○石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和46年4月10日
告示第263号
石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年石川県告示第105号)の全部を改正する。
石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、農業経営の近代化に資するため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「資金」という。)の貸付けに対し、法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に、予算の範囲内において当該融資機関との間に締結された契約に基づき、当該資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)並びに石川県補助金交付規則(昭和34年石川県規則第29号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給率等)
第2条 前条に規定する利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | ||
法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付けるもの | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けるもの | 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けるもの | |
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(第4号に掲げるものを除く。) | 年1.25%~年1.35% | 年1.25%~年1.35% | 年0.6% |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年1.25%~年1.35% | 年1.25%~年1.35% | 年0.6% |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年1.25%~年1.35% | 年1.25%~年1.35% | 年0.6% |
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年1.25%~年1.35% | 年1.25% | 年0.6% |
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年1.25%~年1.35% | ― | ― |
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合、農業協同組合連合会その他知事が定める者に貸し付けられるものに限る。) | ― | 年1.25% | 年0.6% |
7 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1.25%~年1.35% | 年1.25%~年1.35% | 年0.6% |
8 農業近代化資金融通措置要綱(昭和48年5月12日付け48農経A第577号農林事務次官依命通知)第2の1の(1)のアに規定する認定農業者等に貸し付ける資金であつて、第1号から第5号まで又は第7号に規定する資金 | 年1.25% | ― | ― |
(利子補給承認の申請)
第3条 融資機関は、利子補給に係る資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る利子補給について、承認又は不承認の決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。
(資金の貸付け)
第4条 前条第1項の規定による利子補給の承認の通知をうけた融資機関は、当該通知のあつた日から3月以内に当該承認に係る資金を貸し付けなければならない。ただし、当該承認に係る資金を借り受けようとする者の事情により融資機関が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 融資機関は、資金を貸し付けたときは、別記様式第2号による貸付実行報告書を知事に提出しなければならない。
(事業完了の確認)
第5条 融資機関は、利子補給に係る資金を貸し付けた者の貸付対象事業が完了したときは、すみやかに別記様式第3号による事業完了確認書を作成し、保管しなければならない。
(利子補給金請求及び受領の権限の委任)
第9条 融資機関のうち法第2条第2項第1号に掲げるものは、利子補給金の請求及び受領に関する権限を同項第2号に掲げる融資機関に委任しなければならない。
(利子補給金の請求)
第10条 県規則第16条第2項に規定する利子補給金(精算)請求書の添付書類は、別記様式第6号のとおりとする。
(利子補給金の支払)
第11条 県規則第16条の規定による補助金の支払いは、利子補給金(精算)請求書を受理した日の属する月の翌月中に行なうものとする。
(利子補給金の打切り等)
第12条 知事は、県の利子補給に係る資金の貸付けを受けた者がその借入金を借入れの目的外の用途に使用したときは、当該貸付けを行なつた融資機関に対し、当該貸し付けた資金に係る利子補給金の額に相当する額の利子補給金の支給を打ち切ることができるものとする。
2 知事は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの要綱の規定に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(じゆん守事項)
第13条 融資機関は、常に利子補給に係る貸付債権の保全に必要な注意を払わなければならない。
(報告の徴収等)
第14条 融資機関は、知事が利子補給に係る資金の貸付けに関し、報告を求めたとき、又はその職員をして帳簿等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(提出書類の期限、部数等)
第15条 県規則及びこの要綱に基づき知事へ提出すべき書類の提出期限、提出部数等は、次のとおりとする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月2日告示第448号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年11月4日告示第879号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年6月12日告示第375号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱第2条の規定は、昭和48年4月12日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金についてこれを適用するものとし、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月28日告示第806号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県農業近代化資金利子補給交付要綱第2条の規定は、昭和49年12月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金についてこれを適用するものとし、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年11月16日告示第625号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年7月8日告示第394号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱第2条の規定は、昭和52年6月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金についてこれを適用するものとし、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年11月4日告示第591号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱第2条の規定は、昭和52年10月3日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金についてこれを適用するものとし、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年5月30日告示第350号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱第2条の規定は、昭和53年4月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金についてこれを適用するものとし、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月25日告示第464号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱第2条の規定は、昭和53年5月8日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金についてこれを適用するものとし、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年4月10日告示第212号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年7月3日告示第389号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和54年4月6日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月27日告示第433号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和54年6月12日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年10月23日告示第613号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和54年9月11日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月30日告示第267号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和55年4月14日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年5月26日告示第334号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和56年5月7日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年11月13日告示第701号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年2月21日告示第78号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和59年2月3日以降において貸付実行された融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において貸付実行された融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月10日告示第122号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日告示第142号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年5月6日告示第289号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和61年4月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月13日告示第366号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和61年5月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月27日告示第166号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和62年2月20日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日告示第195号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年5月13日告示第304号の2)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和62年4月15日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年8月18日告示第489号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和62年7月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月12日告示第265号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和63年4月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月9日告示第682号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、昭和63年10月28日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月22日告示第156号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成元年2月1日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成元年11月10日告示第611号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成元年10月4日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成2年5月25日告示第320号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成2年4月27日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月9日告示第551号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成2年9月14日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成3年1月8日告示第9号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成2年12月11日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日告示第680号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成3年11月19日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月21日告示第29号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成3年12月20日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日告示第170号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成4年3月13日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月22日告示第669号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成4年12月2日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月29日告示第384号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成5年6月4日以降において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前において利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成6年1月25日告示第38号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成5年12月27日以後に利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成6年8月5日告示第417号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成6年6月29日以後に利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月5日告示第449号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成7年8月9日以後に利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金について適用し、同日前に利子補給の承認を受けた融資分に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月5日告示第589号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成7年11月10日以後に貸付けを受けた資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けを受けた資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成8年1月5日告示第8号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成7年12月8日以後に貸付けを受けた資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けを受けた資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月14日告示第294号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成8年4月15日以後に貸し付けた資金に係る利子補給(同日以後に承認を受けたものに限る。)