○石川県地方競馬実施条例施行規則

昭和五十二年三月二十九日

規則第十八号

石川県地方競馬実施条例施行規則をここに公布する。

石川県地方競馬実施条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第二章 開催執務委員(第三条―第十八条)

第三章 競馬番組、出走の申込み等(第十九条―第二十七条)

第四章 出走すべき馬の確定(第二十八条―第三十二条)

第五章 競走(第三十三条―第六十六条)

第六章 競馬の公正かつ円滑な実施の確保(第六十七条―第七十五条)

第七章 勝馬投票(第七十六条―第八十四条)

第八章 入場料並びに競馬場内及び場外設備内の秩序の維持(第八十五条―第八十九条)

第九章 競馬関係者の責務等(第九十条―第百二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県地方競馬実施条例(昭和五十二年石川県条例第十五号)第五条及び第六条の規定に基づき、県が競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)に基づいて行う地方競馬(以下「競馬」という。)の公正かつ円滑な実施の確保その他競馬の実施に関し、法、競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)、競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号。以下「省令」という。)及び同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令五規則三一・一部改正)

(競馬の呼称)

第二条 競馬は、「 年度石川県営第 回金沢競馬」と呼称する。

(平二規則一〇・平三一規則一・一部改正)

(定義)

第二条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 馬主 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)が行う登録を受けた個人である馬主、法人である馬主又は法人格なき組合(以下「組合」という。)である馬主をいう。

 共有代表馬主 二人以上の馬主が共有する馬であつて協会が行う登録を受けているもの(以下「共有馬」という。)の馬主のうち、当該馬についての競馬に関する馬主としての事務のすべてを代表して行うこととされているものをいう。

 調教師 協会が行う免許を受けた調教師をいう。

 騎手 協会が行う免許を受けた騎手をいう。

 きゆう務員 知事の認定を受けたきゆう務員をいう。

(平六規則六二・追加、平一四規則四一・一部改正)

第二章 開催執務委員

(開催執務委員)

第三条 競馬の開催に関する事務を処理させるため、次に掲げる開催執務委員を置く。

 委員長

 副委員長

 総務委員

 裁決委員

 番組編成委員

 馬場管理委員

 発走委員

 決勝審判委員

 検量委員

 取締委員

十一 獣医委員

十二 投票委員

2 前項の開催執務委員は、知事が任命する。

(平三規則二三・一部改正)

第四条 馬主(法人にあつてはその役員、組合にあつてはその組合員)、調教師、騎手又はきゆう務員は、前条第一項の開催執務委員となることができない。

(平六規則六二・全改、平一四規則四一・令八規則一〇・一部改正)

(委員長)

第五条 委員長は、競馬の開催に関する事務を掌理し、他の開催執務委員を指揮統括し、及び競馬に係る紛争を処理する。

(平三規則二三・一部改正)

(副委員長)

第六条 副委員長は、委員長を補佐し、あらかじめ委員長が定める順位に従い、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(平三規則二三・一部改正)

(総務委員)

第七条 総務委員は、庶務、経理及び広報に関する事務並びに他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

(裁決委員)

第八条 裁決委員は、第六十二条の三第三項の規定による着順の確定及び第六十三条第一項の規定による失格又は降着の裁決の申立て並びに制裁、保安措置その他の競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務(他の開催執務委員の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(平三規則二三・追加、平二五規則一四・令八規則一〇・一部改正)

(番組編成委員)

第九条 番組編成委員は、出走できる馬の編成、出走すべき馬の負担重量の決定、出走投票の管理、出走すべき馬の番号の決定、出走すべき馬の確定及び競走の記録に関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・一部改正)

(馬場管理委員)

第十条 馬場管理委員は、馬主、調教師、騎手、きゆう務員及び馬の取締り(他の開催執務委員の所掌に属するものを除く。)、装あん所、下見所、馬場その他競走を行うために必要な設備の管理並びに人馬の救護に関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

(発走委員)

第十一条 発走委員は、発走に関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・一部改正)

(決勝審判委員)

第十二条 決勝審判委員は、到達順位及び到達差の判定並びに馬が競走に要した時間の計測に関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・一部改正)

(検量委員)

第十三条 検量委員は、負担重量の計量に関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・一部改正)

(取締委員)

第十四条 取締委員は、入場者の整理その他競馬場内の秩序を維持するために必要な取締りに関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・一部改正)

(獣医委員)

第十五条 獣医委員は、出走馬の馬体検査、馬の競走能力を一時的に高め、若しくは減ずる又は馬の福祉及び事故防止の観点から使用を規制するものの使用の取締り、当該取締りに必要な検査材料の採取及び検体採取所(当該検査材料を採取する場所をいう。以下同じ。)における馬の管理に関する事務をつかさどる。

(平三規則二三・令五規則七・一部改正)

(投票委員)

第十六条 投票委員は、次に掲げる事務をつかさどる。

 法第二十二条において読み替えて準用する法第六条の規定による勝馬投票券(以下「勝馬投票券」という。)の発売に関する事務

 法第二十二条において読み替えて準用する法第八条の規定による払戻金(以下「払戻金」という。)の交付に関する事務

 法第二十二条において読み替えて準用する法第十二条第六項の規定による返還金(以下「返還金」という。)の交付に関する事務

(平二六規則七・全改、令八規則一〇・一部改正)

(開催執務委員間の通知)

第十七条 開催執務委員は、その所掌する事務に関して他の開催執務委員の所掌する事務に関連する事項があると認めるときは、遅滞なく、その旨を委員長及び関係開催執務委員に通知しなければならない。

(平三規則四七・一部改正)

(開催執務委員の職務執行のための措置)

第十八条 開催執務委員は、その職務を執行するために必要があると認めるときは、関係者から必要な事項に関し報告を求め、又は関係者に対して必要な命令若しくは指示をすることができる。

第三章 競馬番組、出走の申込み等

(令八規則一〇・改称)

(競馬番組)

第十九条 知事は、競馬の開催ごとに競馬番組を作成し、出走の申込みの締切日の二十日前までに発表するものとする。

2 競馬番組には、次に掲げる事項を記載する。

 「石川県」の文字

 「金沢競馬場」の文字

 開催の年度及びその年度における開催の順位

 開催の日時

 出走の申込みの場所及び締切日時

 騎乗の申込みの場所及び締切日時

 馬検査の場所及び日時

 出走投票の場所及び締切日時

 各開催日における各競走の番号、種類、名称、距離、出走資格、出走可能頭数、負担重量、賞金の額及び発走時刻

 その他競馬の開催に必要な事項

(平三規則二三・令八規則一〇・一部改正)

(競馬番組の記載事項の変更等)

第二十条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条第二項第四号から第十号までに掲げる事項を変更することができる。

2 委員長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、知事の承認を受けて、競馬又は競走を取りやめることができる。この場合において、知事の承認を受ける余裕がないときは、知事の承認を受けないで競馬又は競走を取りやめることができる。

(平三規則二三・一部改正)

(競走の種類)

第二十一条 競走は、平地競走とする。

(負担重量の種類)

第二十二条 負担重量は、次に掲げる三種類とする。

 馬の年齢により定めるもの

 ハンデキャップにより定めるもの

 馬の年齢、性、勝利度数、収得賞金の額その他の競馬番組で定める事項に基づき算出するもの

(平三規則二三・全改)

