○石川県種畜検査条例施行規則
昭和三十三年五月二日
規則第二十四号
石川県種畜検査条例施行規則をここに公布する。
石川県種畜検査条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県種畜検査条例(昭和三十三年石川県条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(検査員)
第二条 条例第五条第二項の規定による検査員は畜産に関し知識経験を有する県職員のうちから知事が任命する。
2 条例第五条第一項の規定による検査は、二人以上の検査員によつて行うものとする。ただし、検査頭数が少ない場合、その他特別の理由がある場合は、一人で行うことがある。
(平一九規則一六・一部改正)
(検査の期日及び場所)
第三条 知事は、定期検査の期日、場所その他必要な事項を検査の期日の二十日前までに告示する。
(検査の申請)
第四条 定期検査を受けようとする者は、四月末日までに、種畜検査申請書(別記第一号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際検査員にこれを提出することができる。
2 条例第五条第一項但書の規定による臨時に行う検査を受けようとする者は、その都度前項の様式による申請書を提出しなければならない。
(必要書類の呈示)
第五条 種畜検査を受けようとする者は、検査の際、当該雄畜の血統を証明する書類及び条例第十条第二項に規定する種付台帳があつたときは、これを検査員に呈示しなければならない。
(疾患の種類)
第六条 条例第四条第一項第二号の規定による疾患は、次に掲げるものとする。
一 伝染性疾患
イ 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に規定する伝染病及びこれらの疑似症
ロ 豚については、オーエスキー病及びテツシエン病
二 遺伝性疾患
イ 遺伝性の奇型
ロ 豚については、遺伝性先天性振戦、遺伝性クル病、遺伝性増殖性皮膚炎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
三 繁殖機能の障害
精巣炎、精巣機能減退、精巣い縮、潜在性精巣、陰のう炎、ぼつ起不全症、陰茎脱、陰茎彎曲症、亀頭包皮炎、包茎、精のうせん炎、前立せん炎、精巣及び副生殖器の発育不全及びしゆよう並びに陰茎及び包皮の裂傷
(昭六〇規則四二・全改)
一 血統 二代以上明かなもの
二 体型資質 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けた家畜登録規程(以下単に「家畜登録規程」という。)の家畜審査標準に基づく審査得点(以下単に「審査得点」という。)が、めん羊にあつては七十五点以上、やぎにあつては六十五点以上、豚にあつては七十八点以上のもの
三 能力 めん羊は生後十五月で体重六十七、五キログラム以上、やぎは生後十月で体重四十九キログラム以上、豚は生後八月で体重百二十キログラム以上あり、その後の発育順調なもの
(昭四六規則六八・昭四九規則六〇・令二規則四〇・一部改正)
(昭四九規則六〇・一部改正)
一 証明書の記載事項に変更があつたとき。
二 証明書を亡失又は汚損したとき。
(証明書の提出及び返還)
第十一条 飼養者は、条例第九条第一項の規定によつて証明書の効力が停止されたときは、当該証明書を知事に提出しなければならない。
(証明書の返納)
第十二条 飼養者は、左の各号の一に該当するときは、遅滞なく証明書を返納しなければならない。
一 証明書が条例第七条に定める有効期間が経過したとき
二 条例第九条の規定により証明書の効力が取り消されたとき
三 種畜が死亡し、失そうし又は盗難にかかつたとき
四 種畜の用を廃したとき
(昭四六規則六八・一部改正)
(種畜の公示)
第十三条 条例第十一条の「規則で定める場合」とは、左に掲げる場合とする。
一 証明書を書換したとき
(提出書類の経由)
第十五条 条例及びこの規則によつて知事に提出する書類は、その所在地を管轄する家畜保健衛生所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、石川県種畜検査条例施行の日(昭和三十三年三月二十七日)から施行する。
2 石川県種雄豚検査条例施行規則(昭和二十八年石川県規則第五十一号)は、廃止する。
3 第四条第一項に定める種畜検査申請書の提出期日は、昭和三十三年度に限り五月十五日までとする。
附則(昭和三十四年八月二十八日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年七月十五日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。
附則(昭和四十六年十一月二十六日規則第六十八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二号及び別表の改正規定は、昭和四十六年六月一日から適用する。
附則(昭和四十九年六月二十八日規則第六十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年七月五日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)石川県種畜検査条例施行規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(令和二年九月三十日規則第四十号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第八条関係)