について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月25日告示第551号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成8年9月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月14日告示第115号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年2月7日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月15日告示第215号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年3月28日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月20日告示第279号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年4月23日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月13日告示第323号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年5月23日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月18日告示第372号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年7月1日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日告示第419号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年7月25日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月30日告示第479号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年8月22日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年10月21日告示第519号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年9月24日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年11月25日告示第570号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年10月27日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日告示第599号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年11月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月24日告示第609号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成9年12月1日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月6日告示第104号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年2月6日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日告示第158号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年3月9日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月17日告示第241号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年3月17日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月22日告示第306号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年4月14日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月10日告示第375号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年6月16日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月2日告示第512号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年8月31日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月20日告示第537号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年9月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成10年11月24日告示第585号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成10年10月22日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月12日告示第65号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年1月6日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月2日告示第95号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年2月12日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月16日告示第128号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年2月22日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年5月28日告示第326号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年4月27日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月18日告示第359号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年5月25日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月9日告示第388号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年6月16日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月31日告示第467号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年8月3日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月22日告示第558号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年9月28日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月24日告示第623号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年10月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成12年1月7日告示第3号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成11年11月29日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成12年1月25日告示第38号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成12年1月7日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月3日告示第114号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成12年2月2日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月7日告示第241号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成12年5月19日告示第320号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成12年4月21日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月16日告示第384号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成12年5月25日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成12年11月14日告示第602号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成12年10月26日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月23日告示第32号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成12年12月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年5月18日告示第301号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年4月2日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月12日告示第363号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年5月1日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月26日告示第385号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年5月18日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月10日告示第407号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年6月1日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年8月28日告示第456号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年8月14日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月18日告示第494号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年9月3日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月19日告示第561号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成13年10月3日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月26日告示第243号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成14年4月2日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月21日告示第352号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成14年6月3日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成14年8月6日告示第449号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成14年7月5日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月19日告示第618号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成14年11月1日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日告示第695号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成14年12月3日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月7日告示第37号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年1月21日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月7日告示第92号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年2月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月4日告示第192号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年3月19日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月16日告示第305号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年4月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月6日告示第355号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年5月23日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月4日告示第420号)
1 この告示は、公表の日から施行する
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年6月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年8月8日告示第471号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年7月18日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月9日告示第686号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年11月21日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成16年1月9日告示第5号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成15年12月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成16年8月6日告示第479号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成16年7月22日以後に貸し付けた資金(同日以後に承認を受けたものに限る。)に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月7日告示第531号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成16年8月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成16年8月18日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成17年3月11日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成17年2月21日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成17年2月21日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成17年4月1日告示第287号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成17年3月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成17年3月18日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成17年6月24日告示第463号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成17年5月25日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成17年5月25日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成17年9月6日告示第600号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成17年8月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成17年8月18日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成17年10月7日告示第652号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成17年9月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成17年9月20日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成28年3月30日告示第180号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成28年2月19日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成28年2月19日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
4 この告示による改正後の第2条の規定(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける同条第3項に規定する農業近代化資金(以下「資金」という。)に係る利子補給率の規定に限る。)は、平成28年1月21日から同年2月18日までの間に貸し付けた資金に係る利子補給についても適用する。この場合において、改正後の第2条の表第1号から第4号まで、第6号及び第7号中「年0.6%」とあるのは「年0.5%」と、附則第2項及び前項中「平成28年2月19日以後」とあるのは「平成28年1月21日から同年2月18日までの間」と、「同日前に」とあるのは「同年1月21日前に」とする。
附則(平成28年12月16日告示第560号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成28年11月24日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成28年11月24日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(平成28年12月27日告示第570号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成28年12月19日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 平成28年12月19日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(令和元年8月2日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和元年7月19日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 令和元年7月19日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(令和元年8月30日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和元年8月20日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 令和元年8月20日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(令和元年10月29日告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和元年10月21日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 令和元年10月21日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(令和元年11月29日告示第255号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和元年11月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 令和元年11月18日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(令和元年12月27日告示第300号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和元年12月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 令和元年12月18日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。
附則(令和3年4月9日告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定に基づき作成した様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和4年3月18日以後に貸し付けた資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
3 令和4年3月18日以後に貸し付けた資金のうち同日前に承認を受けたものの利子補給については、前項の規定にかかわらず、当該資金に係る同日前の貸付利率又は同日以後の貸付利率のいずれか低い方を基準として利子補給率を定めるものとする。