(出走の申込み)

第二十三条 馬主(共有馬の場合にあつては、共有代表馬主。第二十八条第一項第二十九条第一項及び第二項第六十三条第一項並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)は、競馬に馬を出走させようとするときは、出走の申込みをしなければならない。

2 前項の出走の申込みは、知事が別に定める出走申込書に当該馬につき協会が交付した馬登録証及び出走申込手数料を添えて、競馬番組で定める締切日時までに、競馬番組で定める場所において、知事に提出してしなければならない。ただし、省令第五十六条第四項に規定する地方競馬と中央競馬の交流による競走(以下「地方競馬指定交流競走」という。)に出走する中央馬(石川県地方競馬実施条例第三条第一項ただし書の中央馬をいう。以下同じ。)に係る出走申込手数料については、この限りでない。

3 知事は、必要があると認めるときは、出走の申込みをした者に対し、馬登録証以外の書類の提出を求めることができる。

4 知事(競馬の開催期間(当該競馬の開催日及びその前日をいう。以下同じ。)内においては、委員長)は、出走の申込みに係る馬について、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、その出走の申込み又は出走を拒否することができる。

5 知事(競馬の開催期間内においては、委員長)は、出走の申込みに係る馬を管理する者として次条の規定による届出を行つた調教師について、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、当該調教師が管理する馬の出走の申込み又は出走を拒否することができる。

6 馬主は、金沢競馬場(以下「競馬場」という。)の敷地内にある県が管理するきゆう舎(検疫きゆう舎を除く。)に収容されている馬でなければ、出走の申込みをすることができない。ただし、知事が特別に認める競走については、この限りでない。

(平三規則二三・平三規則四七・平六規則六二・令五規則三五・令八規則一〇・一部改正)

(調教師の届出)

第二十四条 調教師は、その管理する馬について出走の申込みが行われたときは、知事が別に定める届出書に次に掲げる書類を添えて、前条第二項の締切日時までに、同項の場所において、提出しなければならない。

 協会が交付した調教師免許証

 当該馬の飼養又は調教を補助するきゆう務員に係る知事が交付したきゆう務員認定証。ただし、地方競馬指定交流競走にあつては馬の飼養又は調教の補助をする者として日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)が交付した調教助手承認証又はきゆう務員承認証の写し、他の都道府県又は法第一条の二第二項の規定による指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)の長が管理するきゆう舎において飼養されている馬が出走する競走(以下「一般交流競走」という。)にあつては当該都道府県又は指定市町村の長が交付したきゆう務員認定証の写し

2 前項の規定により提出された調教師の届出書に係る馬について、やむを得ない事情により調教師の変更があつた場合には、新たに当該馬を管理することとなつた調教師は、速やかに同項に規定する書類を提出しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・平七規則八〇・平一七規則二四・平二八規則二四・令五規則三五・令八規則一〇・一部改正)

(騎乗の申込み)

第二十五条 騎手は、競馬において騎乗しようとするときは、騎乗の申込みをしなければならない。

2 前項の騎乗の申込みは、知事が別に定める騎乗申込書に協会が交付した騎手免許証及び騎乗申込手数料を添えて、競馬番組で定める締切日時までに、競馬番組で定める場所において、知事に提出してしなければならない。ただし、地方競馬指定交流競走に出走する中央馬に係る騎乗申込手数料については、この限りでない。

3 知事(競馬の開催期間内においては、委員長)は、騎乗の申込みに係る騎手について競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、その騎乗の申込み又は騎乗を拒否することができる。

(平三規則二三・平三規則四七・令五規則三五・令八規則一〇・一部改正)

(馬検査)

第二十六条 知事は、出走の申込みに係る馬について、競馬番組で定める日時に競馬番組で定める場所において競馬番組で定める方法により、馬検査を行うものとする。

(平三規則二三・令八規則一〇・一部改正)

(出走拒否)

第二十七条 知事は、出走の申込みに係る馬について、馬の健康に支障があり、又は調教が十分でないと認めるときは、競馬に出走することを拒否するものとする。

(平三規則二三・追加、令八規則一〇・一部改正)

第四章 出走すべき馬の確定

(出走投票)

第二十八条 馬主は、競走に馬を出走させようとするときは、出走投票をしなければならない。

2 出走投票は、出走の申込みに係る馬につき次に掲げる事項を投票用紙に記載して、記名し、競馬番組で定める締切日時までに競馬番組で定める場所において投票してしなければならない。

 競走の番号

 馬名

 騎手の氏名

 負担重量

(平三規則二三・平三規則四七・平一〇規則三・令三規則一七・令八規則一〇・一部改正)

第二十九条 出走投票をした馬主は、前条第二項の締切日時以前でなければ当該出走投票を取り消すことができない。ただし、馬又は騎手が事故又は疾病により出走し、又は騎乗することができない場合において、その理由を証明する書類を当該馬が出走する競走の勝馬投票券発売開始時刻までに番組編成委員に提出してその許可を受けたときは、この限りでない。

2 出走投票をした馬主は、前条第二項の締切日時以前でなければ騎手を変更することができない。ただし、変更の理由を記載した書類を裁決委員(出走すべき馬の確定前においては番組編成委員を経由して裁決委員)に提出し、その許可を受けたときは、この限りでない。この場合においては、裁決委員は、競走の公正を害するおそれがないと認めた場合に限り許可することができる。

3 第一項又は前項の場合における取消し又は変更の理由が騎手又は馬の疾病であるときは、第一項又は前項の規定により提出する書類に知事が認める医師又は獣医師の交付した診断書を添付しなければならない。

4 裁決委員は、出走すべき馬の確定後に騎手の変更を許可した場合には、直ちにこれを発表しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

第三十条 番組編成委員は、出走投票に係る馬が十二頭を超えた場合又は五頭に満たなかつた場合は、競馬番組で定める方法により競走に出走できる馬を定めるものとする。

(昭五三規則一七・昭六三規則一二・平三規則二三・一部改正)

(出走すべき馬の確定)

第三十一条 番組編成委員は、出走できる馬の番号、馬名、騎手の氏名及び負担重量を発表するものとする。

2 前項の馬の番号は、各競走ごとに番組編成委員が抽せんにより決定する。

3 競馬に出走すべき馬は、第一項の発表により確定したものとする。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

第三十二条 削除

(平三規則二三)

第五章 競走

(出走の制限)

第三十三条 馬主は、競走に勝利を得る意志がないのに馬を出走させてはならない。

第三十四条 馬主は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病にかかつている馬若しくはその疑いがあると診断された馬、同法第三十二条第一項の規定により馬についての県の区域内での移動、県内への移入若しくは県外への移出が禁止された場合における県の区域内に所在する馬又は同条第二項の規定により馬についての指定に係る区域外への移出が禁止された場合における当該指定に係る区域内に所在する馬を競走に出走させてはならない。

第三十五条 削除

(昭六三規則一二)

第三十六条 鉄さいその他の他の馬に危険を及ぼすおそれのある特殊な加工をしたてい鉄を使用した馬は、競走に出走させてはならない。

(平三規則二三・一部改正)

(禁止薬物の影響下にある馬の出走制限等)

第三十七条 出走投票に係る馬その他の競走に出走させようとする馬(以下この条において「出走予定馬」という。)について、別表第一に掲げる薬品又は薬剤(以下これらを「禁止薬物」という。)を使用してはならない。

