○災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱
昭和三十四年九月八日
告示第六百七十四号
災害による被害農林業者に対する経営資金利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱を次のように定める。
災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱
第一条 知事は、災害によつて損失を受けた農林漁業者等に対する農林漁業の経営等に必要な資金の融通の円滑を図るため、予算の範囲内において、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年八月五日法律第百三十六号。以下「法」という。)に基いて、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合(以下「組合」と総称する。)石川県信用農業協同組合連合会、石川県森林組合連合会、石川県信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)又は金融機関との契約により組合、連合会又は金融機関に対して利子補給又は損失補償を行うとともに、市町が利子補給又は損失補償を行うのに要する経費の一部を市町に補助するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)並びに石川県補助金交付規則(昭和三十四年石川県規則第二十九号。以下「県規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
2 前項の申請書の提出期限は、利子補給費補助金にあつては、毎年一月一日から同年六月三十日までの期間に係るものについては同年五月二十日、毎年七月一日から同年十二月三十一日までの期間に係るものについては同年十一月十日までとし、損失補償費補助金にあつては毎年度一月末日までとする。
3 前項の申請書に添附すべき書類は次のとおりとする。
一 市町と組合、連合会又は金融機関との契約書の写
二 市町の利子補給及び損失補償に関する規則及び要綱若しくは実施要領
三 その他知事が必要と認める書類
5 市町は、第三項各号に掲げる添附書類の記載事項を変更した場合には、遅滞なく知事に届け出なければならない。
第六条 損失補償費補助金の交付を受けた組合、連合会若しくは金融機関又は市町が、知事又は組合、連合会若しくは金融機関との契約に基き、当該損失補償に係る債権を回収し又は回収によつて得た金額の納付を受けたときは、その全部又は一部を県から補助を受けた割合に応じて県に納付しなければならない。
附則
この要綱は、昭和三十四年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和三十四年十二月十五日告示第八百四十五号)
昭和三十一年災害にかかる補助金を除き、昭和三十四年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和三十六年七月四日告示第三百二十一号)
昭和三十六年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和三十七年三月二十日告示第百二十六号)
昭和三十七年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和三十七年八月三日告示第四百二十号)
昭和三十七年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和三十八年八月六日告示第三百八十二号)
昭和三十八年六月一日から適用する。
前文(抄)(昭和四十年八月十三日告示第四百五十一号)
昭和四十年六月二日から適用する。
前文(抄)(昭和四十一年十一月十五日告示第六百三号)
昭和四十一年六月一日から適用する。
附則(昭和五十五年十二月五日告示第六百九十五号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十七年十一月九日告示第七百二十二号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年12月17日告示第745号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成4年1月21日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成6年1月21日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
前文(抄)(平成6年4月1日告示第163号)
公表の日から施行する。
附則(平成11年2月9日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成十七年二月一日告示第九十号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和三年四月九日告示第百四十七号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の災害による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱の規定に基づき作成した様式については、なお当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助事業者 | 補助対象となる資金又は経費 | 補助率 | ||
補助の種類 | 天災別 | 資金別 | |||
利子補給 | 平成16年8月17日から同年9月8日までの間の法第2条第1項に規定する天災 | 経営資金 | 市町 | 法第2条第4項第3号の規定により、年6.5%以内の利率で貸し付けられる資金につき、市町が2.25%以上の率により利子補給を行うのに要する経費 | 左記の資金につき、年1.8675%の割合で計算した額 |
損失補償 | 法第2条第1項に基づき指定された天災 | 経営資金 | 組合、連合会又は金融機関 | 組合、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失額 | 当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の100分の50に相当する額以内 |
市町 | 市町が組合、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償する経費 | 左記の経費の100分の50に相当する額又は損失補償の対象となつた貸付金の総額の100分の25に相当する額のどちらか低い額 | |||
事業資金 | 連合会又は金融機関 | 連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けたことにより受けた損失額 | 当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の100分の50に相当する額以内 | ||
市町 | 市町が、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償するに要する経費 | 左記の経費の100分の50に相当する額又は損失補償の対象となつた貸付金の総額の100分の25に相当する額のどちらか低い額 | |||



