(昭四九規則六〇・全改、昭六〇規則四二・平二〇規則五二・一部改正)
一 めん羊
品種 | 特級 | 一級 | 二級 | 級外 |
コリデール種 | 次の条件を満たすもの 一 家畜登録規程に基づき家畜登録機関において発行する血統等についての証明書(以下「血統等証明書」という。)を有すること。 二 生後十五月以降において、審査得点が七十七点以上であり、その算定について、羊毛の各部位の付点率が七十七パーセント以上、羊毛以外の各部位の付点率が七十パーセント以上で、総評点からの減点がないこと。 三 父及び母が次の条件を満たしているものであること。 (一) 血統等証明書を有すること。 (二) 生後十五月以降において、審査得点が七十五点であり、その算定について、体型、資質及び羊毛の各部位の付点率が七十八パーセント以上であること。 (三) 繁殖成績に異常がないものであること。 四 祖父及び祖母が三の(一)及び(二)の条件を満たしているものであること。 五 総産子のうち、血統等証明書を有するものが三十頭以上あり、又は三の(一)から(三)までの条件を満たすものが五頭以上あること 六 社団法人畜産技術協会(昭和四十年七月一日に社団法人畜産技術連盟という名称で設立された法人をいう。次号の表において同じ。)の定める産毛能力検定方法による検定の結果が剪毛直前の肩の部分の毛長が十センチメートル以上あり、一年間の汚毛生産量が六五キログラム以上で体重の八パーセント以上であること。 | 次の条件を満たすもの(特級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 生後十五月以降において、審査得点が七十五点以上であり、その算定について、体型、資質及び羊毛の各部位の付点率が七十パーセント以上であること。 三 父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 | 次の条件を満たすもの(特級又は一級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 | 特級、一級及び二級のいずれにも該当しないもの |
サウスダウン種 ロムニマーシユ種 | 次の条件を満たすもの 一 血統等証明書を有すること。 二 生後十五月以降において、審査得点が七十五点以上であり、その算定について、各部位の付点率が七十パーセント以上であること。 三 父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 四 総産子のうちに、血統等証明書を有し、不良型質の出現していないものが三十頭以上あり、又は一から三までの条件を満たすものが五頭以上あること。 | 次の条件を満たすもの(特級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 生後十五月以降において、審査得点が七十五点以上であり、その算定について、各部位の付点率が七十パーセント以上であること。 三 父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 | 次の条件を満たすもの(特級又は一級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 | 特級、一級及び二級のいずれにも該当しないもの |
その他 |
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|
| 全部 |
二 やぎ
品種 | 特級 | 一級 | 二級 | 級外 |
日本ザーネン種 | 次の条件を満たすもの 一 血統等証明書を有すること。 二 生後十月以降において、審査得点が七十点以上であること。 三 父及び母が次の条件(父にあつては(三)を除く。)を満たしているものであること。 (一) 血統等証明書を有すること。 (二) 生後十月以降において、審査得点が七十点以上であること。 (三) 社団法人畜産技術協会の定める泌乳能力検定方法による総泌乳量が一回検定の場合にあつては一回検定標準乳量以上、多回検定の場合にあつては二百四十日検定では六百キログラム以上、二百七十日検定では六百五十キログラム以上、三百日検定では七百キログラム以上、三百六十五日検定では八百キログラム以上であり、父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 四 二頭以上の異なつた雌やぎに種付けし、それらの雌やぎから生産された総産子のうちの雌やぎ三頭以上が三の(三)の条件を満たすものであること。 | 次の条件を満たすもの(特級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 生後十月以降において、審査得点が七十点以上であること。 三 父及び母が次の条件を満たしているものであること。 (一) 血統等証明書を有すること。 (二) 生後十月以降において、審査得点が六十五点以上であること。 (三) 繁殖成績に異常がないものであること。 | 次の条件を満たすもの(特級又は一級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 生後十月以降において、審査得点が六十五点以上であること。 三 父及び母の繁殖成績に異常がないものであること。 | 特級、一級及び二級のいずれにも該当しないもの。 |
その他 |
|
|
| 全部 |
三 豚
品種 | 特級 | 一級 | 二級 | 級外 |