2 禁止薬物以外のものであつても、出走予定馬について馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる目的をもつてこれを使用してはならない。

3 出走させようとする競走の当日において禁止薬物の影響下にある馬について、出走投票をしてはならない。

4 調教師は、前三項の規定に違反する行為を防止するため、自己の管理する馬について適切な措置を執らなければならない。

5 獣医委員は、出走予定馬について、第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたと認める場合及びその疑いがあると認める場合には、当該馬につき、馬体の検査、検査材料の採取その他必要な措置を執ることができる。

(平三規則二三・平一〇規則三・令五規則七・令八規則一〇・一部改正)

(規制薬物の影響下にある馬の出走制限等)

第三十七条の二 出走させようとする競走の当日において馬の福祉及び事故防止の観点から使用を規制する薬品又は薬剤であつて別表第二に掲げるもの(以下「規制薬物」という。)の影響下にある馬を出走投票し、又は規制薬物の影響下にある馬を競走に出走させ、若しくは出走させようとしてはならない。

2 競走の当日において、規制薬物の取締りの一環として出走を制限すべき期間として知事が別に定める期間内にある馬についても、前項と同様とする。

3 調教師は、前二項の規定に違反する行為を防止するため自己の管理する馬について適切な措置をとらなければならない。

4 獣医委員は、出走予定馬について、第一項又は第二項の規定に違反する行為及びその疑いがあると認める場合には、当該馬につき、馬体の検査、検査材料の採取その他必要な措置をとることができる。

(令五規則七・追加、令六規則一七・一部改正)

(騎手の変更命令)

第三十八条 裁決委員は、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該騎手の変更を命ずることができる。

 当該騎手による騎乗が危険であるとき。

 前号に掲げる場合のほか、当該騎手による騎乗が競走の公正を害するおそれのあるものであるとき。

2 裁決委員は、前項の規定により騎手の変更を命じた場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(昭五三規則一七・平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

(前検量)

第三十九条 競走に騎乗しようとする騎手は、当該競走の発走時刻の九十分前から五十分前までの間に、騎乗する馬に係る負担重量に保護ベストの標準的な重量に相当する分として一キログラムを加えた重量(第四十一条において「加算重量」という。)で前検量を受けなければならない。ただし、引き続き二以上の競走に騎乗しようとするとき、騎手の変更により新たに騎乗することとなつたとき、その他検量委員がやむを得ない理由があると認めたときは、当該時間外に前検量を受けることができる。

2 検量委員は、前項の規定により前検量を行つたときは、速やかに、その重量から保護ベストの標準的な重量に相当する分として一キログラムを減じた重量を発表しなければならない。この場合において、当該減じた後の重量に〇・五キログラムに満たない端数があるときは、これを切り捨て、〇・五キログラムを超え一キログラムに満たない端数があるときは、これを〇・五キログラムとして発表しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・平一二規則五五・平一三規則四五・平二三規則一六・平二九規則一六・一部改正)

第四十条 前検量は、装具(むち及び帽子を除く)、くら(附属具を含む。)、ゼッケン(番号ゼッケンを除く。)、くら下毛布(以下「くら等」という。)及び保護ベストの重量並びに騎手の重量を総計したものを計量して行わなければならない。

(昭五六規則一二・平三規則二三・平三規則四七・平一三規則四五・平二三規則一六・一部改正)

第四十一条 騎手は、競走において、騎乗する馬に当該馬に係る加算重量を負担させ、かつ、前条の規定により、検量したくら等を使用しなければならない。

2 騎手は、やむを得ない理由がある場合において、その旨を前検量の際に検量委員に申し出、その許可を受けたときは、前項の規定にかかわらず、騎乗する馬に当該馬に係る加算重量を超える重量を負担させることができる。

3 前項の規定により当該馬に係る加算重量を超えて負担させることができる重量は、二キログラムを超えることができない。

4 騎手は、やむを得ない理由がある場合において、その旨を前検量の後に裁決委員、馬場管理委員又は発走委員に申し出、その許可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、前条の規定により検量したくら等に代えて別のくら等を使用することができる。

(平三規則二三・平三規則四七・平一三規則四五・一部改正)

(装あん所及び下見所への引付け)

第四十二条 調教師は、競走に出走させようとする馬を、当該競走の発走時刻の五十分前までに装あん所に引き付けなければならない。

2 調教師は、馬場管理委員の指示に従い、前検量を受けたくら等(装具を除く。)を装あんしなければならない。

3 調教師は、馬場管理委員の指示に従い、馬を装あん所から下見所に引き付けなければならない。

4 第一項及び前項の場合において、調教師は、馬場管理委員の許可を受けて、その所属するきゆう務員にこれらの規定による行為を行わせることができる。

(平三規則二三・令八規則一〇・一部改正)

(騎手の集合)

第四十三条 騎手は、騎乗しようとする競走の発走時刻の二十分前までに下見所に集合しなければならない。ただし、馬場管理委員がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

(競走除外)

第四十四条 馬場管理委員は、出走すべき馬が馬場への入場前に次の各号の一に該当すると認めるときは、当該馬を競走から除外するものとする。

 当該馬につき第三十六条又は第三十七条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたとき。

 当該馬に係る騎手が事故又は疾病のため騎乗することができない場合であつて騎手の変更ができないとき。

 当該馬が事故その他の理由により出走することが不適当であるとき。

 第四十二条第一項に規定する装あん所引き付け時刻に遅れたとき(馬場管理委員がやむを得ない理由があると認めた場合を除く。)

 前各号に掲げる場合のほか、競走の公正を確保するため必要があるとき。

2 馬場管理委員は、当該馬を競走から除外した場合には、裁決委員に通知し、裁決委員は、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

第四十五条 裁決委員は、出走すべき馬が馬場への入場後に次の各号の一に該当すると認めるときは、当該馬を競走から除外するものとする。

 当該馬に係る騎手が事故その他の理由により騎乗することができない場合であつて騎手の変更ができないとき。

 当該馬が事故その他の理由により出走することが不適当であるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、競走の公正を確保するため必要があるとき。

2 裁決委員は、当該馬を競走から除外した場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(昭五三規則一七・平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

第四十五条の二 騎手は、馬場へ入場した馬を審判所の前において常歩により通過させなければならない。

2 馬場管理委員又は発走委員が許可した場合を除き、馬場へ入場してから発走線に整列するまでの間、馬には口を取る者が付いてはならない。

3 裁決委員又は発走委員が許可した場合を除き、馬場へ入場した騎手は、下馬することができない。

(平三規則二三・追加、平三規則四七・一部改正)

(発走)

第四十五条の三 騎手は、発走委員による集合合図があつたときは、出走すべき馬を速やかに発走地点に集合させなければならない。

2 騎手は、発走委員の指示に従つて、出走すべき馬を馬の番号により定められた発馬機の枠に速やかに入れなければならない。

(平六規則六二・追加)

第四十六条 発走委員は、出走すべき馬が集合合図後に、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該馬を競走から除外するものとする。

 馬又は騎手が事故又は疾病のため発走することができないとき。

 発走を遅延させ、又は他の馬若しくは騎手に危険を及ぼすおそれがあるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、公正な発走を期するため必要があるとき。

2 発走委員は、当該馬を競走から除外した場合には、裁決委員に通知し、裁決委員は、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

