書の写しの交付を受けた後でなければ、県外産業廃棄物を運搬し、又は処分してはならない。
3 処理業者は、県外産業廃棄物の施設ごとの処分の実績を記載した県外産業廃棄物処分実績報告書を次の期日までに知事に提出しなければならない。
(1) 4月から6月までの処分の実績 7月31日
(2) 7月から9月までの処分の実績 10月31日
(3) 10月から12月までの処分の実績 翌年の1月31日
(4) 1月から3月までの処分の実績 4月30日
第4章 雑則
(勧告及び公表)
第21条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
(3) 第14条第2項の規定に違反して、許可の申請をし、又は工事に着手した者
(6) 第20条第2項の規定に違反して県外産業廃棄物を運搬し、又は処分した者
(7) 前各号に掲げる者のほか、この要綱に規定する手続の全部若しくは一部を行わず、又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行った者
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(適用除外)
第22条 この要綱の規定は、金沢市の区域内で行われる行為及びその行為を行う者については、適用しない。
(その他)
第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成6年2月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に産業廃棄物の中間処理施設及び最終処分場等の設置に係る事前審査要領(昭和58年7月20日施行)に基づく審査を行っている処理施設の設置等については、第2章の規定は、適用しない。
3 第3章の規定は、平成6年4月1日以後の搬入について適用する。
4 平成6年度に県外産業廃棄物を処分しようとする処理業者の当該年度の県外産業廃棄物処分計画書の提出期限は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成6年2月15日とする。
附則(平成7年9月29日告示第482号)
1 この告示は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の第14条の2の規定は、この告示の施行の日前に廃棄物処理施設設置事業計画書の提出があった処理施設の設置等については、適用しない。
附則(平成13年3月30日告示第188号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日告示第134号)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
2 改正後の第2章の規定は、この告示の施行の日前に事業計画書の提出があった処理施設の設置等については、適用しない。
附則(平成30年12月11日告示第515号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。