ヨークシヤー種 バークシヤー種 ランドレース種 大ヨークシヤー種 ハンプシヤー種 デユロツク種 | 次の条件を満たすもの 一 血統等証明書を有すること。 二 別記一の産肉能力検定を受け、その検定成績がAクラスであること。 三 別記二の体型基準に適合すること。 | 次の条件を満たすもの(特級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 別記一の産肉能力検定を受け、その検定成績がBクラスであること。 三 別記二の体型基準に適すること。 | 次の条件を満たすもの(特級又は一級に該当するものを除く。) 一 血統等証明書を有すること。 二 別記二の体型基準に適合すること。 | 特級、一級及び二級のいずれにも該当しないもの |
その他 |
|
|
| 全部 |
別記一 産肉能力検定
(一) 産肉能力検定は、社団法人日本養豚協会(昭和二十四年一月二十日に社団法人日本種豚登録協会という名称で設立された法人をいう。)の定める豚産肉能力後代検定及び豚産肉能力直接検定の実施方法に準ずる。
(二) 後代検定
イ 後代検定は、検定しようとする種雄豚について、その産子を肥育し、一日平均増体量、飼料要求率、背腰(ロース)の長さ及び太さ、ハムの割合並びに背脂肪の厚さ(肩、背及び腰の背脂肪の厚さの平均をいう。以下同じ。)を調査し、産肉能力を判定する。
ロ 検定成績は、次の評定基準により、項目ごとに評点に相対重要度を乗じて得た数値を合算して得た数値(総合能力指数)が十以上のものをAクラスとし、五以上十未満のものをBクラスとする。
ハ 評定基準
(1) ヨークシヤー種及びバークシヤー種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背腰(ロース) | ハムの割合 | 背脂肪の厚さ | ||
長さ(背腰長) | 太さ(ロース断面積) | ||||||
評点 | プラス二 | 六百四十一グラム以上 | 三・六六未満 | 六十五・五センチメートル以上 | 二十五・三平方センチメートル以上 | 三十・三パーセント以上 | 三・〇センチメートル未満 |
プラス一 | 五百八十八グラム以上六百四十一グラム未満 | 三・六六以上四・二〇未満 | 六十三・六センチメートル以上六十五・五センチメートル未満 | 二十一・八平方センチメートル以上二十五・三平方センチメートル未満 | 二十九・一パーセント以上三十・三パーセント未満 | 三・〇センチメートル以上三・三センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 五百三十五グラム以上五百八十八グラム未満 | 四・二〇以上四・七四未満 | 六十一・七センチメートル以上六十三・六センチメートル未満 | 十八・四平方センチメートル以上二十一・八平方センチメートル未満 | 二十七・九パーセント以上二十九・一パーセント未満 | 三・三センチメートル以上三・六センチメートル未満 | |
マイナス一 | 五百三十五グラム未満 | 四・七四以上 | 六十一・七センチメートル未満 | 十八・四平方センチメートル未満 | 二十七・九パーセント未満 | 三・六センチメートル以上 | |
相対重要度 | 三 | 二 | 一 | 一 | 一 | 二 | |
(2) ランドレース種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背腰(ロース) | ハムの割合 | 背脂肪の厚さ | ||
長さ(背腰長) | 太さ(ロース断面積) | ||||||
評点 | プラス二 | 八百十グラム以上 | 三・二〇未満 | 七十三・四センチメートル以上 | 二十・〇平方センチメートル以上 | 三十三・六パーセント以上 | 二・三センチメートル未満 |
プラス一 | 七百三十六グラム以上八百十グラム未満 | 三・二〇以上三・四五未満 | 七十一・七センチメートル以上七十三・四センチメートル未満 | 一八・二平方センチメートル以上二十・〇平方センチメートル未満 | 三十二・八パーセント以上三十三・六パーセント未満 | 二・三センチメートル以上二・六センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百六十二グラム以上七百三十六グラム未満 | 三・四五以上三・七〇未満 | 七十・〇センチメートル以上七十一・七センチメートル未満 | 十六・四平方センチメートル以上十八・二平方センチメートル未満 | 三十二・〇パーセント以上三十二・八パーセント未満 | 二・六センチメートル以上二・九センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百六十二グラム未満 | 三・七〇以上 | 七十・〇センチメートル未満 | 十六・四平方センチメートル未満 | 三十二・〇パーセント未満 | 二・九センチメートル以上 | |
相対重要度 | 三 | 二 | 一 | 一 | 一 | 二 | |
(3) 大ヨークシヤー種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背腰(ロース) | ハムの割合 | 背脂肪の厚さ | ||
長さ(背腰長) | 太さ(ロース断面積) | ||||||
評点 | プラス二 | 八百七十八グラム以上 | 三・〇四未満 | 七十・〇センチメートル以上 | 二十二・三平方センチメートル以上 | 三十三・八パーセント以上 | 二・三センチメートル未満 |