第四十七条 発走委員は、出走すべき馬を、発馬機に整列させた後、駐立から発走させなければならない。

(平六規則六二・一部改正)

第四十八条 発走委員は、発馬機を使用して発走合図を行う。

2 発走委員は、発走合図が真正でないと認めたときは、赤旗を左右に振つてその旨を表示しなければならない。この場合において、発走線の前方にいる発走委員の助手は、白旗を左右に振つて、発走合図が真正でない旨を表示しなければならない。

3 発走委員は、前項の規定により発走合図が真正でない旨の表示を行つた場合には、裁決委員に通知し、裁決委員は、直ちにその旨を発表しなければならない。

4 騎手は、第二項の白旗の表示があつたときは、馬を速やかに発走地点に集合させるものとする。

5 発走委員は、前項の規定により馬が発走地点に集合した後、再び第一項の発走合図を行う。

(平三規則二三・令四規則一・一部改正)

第四十九条 発走委員は、騎手が次の各号の一に該当すると認める場合には、その騎手の氏名及び該当する事項を遅滞なく裁決委員に通知しなければならない。

 発走合図の前に突進その他の行為により、発走に利益を得ようとし、又は発走を遅延させたとき。

 緩慢に発走させたとき。

 発走合図があつたのに発走させなかつたとき。

(平三規則二三・平三規則四七・平四規則四三・一部改正)

(騎手服等の使用)

第五十条 騎手は、競走に騎乗するときは、知事が別に定める騎手服、帽子、保護ベスト及び番号ゼッケンを用いなければならない。

(平三規則四七・平一二規則五五・平一三規則四五・平二三規則一六・一部改正)

第五十一条 騎手は、拍車を使用して競走に騎乗してはならない。

(平二二規則一七・全改、平二三規則一六・一部改正)

第五十二条 騎手は、知事が別に定めるむち以外のむちを使用して競走に騎乗してはならない。

(平三規則四七・平二九規則一六・一部改正)

(競走)

第五十三条 騎手は、競走において、馬の全能力を発揮させなくてはならない。

(平三規則四七・一部改正)

第五十四条 騎手は、その騎乗する馬のでん端から後続する馬の鼻端までの距離が二馬身以上ないのに、当該後続する馬の進路に入つてはならない。

2 騎手は、競走中みだりに斜行し、又はだ行してはならない。

3 騎手は、決勝線に至る直線走路において、一度定めた進路をみだりに変えてはならない。

4 騎手は、競走中他の馬を押圧し、又は他の馬に衝突してはならない。

5 騎手は、競走中十分な間隔がないのに、他の馬と他の馬との間若しくは他の馬と柵との間に入り、又はそれらの間から他の馬を追い抜いてはならない。

(平三規則四七・平二五規則一四・一部改正)

第五十五条 騎手は、競走中みだりに高声を発し、又はむちを不当に使用し、その他威嚇行為をしてはならない。

(平三規則四七・一部改正)

第五十六条 騎手は、競走中馬が当該競走の走路外に逸走した場合において当該競走を継続しようとするときは、逸走し始めた地点に引き返さなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・平二九規則一六・一部改正)

第五十六条の二 裁決委員は、第六十二条の三第三項の規定による着順確定前に、出走した馬につき次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、当該馬の騎手は落馬したものとする。

 競走中、当該馬が転倒し、又は当該馬に騎乗する騎手の身体の一部が地面に触れたとき。

 当該馬の鼻端が決勝線に到達した時に、当該馬に騎乗する騎手の身体が当該馬及び当該馬の装具のいずれからも離れていたとき。

2 騎手は、落馬した場合は、競走を継続してはならない。

(平二九規則一六・追加)

第五十七条 騎手は、競走中馬の競走能力に著しい変化があつたと認めるとき、又は馬体及び馬装に変化があつたと認めるときは、競走の終了後、直ちに裁決委員にその旨を報告しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

(到達順位)

第五十八条 決勝審判委員は、馬の鼻端が決勝線に到達した順位により到達順位を判定するものとする。

2 二頭以上の馬が同時に決勝線に到達した場合には、これらの到達順位は同順位とする。

3 決勝審判委員は、知事が定めた写真機により撮影した写真を前二項の到達順位の判定の参考とすることができる。

(平三規則二三・平二九規則一六・一部改正)

(決勝線に到達したとみなさない場合)

第五十八条の二 裁決委員は、第六十二条の三第三項の規定による着順確定前に、出走した馬につき、騎手が落馬した場合又は裁決委員が当該馬について競走の継続が困難であると認めた場合は、当該馬は決勝線に到達した馬とみなさないものとする。

2 裁決委員は、騎手が落馬し、又は裁決委員が当該馬について競走の継続が困難であると認めた馬があった場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平二九規則一六・追加)

(到達順位の発表)

第五十九条 決勝審判委員は、到達順位が第五位までの馬の番号、到達順位及び到達差並びに到達順位が第一位の馬が競走に要した時間(次項においてこれらを「到達順位等」という。)を直ちに発表しなければならない。

2 前項の規定により発表した到達順位等に誤りがあることが第六十二条の三第三項の規定による着順確定までに判明したときは、発表した事項を訂正することができる。

(平三規則二三・平二五規則一四・平二九規則一六・一部改正)

(後検量)

第六十条 到達順位が第一位から第六位までの馬の騎手及び裁決委員が特に指定した騎手は、当該競走の終了後、直ちに騎乗したままで検量所に行き、検量委員の指示に従つて下馬し、後検量を受けなければならない。ただし、馬の疾病その他やむを得ない理由のため騎乗したままで検量所に行くことができないときは、馬場管理委員の許可を受けて、下馬して検量所に行くことができる。

2 前項の後検量は、騎手が死亡したとき、その他やむを得ない理由により騎手が検量を受けることができないと裁決委員が認めたときは、省略するものとする。

3 第一項の規定により後検量を受ける騎手は、検量委員の指示があるまでは、その馬を検量所の構内に置かなければならない。

4 第四十条の規定は、後検量について準用する。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

(審議の公表)

第六十一条 裁決委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三第三項の規定による着順確定前に、当該競走に係る事象に関する審議を行う旨を公表するものとする。

 次条第一項の規定により委員長が競走を不成立とする可能性があると認めたとき。

 到達順位が第五位までの馬(第五位までに到達した可能性があり、その到達順位の判定を速やかに行うことが困難であると認められる馬として、裁決委員が指定したものを含む。次号において同じ。)について、第六十二条の規定による失格又は第六十二条の二第一項の規定による降着とする可能性があると認めたとき。

 到達順位が第五位までの馬について、第六十三条第一項の規定による失格又は降着の裁決の申立てがあつたとき。

 前三号に掲げるもののほか、裁決委員が特に必要があると認めたとき。

2 裁決委員は、前項の規定により審議を行う旨の公表をしたときは、当該審議の終了後、直ちにその結果について公表するものとする。ただし、次条第一項の規定により委員長が競走を不成立とする場合は、この限りでない。

3 第一項第二号から第四号までの規定に係る審議の結果の公表については、第六十二条の三第四項の規定による着順確定の公表と併せて行うものとする。

(平二五規則一四・全改)

(競走の不成立)

第六十一条の二 委員長は、第六十二条の三第三項の規定による着順確定前に、災害、投石等の妨害行為その他の事由により競走若しくは競走に係る開催執務委員の職務の執行に重大な支障があつたと認めた場合又は競走が所定の走路と異なる走路で行われたと認めた場合は、その競走を不成立とする。

