○石川県消費生活支援センター条例施行規則
昭和四十四年十一月一日
規則第五十六号
〔石川県生活科学センター条例施行規則〕をここに公布する。
石川県消費生活支援センター条例施行規則
(平一六規則二四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県消費生活支援センター条例(昭和四十四年石川県条例第四十二号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六規則二四・一部改正)
(開館時間)
第二条 石川県消費生活支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時(土曜日にあっては、午後零時三十分)までとする。
(昭四七規則一〇・昭五八規則一八・一部改正、平二八規則一二・旧第三条繰上・一部改正)
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び一月三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで
(昭四八規則三六・昭四八規則四三・一部改正、平二八規則一二・旧第四条繰上)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、知事が別に定める。
(平二八規則一二・旧第五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年三月二十一日規則第十号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年四月二十八日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年六月一日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第二十四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。