プラス一 | 七百九十五グラム以上八百七十八グラム未満 | 三・〇四以上三・三二未満 | 六十八・二センチメートル以上七十・〇センチメートル未満 | 二十・一平方センチメートル以上二十二・三平方センチメートル未満 | 三十二・九パーセント以上三十三・八パーセント未満 | 二・三センチメートル以上二・七センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 七百十二グラム以上七百九十五グラム未満 | 三・三二以上三・六〇未満 | 六十六・四センチメートル以上六十八・二センチメートル未満 | 十七・九平方センチメートル以上二十・一平方センチメートル未満 | 三十二・〇パーセント以上三十二・九パーセント未満 | 二・七センチメートル以上三・一センチメートル未満 | |
マイナス一 | 七百十二グラム未満 | 三・六〇以上 | 六十六・四センチメートル未満 | 十七・九平方センチメートル未満 | 三十二・〇パーセント未満 | 三・一センチメートル以上 | |
相対重要度 | 三 | 二 | 一 | 一 | 一 | 二 | |
(4) ハンプシヤー種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背腰(ロース) | ハムの割合 | 背脂肪の厚さ | ||
長さ(背腰長) | 太さ(ロース断面積) | ||||||
評点 | プラス二 | 七百八十八グラム以上 | 三・二一未満 | 六十八・九センチメートル以上 | 二十二・五平方センチメートル以上 | 三十四・二パーセント以上 | 一・六センチメートル未満 |
プラス一 | 七百二十四グラム以上七百八十八グラム未満 | 三・二一以上三・四二未満 | 六十七・二センチメートル以上六十八・九センチメートル未満 | 二十・五平方センチメートル以上二十二・五平方センチメートル未満 | 三十三・三パーセント以上三十四・二パーセント未満 | 一・六センチメートル以上一・九センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百六十グラム以上七百二十四グラム未満 | 三・四二以上三・六三未満 | 六十五・五センチメートル以上六十七・二センチメートル未満 | 十八・五平方センチメートル以上二十・五平方センチメートル未満 | 三十二・四パーセント以上三十三・三パーセント未満 | 一・九センチメートル以上二・二センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百六十グラム未満 | 三・六三以上 | 六十五・五センチメートル未満 | 十八・五平方センチメートル未満 | 三十二・四パーセント未満 | 二・二センチメートル以上 | |
相対重要度 | 三 | 二 | 一 | 一 | 一 | 二 | |
(5) デユロツク種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背腰(ロース) | ハムの割合 | 背脂肪の厚さ | ||
長さ(背腰長) | 太さ(ロース断面積) | ||||||
評点 | プラス二 | 八百五グラム以上 | 三・一〇未満 | 六十九・八センチメートル以上 | 二十一・二平方センチメートル以上 | 三十三・七パーセント以上 | 一・九センチメートル未満 |
プラス一 | 七百四十四グラム以上八百五グラム未満 | 三・一〇以上三・二八未満 | 六十七・八センチメートル以上六十九・八センチメートル未満 | 十九・六平方センチメートル以上二十一・二平方センチメートル未満 | 三十二・九パーセント以上三十三・七パーセント未満 | 一・九センチメートル以上二・二センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百八十三グラム以上七百四十四グラム未満 | 三・二八以上三・四六未満 | 六十五・八センチメートル以上六十七・八センチメートル未満 | 十八・〇平方センチメートル以上十九・六平方センチメートル未満 | 三十二・一パーセント以上三十二・九パーセント未満 | 二・二センチメートル以上二・五センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百八十三グラム未満 | 三・四六以上 | 六十五・八センチメートル未満 | 十八・〇平方センチメートル未満 | 三十二・一パーセント未満 | 二・五センチメートル以上 | |
相対重要度 | 三 | 二 | 一 | 一 | 一 | 二 | |
(三) 直接検定
イ 直接検定は、検定しようとする雄子豚について、これを飼育し、一日平均増体量、飼料要求率及び背脂肪の厚さを調査し、産肉能力を判定する。
ロ 検定成績は、次の評点基準により、項目ごとに評点に相対重要度を乗じて得た数値を合算して得た数値(総合能力指数)が三以上のものをBクラスとする。
ハ 評定基準
(1) ヨークシヤー種及びバークシヤー種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背脂肪の厚さ | |
評点 | プラス二 | 七百十八グラム以上 | 二・八一未満 | 一・三センチメートル未満 |
プラス一 | 六百三十九グラム以上七百十八グラム未満 | 二・八一以上三・二一未満 | 一・三センチメートル以上一・六センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 五百六十グラム以上六百三十九グラム未満 | 三・二一以上三・六一未満 | 一・六センチメートル以上一・九センチメートル未満 | |
マイナス一 | 五百六十グラム未満 | 三・六一以上 | 一・九センチメートル以上 | |
相対重要度 | 二 | 一 | 二 | |