2 委員長は、前項の規定によりその競走を不成立とした場合には、直ちにその旨を発表しなければならない。

(平二五規則一四・追加)

(失格)

第六十二条 裁決委員は、第六十二条の三第三項の規定による着順確定前に、決勝線に到達した馬につき次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該馬を失格とする。

 第三十七条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたとき。

 負担重量について不正があつたとき。

 騎手が正当な理由がないのに馬の全能力を発揮させなかつたとき。

 次のいずれかに該当する行為(以下「有責妨害」という。)のうち、極めて悪質で、かつ、他の騎手又は他の馬に対する危険な行為であつて、当該行為が競走に重大な支障を生じさせたとき。

 第五十四条第一項第四項又は第五項の規定に違反して他の馬の走行を妨害したと認められる行為(他の騎手又は他の馬の動作による危険を避けるために、やむを得ずにした当該行為を除く。)

 第五十五条の規定に違反して他の馬の走行を妨害したと認められる行為

 騎手が第五十六条の規定に違反したとき。

 騎手が後検量を受けなかつたとき(第六十条第二項に規定する場合を除く。)

 騎手につき前検量において検量された重量から後検量において検量された重量を差し引いた重量が一キログラムを超えるとき。

 真正な発走合図を受けてから二千メートル以下の距離の競走においては三分を、二千メートルを超える距離の競走においては五分を経過した後、決勝線に到達したとき。

 競走に関し、馬が不正な協定の実行その他不正な目的に供されたとき。

(平三規則二三・平三規則四七・平六規則一九・平二三規則一六・平二五規則一四・一部改正)

(降着)

第六十二条の二 裁決委員は、次条第三項の規定による着順確定前に、決勝線に到達した馬(前条の規定により失格となつた馬(以下「失格馬」という。)を除く。)が有責妨害を行つたと認め、かつ、当該有責妨害を行つたと認められた馬(以下「有責妨害馬」という。)が被害馬(当該有責妨害を受けた一の馬であつて、決勝線に到達したもの(失格馬を除く。)をいう。以下同じ。)より前又は同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が有責妨害馬より前に決勝線に到達したと認めたときは、有責妨害馬を降着とする。ただし、被害馬が有責妨害馬に対し有責妨害を行つたと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により降着となった馬(以下「降着馬」という。)は、その対象被害馬(降着の裁決の対象となった被害馬をいう。別表第三において同じ。)より後の着順とする。

(平二五規則一四・全改、令五規則七・一部改正)

(着順の確定)

第六十二条の三 競走(降着馬がある場合の競走を除く。)における各馬の着順は、失格馬を除き、第五十八条の規定により決勝審判委員が最初に決勝線に到達したと判定した馬を第一着とし、その他の馬については決勝審判委員がその馬より前に決勝線に到達したと判定した馬の頭数に一を加えたものとする。この場合において、同時に決勝線に到達した馬は同着とする。

2 降着馬がある場合の競走における各馬の着順は、決勝線に到達しなかつた馬及び失格馬を除き、別表第三に定めるところによりその馬より前の着順とされる馬(以下「上位馬」という。)のない馬を第一着とし、その他の馬については上位馬の頭数に一を加えたものとする。この場合において、同じ着順とされる馬は同着とする。

3 裁決委員は、競走終了後遅滞なく、前二項の規定による着順を確定し、その旨を宣言しなければならない。この場合において、失格馬又は降着馬があるときは、併せてその旨を宣言しなければならない。

4 裁決委員は、前項の規定により着順確定の宣言をしたときは、直ちにその旨を公表するものとする。

5 省令第四十五条第三項において準用する省令第七条第一項から第五項までの勝馬は、第三項の規定による着順確定の宣言(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走の着順確定の宣言)により確定する。

6 省令第四十五条第三項において読み替えて準用する省令第八条第一項ただし書の都道府県の競馬の実施に関する規程で定める各馬の着順は、第三項の規定により確定する着順とする。

(平二五規則一四・追加、平二八規則二四・令五規則七・一部改正)

(失格又は降着の裁決の申立て)

第六十三条 競走に出走した馬の馬主、調教師(第九十三条第二項の規定により業務の委託を受けた調教師及び委員長から指名された調教師並びに同条第四項の規定により調教師の業務を代行する者を含む。)又は騎手は、有責妨害馬について、第六十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定による失格又は第六十二条の二第一項の規定による降着とする裁決(以下この条において「失格又は降着の裁決」という。)の申立てをすることができる。

2 失格又は降着の裁決の申立ては、代理人をもつてすることができない。

3 失格又は降着の裁決の申立ては、当該競走の着順が確定するまでに、裁決委員に対し、書面を提出してしなければならない。

4 裁決委員は、失格又は降着の裁決をしたときは、遅滞なく、その申立てを確めるか否かをその申立てをした者に対して通知しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・平六規則六二・平一〇規則三・平二五規則一四・一部改正)

(理化学検査)

第六十四条 競走に出走した馬のうち、到達順位が第二位までの馬及び裁決委員が指定した馬については、禁止薬物及び規制薬物に関する検査(以下「理化学検査」という。)を行う。

2 前項に規定する馬の調教師は、当該競走の着順確定後直ちに当該馬を検体採取所に引き付け、当該馬の検体(尿又は血液をいう。以下同じ。)の採取が終了するまで当該馬を検体採取所に係留しておかなければならない。この場合において、獣医委員は、特に必要があると認めるときは、当該検体の採取を検体採取所以外の場所で行うことができる。

3 前項の調教師は、当該馬について獣医委員又はその命を受けた者が行う理化学検査のために必要な検体の採取を拒んではならない。

4 第一項の馬に対しては、当該競走終了後から検体の採取が終了するまでの間、薬品若しくは薬剤を使用し、又は給飼してはならない。ただし、獣医委員が特に認めた場合は、この限りでない。

5 知事は、採取した検体をA検体及びB検体に分割して容器に入れ、それぞれの容器に同一の管理番号を付するものとする。

6 第二項の調教師は、当該馬の検体の採取に立ち会い、かつ、A検体及びB検体の容器に付す管理番号を確認の上、獣医委員の指示に従つて署名をしなければならない。

7 第二項及び前項の場合において、当該調教師は、獣医委員の許可を受けて、その所属するきゆう務員にこれらの規定による行為を行わせることができる。

(平三規則二三・平六規則一九・平一〇規則三・平一二規則五五・令五規則七・一部改正)

第六十五条 第三十七条第五項又は第三十七条の二第四項に規定する場合において、獣医委員が必要と認めるときは、同項の規定により採取した検査材料について理化学検査を行う。

2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の理化学検査について準用する。この場合において、前条第五項中「採取した検体をA検体及びB検体」とあるのは「採取した検査材料をA材料及びB材料」と、同条第六項中「第二項の調教師は、当該馬の検体の採取に立ち会い、かつ、A検体及びB検体の容器に付す管理番号を確認の上」とあるのは「第三十七条第四項又は第三十七条の二第三項に規定する馬の調教師は、当該馬の検査材料の採取に立ち会い、かつ、A材料及びB材料の容器に付す管理番号を確認の上」と読み替えるものとする。

(平一二規則五五・全改、令五規則七・令六規則一七・一部改正)

第六十五条の二 知事は、前二条に規定する理化学検査を公益財団法人競走馬理化学研究所(以下「研究所」という。)に行わせるものとし、採取したA検体及びB検体の容器を封印の上、速やかに研究所に送付するものとする。

2 前項の理化学検査は、最初にA検体について行うものとし、当該理化学検査において禁止薬物又は規制薬物の存在が確認された場合には、研究所は、遅滞なく、知事に当該A検体の管理番号及び存在が確認された禁止薬物名又は規制薬物名を報告しなければならない。

3 研究所は、A検体について禁止薬物又は規制薬物の存在が確認された場合には、知事の指示に従い、速やかにB検体の検査(以下「再検査」という。)を行わなければならない。

4 再検査は、理化学検査に関し学識経験を有する者の立会いの下で行わなければならない。

5 前項に規定する者以外の者は、再検査に立ち会うことができない。

6 再検査において、第二項のA検体に対する理化学検査において存在を確認された禁止薬物と同じ禁止薬物の存在が確認された場合には、当該禁止薬物について第三十七条第一項の規定の違反が、存在を確認された規制薬物と同じ規制薬物の存在が確認された場合には、当該規制薬物について第三十七条の二第一項の規定の違反が、それぞれあつたものとする。

7 前二条に規定する理化学検査において、禁止薬物のうち別表第一備考において指定するものについては、当該禁止薬物に係るいき(禁止薬物の存否についての判定の際、理化学検査において一定の値を超えた場合に限り当該禁止薬物の存在が確認されたものとする当該値をいう。)に基づいて存在を確認するものとする。

(平一二規則五五・追加、令五規則七・一部改正)

(勝馬確定後の失格及び着順の変更)

第六十五条の三 知事は、第六十二条の三第三項の規定により着順が確定した馬について、当該競走が行われた日の翌日から起算して五年以内に、第六十二条第一項第一号第三号又は第九号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その馬を失格とする。

2 前項の規定による失格があつた場合は、その競走の各馬の着順のうち知事が着順を変更する必要があると認めた馬の着順を変更する。この場合において、着順を変更される馬の変更後の着順は、第六十二条の三第一項の規定の例により決定するものとする。

(平六規則一九・追加、平一二規則五五・平二五規則一四・一部改正)

(賞金等の返還等)

第六十六条 前条第一項の規定により失格となつた馬があつた場合において、当該競走における当該馬に係る賞状、賞品、賞金、奨励金、手当その他これに類する金品(以下「賞金等」という。)を既に受領している者は、知事が指定する期日までに、当該賞金等を知事に返還しなければならない。

2 前条第二項の規定により着順が変更された馬に係る当該競走における賞金等の取扱いについては、競馬番組で定める。

(平六規則一九・全改)

第六章 競馬の公正かつ円滑な実施の確保

(令五規則三一・改称)

(関与の禁止又は停止)

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手又はきゆう務員(次の各号のいずれかに該当することとなつた当時(第十五号及び第十六号については、その有罪判決の中で示された罪となるべき事実があつた当時)において当該身分を有していた者を含む。)に対しては、競馬に関与することを禁止し、又は停止する。

 第三十七条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第三十七条第一項から第三項までの規定に違反する行為に係る馬を事情を知つて出走させ、又は出走させようとした者

 不正な目的をもつて出走させることができない馬を出走させ、又は出走させようとした者

 馬登録証を偽造し、若しくは変造し、又は馬登録証を不正に行使して馬の出走を申し込み、若しくは出走させた者

 競走に関し、不正な目的をもつて他の馬主、調教師、騎手又はきゆう務員に対し、暴行し、脅迫し、又は財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

 競走において、不正の目的をもつて馬の全能力を発揮させなかつた騎手

 不正な目的をもつて第四十一条第一項の規定に違反した騎手

 第九十四条の規定に違反した馬主

 第九十五条の規定に違反した者

 前二号の違反に係る馬を事情を知つて預託を受けた調教師

十一 競走に関し、不正な協定の申込みをし、又は不正な協定をした者

十二 競走に関し、不正な目的をもつて財物その他の利益を収受し、要求し、又は収受することを約束した者

十三 競走に関し、不正な目的をもつて競走馬に危害を加え、若しくは加えようとし、又は不正な処置をし、若しくはしようとした者

十四 競馬の開催を妨害し、又は開催執務委員その他の競馬に関する事務に従事する者の職務執行を妨害した者

十五 法、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)又はモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定により罰金以上の刑に処せられた者

十六 前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの

(平三規則二三・平三規則四七・平四規則四三・平五規則四一・平六規則六二・平一五規則四一・令七規則二・一部改正)

(報告の徴収)

第六十七条の二 知事は、競馬の公正を確保するため必要があると認めるときは、調教師、騎手又はきゆう務員に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 知事は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主、調教師、騎手又はきゆう務員に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

(令五規則三一・追加)

(出走の停止及び拒否)

第六十八条 馬が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその出走を停止する。

 競走において他の馬に危険を及ぼすおそれがあるとき。

 調教が十分でなく、又は健康に支障があるとき。

 馬主が第二十九条第一項ただし書の許可を受けないで出走投票を取り消したとき。

 第三十七条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたとき。

 競走に関し、不正な協定の実行に供され、又は供されるおそれがあるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、競走の公正を害するおそれがあるとき。

2 馬主が競馬に対する社会的な信頼を損なうものと認められる行為を行つたことにより、競馬の円滑な実施に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるときは、当該馬主の所有する馬(共有馬を含む。)の出走を停止することができる。

(平三規則二三・令五規則三一・一部改正)

第六十九条 知事(競馬の開催期間内においては、委員長。以下この条及び第七十三条において同じ。)は、馬主(法人にあつてはその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)、組合にあつてはその組合員。以下この条において同じ。)が法の違反その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる行為に係る事件について起訴されたときは、当該起訴に係る事件の裁判の判決が確定するまでの間、当該馬主の所有する馬(共有馬を含み、法人の役員にあつてはその法人の所有する馬とし、組合の組合員にあつてはその組合の組合財産である馬とする。以下この条から第七十一条までにおいて同じ。)の出走の申込み又は出走を拒否する。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、馬主に著しく競馬の公正を害する行為があつたと認めるときは、当該馬主の所有する馬の出走の申込み又は出走を拒否することができる。

(平三規則二三・平三規則四七・平六規則六二・平一四規則四一・令八規則一〇・一部改正)

第七十条 馬主が第九十四条又は第九十五条の規定に違反したときは、期間を定めて当該馬主の名義に係る馬の出走を停止する。

(平三規則二三・一部改正)

第七十一条 第六十六条第一項の規定により、賞金等を返還しなければならない馬主が、同項の知事が指定する期日までにこれを返還しないときは、その返還があるまでの間、当該馬主(賞金等の返還の原因となつた馬が共有馬の場合にあつては、当該馬を共有するすべての馬主)の所有する馬の出走の申込み又は出走を拒否する。

(平三規則二三・平六規則一九・平六規則六二・令八規則一〇・一部改正)

(調教若しくは騎乗の停止又は戒告及び賞典停止)