(2) ランドレース種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背脂肪の厚さ | |
評点 | プラス二 | 七百七十七グラム以上 | 二・八五未満 | 一・三センチメートル未満 |
プラス一 | 七百三グラム以上七百七十七グラム未満 | 二・八五以上三・二七未満 | 一・三センチメートル以上一・六センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百二十九グラム以上七百三グラム未満 | 三・二七以上三・六九未満 | 一・六センチメートル以上一・九センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百二十九グラム未満 | 三・六九以上 | 一・九センチメートル以上 | |
相対重要度 | 二 | 一 | 二 | |
(3) 大ヨークシヤー種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背脂肪の厚さ | |
評点 | プラス二 | 七百九十六グラム以上 | 二・八三未満 | 一・三センチメートル未満 |
プラス一 | 七百二十一グラム以上七百九十六グラム未満 | 二・八三以上三・二〇未満 | 一・三センチメートル以上一・五センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百四十六グラム以上七百二十一グラム未満 | 三・二〇以上三・五七未満 | 一・五センチメートル以上一・七センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百四十六グラム未満 | 三・五七以上 | 一・七センチメートル以上 | |
相対重要度 | 二 | 一 | 二 | |
(4) ハンプシヤー種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背脂肪の厚さ | |
評点 | プラス二 | 七百六十七グラム以上 | 二・九四未満 | 一・一センチメートル未満 |
プラス一 | 六百九十四グラム以上七百六十七グラム未満 | 二・九四以上三・三三未満 | 一・一センチメートル以上一・三センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百二十一グラム以上六百九十四グラム未満 | 三・三三以上三・七二未満 | 一・三センチメートル以上一・五センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百二十一グラム未満 | 三・七二以上 | 一・五センチメートル以上 | |
相対重要度 | 二 | 一 | 二 | |
(5) デユロツク種
項目 区分 | 一日平均増体量 | 飼料要求率 | 背脂肪の厚さ | |
評点 | プラス二 | 八百六グラム以上 | 二・八五未満 | 一・二センチメートル未満 |
プラス一 | 七百四十三グラム以上八百六グラム未満 | 二・八五以上三・〇九未満 | 一・二センチメートル以上一・四センチメートル未満 | |
プラスマイナス〇 | 六百八十グラム以上七百四十三グラム未満 | 三・〇九以上三・三三未満 | 一・四センチメートル以上一・六センチメートル未満 | |
マイナス一 | 六百八十グラム未満 | 三・三三以上 | 一・六センチメートル以上 | |
相対重要度 | 二 | 一 | 二 | |
別記二 体型基準
(1) ヨークシヤー種
品種の要件 | (イ) 白色であること。 (ロ) はん点が全身に現われていないこと。 (ハ) 著しく大きなはん点がないこと。 |
体格基準 | 生後二十四箇月以上のものにあつては、体高七十八センチメートル以上であること。 |
(2) バークシヤー種
品種の要件 | (イ) 顔、四肢端及び尾端の六箇所のうち四箇所以上が白色であり、その他は、黒色であること。 (ロ) (イ)の白色については著しく乱れがないこと。 |
体格基準 | ヨークシヤー種に同じ。 |
(3) ランドレース種
品種の要件 | ヨークシヤー種に同じ。 |
体格基準 | 生後二十四箇月以上のものにあつては、体高八十二センチメートル以上であること。 |
(4) 大ヨークシヤー種
品種の要件 | ヨークシヤー種に同じ。 |
体格基準 | 生後二十四箇月以上のものにあつては、体高九十センチメートル以上であること。 |
(5) ハンプシヤー種
品種の要件 | (イ) 白帯が肩、胸及び前肢を取り巻いており、その他は、黒色であること。 (ロ) (イ)の白帯は、著しく広くないこと。 (ハ) 鼻端以外及び飛節より上に白はんがないこと。 |
体格基準 | 生後二十四箇月以上のものにあつては、体高八十八センチメートル以上であること。 |
(6) デユロツク種
品種の要件 | (イ) 褐色であること。 (ロ) 黒色のはん点が全身に現われていないこと。 (ハ) 著しく大きなはん点がないこと。 |
体格基準 | 生後二十四箇月以上のものにあつては、体高八十九センチメートル以上であること。 |
(昭49規則60・全改、平6規則7・令3規則17・一部改正)

(昭49規則60・全改、平6規則7・令3規則17・一部改正)

(昭49規則60・全改、平6規則7・令3規則17・一部改正)

(昭49規則60・全改、平6規則7・令3規則17・一部改正)

(昭49規則60・全改、平6規則7・一部改正)


(平元規則四四・一部改正)

(昭49規則60・全改)

(昭49規則60・全改、令3規則17・一部改正)