第七十二条 馬主、調教師、騎手又はきゆう務員が次のいずれかに該当するときは、戒告し、又は期間を定めて調教若しくは騎乗を停止する。

 第十八条の規定による報告を拒み、又は同条の規定による命令若しくは指示に従わなかつたとき。

 第四十五条の三の規定に違反したとき、又は第四十九条各号のいずれかに該当したとき。

 正当な理由がないのに、第三十九条第一項第四十二条第一項第四十五条の二第五十三条又は第五十四条の規定に違反したとき。

 第三十七条第一項から第三項までの規定に違反する行為に係る馬を事情を知らないで出走させ、又は出走させようとしたとき。

 業務上の注意義務を怠つたとき。

 競馬の健全な施行に著しい悪影響を及ぼすべき非行のあつたとき。

 省令第五十六条第一項に規定する中央競馬と地方競馬の交流による競走又は外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をしたとき(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により、戒告又は過怠金に相当する処分を受けた場合を除く。)

 前各号に掲げる場合のほか、競馬の公正を害し、若しくは害しようとし、又は競走に支障を生じさせたとき。

 競馬に対する社会的な信頼を損なうものと認められる行為を行つたことにより、競馬の円滑な実施に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。

十一 第六十七条の二各項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告せず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。

2 前項の処分を受けた者には、期間を定めて賞金等の全部又は一部を交付しない措置(以下「賞典停止」という。)をとることができる。

3 前二項の規定は、調教師が馬主の代理人として行つた行為について、裁決委員が必要と認める場合に限り調教師に適用する。

(昭六三規則一二・平三規則二三・平三規則四七・平六規則一九・平六規則六二・平七規則八〇・平一二規則五五・平一七規則二四・平二九規則一六・令五規則七・令五規則三一・令六規則一七・一部改正)

第七十三条 知事は、調教師又は騎手が法の違反その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる行為に係る事件について起訴されたときは、当該起訴に係る事件の裁判の判決が確定するまでの間、その者の管理する馬の出走の申込み若しくは出走又はその者の騎乗の申込み若しくは騎乗を拒否する。

2 知事は、前項に規定するもののほか、調教師又は騎手に著しく競馬の公正を害する行為があつたと認めるときは、その者の管理する馬の出走の申込み若しくは出走又はその者の騎乗の申込み若しくは騎乗を拒否することができる。

(平三規則二三・平三規則四七・令八規則一〇・一部改正)

(処分の権限)

第七十四条 第六十七条第六十八条第七十条及び第七十二条の規定による処分(賞典停止を含む。以下「処分」という。)のうち、競馬の開催期間内において発生した競馬開催に係る事由に基づくものについては、三十日以内の馬の出走の停止、十日以内の調教若しくは騎乗の停止、戒告又は十日以内の賞典停止は裁決委員が、その他の処分は委員長が行う。

2 裁決委員は、競馬の開催期間内において発生した競馬開催に係る事由に基づくものについて競馬関与の禁止若しくは停止、三十日を超える馬の出走の停止、十日を超える調教若しくは騎乗の停止又は十日を超える賞典停止を行う必要があると認めるときは、取調べ書類を作成し、意見を付して委員長に提出しなければならない。

3 委員長は、処分を行おうとするときは、開催執務委員の中から委員長があらかじめ指定した者が出席した開催執務委員会において、その過半数の同意を得てするものとする。

4 競馬開催期間外において発生した競馬開催に係る事由又は直接競馬開催にかかわらない事由に基づく処分については、知事が行う。

5 知事は、競馬開催期間外において発生した事由又は直接競馬開催にかかわらない事由に基づくものについて競馬関与の禁止若しくは停止、三十日を超える馬の出走停止、十日を超える調教若しくは騎乗の停止又は十日を超える賞典停止を行う必要があると認めるときは、処分委員会を開催して、その処分を決定する。

6 処分委員会の組織及び運営について必要な事項は、知事が別に定める。

(平三規則二三・平一五規則四一・一部改正)

(処分の通知)

第七十五条 知事、委員長又は裁決委員は、前条の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、文書をもつて本人に通知しなければならない。

(平三規則二三・一部改正)

第七章 勝馬投票

(勝馬投票法の種類)

第七十六条 勝馬投票法は、単勝式勝馬投票法、複勝式勝馬投票法、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を用いる。

2 連勝単式勝馬投票法は枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法並びに馬番号三連勝単式勝馬投票法とし、連勝複式勝馬投票法は枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法並びに馬番号三連勝複式勝馬投票法とする。

(昭五九規則一四・平三規則二三・平三規則四七・平一一規則八・平一三規則一〇・平一五規則四一・令八規則一〇・一部改正)

(枠番号)

第七十七条 枠番号二連勝単式勝馬投票法においては別表第四、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては別表第五の例により枠番号を付ける。

(平三規則四七・全改、平一三規則一〇・一部改正)

(勝馬投票券)

第七十八条 石川県地方競馬実施条例第四条に規定する規則で定める枚数は、十枚の整数倍とする。

2 勝馬投票券を購入しようとする者が県に対して電話機、電子計算機その他の機器(第四項において「電話等」という。)によりその購入を申し込んだ場合においては、知事は当該申込みに係る勝馬投票券の受領をその者に代わつて行い、その者はその者の銀行預金口座から知事が指定する銀行預金口座に当該勝馬投票に係る金額に相当する額を振り込むべきこと及び知事は当該勝馬投票券に係る払戻金又は返還金をその者の銀行預金口座に振り込むべきことを内容とした県とその者との間で締結される契約(第四項及び第八十条第三項において「電話等による勝馬投票に関する契約」という。)に基づき県が発売する勝馬投票券については、法第二十二条において準用する法第六条第三項に規定する電磁的記録の作成をもつて、その作成に代えるものとする。

3 勝馬投票券には、次に掲げる事項を記載する。

 「石川県」の文字

 勝馬投票法の種類

 「金沢競馬場」の文字

 競馬開催の年度及びその年度において県が開催した順位を示す文字

 当該競馬開催の何日目であるかを示す文字

 当該競走のその日における番号

 当該競走についての一種類以上四種類以下の馬の番号(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては組。以下同じ。)

 前号のそれぞれの馬の番号に係る勝馬投票の枚数及びその合計枚数と総券面金額

 勝馬投票券番号

4 投票委員は、電話等による勝馬投票に関する契約を締結した者であつて、その者又はその者の家族その他の知事が定める者からの申請に基づき、知事が電話等による勝馬投票券の購入の申込みを拒否することが相当と認めるものについて、電話等による勝馬投票券の購入の申込みを拒否する。

(昭六三規則一二・全改、平三規則二三・平一七規則二四・平二六規則七・平三一規則一・一部改正)

(勝馬投票券の発売)

第七十九条 勝馬投票券は、勝馬投票券発売所において発売する。

2 勝馬投票券は、その競走に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。

3 勝馬投票券の発売は、その競走の発走の時までに締め切らなければならない。

(平三規則二三・平一七規則二四・一部改正)

(勝馬投票券の枚数の公表)

第七十九条の二 投票委員は、競走ごとに、勝馬投票券の発売を締め切つた後遅滞なく、勝馬投票法の種類別並びに単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法にあつては各馬別、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては各組別に区分した勝馬投票券の発売枚数を公表するものとする。

(平一七規則二四・追加、平二六規則七・一部改正)

(勝馬投票券の控券の様式等)

第八十条 勝馬投票券の控券は、当該競走のその日における番号、馬の番号、それぞれの馬の番号に係る枚数及び勝馬投票券番号を記載したテープとする。この場合、各勝馬投票券発売機ごとに一日分を一連のテープとして保管し、当該テープの前後に、第七十八条第三項第一号から第六号までに掲げる事項を記載する。

2 勝馬投票券を発売したときは、その控券は、六十日以上保管する。

3 電話等による勝馬投票に関する契約に基づき県が発売した勝馬投票券は、六十日以上保管し、当該勝馬投票券の控券については、前二項の規定は適用しない。

(昭五九規則一四・昭六三規則一二・平三規則二三・平一〇規則一・平一三規則一〇・平一七規則二四・平三一規則一・一部改正)

(払戻金)

第八十一条 投票委員は、勝馬が決定したときは、遅滞なく払戻金の額を発表する。

(平三規則二三・平三規則四七・平二六規則七・一部改正)

第八十一条の二 法第二十二条において読み替えて準用する法第八条第一項に規定する都道府県が定める率は、百分の七十以上百分の八十以下の範囲内で知事が別に定める。

(平二六規則七・追加)

(払戻金及び返還金の交付の方法)

第八十二条 払戻金及び返還金の交付は、当該勝馬投票券と引換えに行う。

2 第七十八条第三項の規定により記載された文字が不明である勝馬投票券又は甚だしく破損した勝馬投票券については、払戻金又は返還金は、交付しない。

(平三規則二三・平三規則四七・平一七規則二四・平二六規則七・一部改正)

第八十三条 競馬の開催日における払戻金又は返還金の交付は、当該勝馬投票券を発売する場所にある払戻金交付所又は知事の指定する払戻金交付所において行う。

2 競馬の開催日でない日における払戻金又は返還金の交付は、知事の指定する払戻金交付所において行う。

(平三規則二三・一部改正)

(勝馬投票券発売所及び払戻金交付所)

第八十四条 勝馬投票券発売所には、払戻金交付所を併設する。

2 競馬場外の勝馬投票券発売所及び払戻金交付所の場所は、別に知事が定める。

(平三規則二三・令八規則一〇・一部改正)

第八章 入場料並びに競馬場内及び場外設備内の秩序の維持

(昭六〇条例四〇・一部改正)

(入場料等)

第八十五条 知事は、競馬場の入場者から、百円の入場料を徴収する。ただし、法第二十二条において読み替えて準用する法第五条ただし書の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 省令第三十一条第一項第九号の競馬の実施に関する規程で定める者は、次に掲げる者とする。

 地方競馬又は中央競馬に関し学識経験を有する者で知事の指定するもの

 地方競馬に関し功労のあつた者で知事の指定するもの

 競馬に関係する報道関係者で知事が指定するもの

 警察職員又は消防職員で、知事が競馬の開催に関し必要があると認めるもの

 競馬の事務に従事する者

 知事の許可を受けて競馬場内で営業を行う者及びその従事者

 十五歳未満の者

 その他知事が必要があると認める者

3 知事は、特別観覧席の利用者から、別表第六に掲げる特別観覧席料を徴収する。

4 知事は、特に必要があると認めるときは、特別観覧席料を減免することができる。

(昭六〇規則四〇・平元規則九・平二規則一〇・平三規則二三・平三規則四七・平一三規則三二・平一七規則二四・平一七規則五〇・平二六規則七・令五規則三五・令八規則一〇・一部改正)

(記章又は通行証の着用又は携帯)

第八十六条 次に掲げる者は、競馬の開催中は、競馬場内において知事が交付する記章又は通行証を着用し、又は携帯しなければならない。

 省令第三十一条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる者

 前条第二項第一号から第三号まで、第五号第六号及び第八号に掲げる者

(平三規則二三・平三規則四七・平一七規則二四・一部改正)

(入場拒否)

第八十七条 取締委員は、入場料を納付せず、かつ、記章又は通行証を着用していない者(省令第三十一条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第八十五条第二項第四号及び第七号に掲げる者を除く。)に対し、競馬場への入場を拒否する。

2 取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、競馬場(場外設備を含む。第五号次項次条第二項及び第八十八条の二において同じ。)への入場を拒否する。

 地方競馬又は中央競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者

 他人の勝馬投票券の購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者

 法第三十条第三号、第三十一条第一号若しくは第三十四条に掲げる者又はこれらに該当することとなるおそれがある者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 前三号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場内の秩序を乱すおそれがある者

 他人の迷惑となるような服装をし、又は言動をしている者

3 取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、競馬場への入場を拒否することができる。

 競馬に対する社会的な信頼を損なうものと認められる行為を行つたことにより、競馬の円滑な実施に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる行為をした者

 第六十七条の二各項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告せず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出した者

(昭六〇規則四〇・全改、平三規則二三・平三規則四七・平五規則四一・平一三規則三二・平一五規則五六・平一七規則二四・平三一規則一・令五規則三一・一部改正)

(退場命令)

第八十八条 取締委員は、前条第一項に規定する者に対し、競馬場からの退場を命ずることができる。

2 取締委員は、次の各号のいずれかに該当する入場者に対し、競馬場からの退場を命ずることができる。

 前条第二項各号又は第三項各号に掲げる者

 違法な行為をし、又はしようとした者

 競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

 競馬場内の秩序を乱した者

 知事の許可を受けないで営業を行つた者

(昭六〇規則四〇・全改、平三規則二三・令五規則三一・一部改正)

(入場制限)

第八十八条の二 取締委員は、知事が別に定めるところにより、自ら競馬場への入場の制限(以下この条において「入場制限」という。)を受けようとする者又は入場制限の対象とすべき者の家族その他の者からの申請に基づき、入場制限を行う。

(平三一規則一・追加)

(一定の場所への立入り禁止)

第八十九条 競馬の開催期間内において装あん所、下見所、馬場、審判所、検量所、検体採取所、騎手研修館、勝馬投票券発売所、払戻金交付所その他委員長が指定した場所には、それぞれの場所において競馬の事務に従事する者又は委員長の許可を受けた者でなければ立ち入つてはならない。

(平三規則二三・一部改正)

第九章 競馬関係者の責務等

(競馬関係者の責務)

第九十条 馬主、調教師、騎手及びきゆう務員は、競馬の公正かつ円滑な実施を確保するよう努めなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・令五規則三一・一部改正)

(馬主の代理人)

第九十一条 馬主は、競馬に関し、その所有する馬(そのものが組合である場合には、組合財産である馬)について預託契約を締結した調教師でなければ代理人とすることができない。

2 馬主は、調教師を代理人とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

 調教師の氏名

 代理権を与える事項及び期間

3 前項の場合において、馬主が共有馬について調教師を代理人としたときは、共有代表馬主が同項の書面を提出しなければならない。

(平三規則二三・平六規則六二・平一四規則四一・令三規則一七・一部改正)

(調教師の指導監督の義務)

第九十二条 調教師は、その所属する騎手及びきゆう務員に対して、競馬の公正を害し、及び競馬の円滑な実施に支障を及ぼすことのないよう指導監督しなければならない。

(平三規則二三・平三規則四七・令五規則三一・一部改正)

(臨場の義務)

第九十三条 調教師は、その管理する馬が競走に出走するときは、競馬場においてその業務を行わなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により競馬場においてその業務を行うことができない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあつては、裁決委員の許可を受けて当該調教師からその業務の委託を受けた調教師又は委員長の指名する調教師がその業務を行わなければならない。

3 前項の許可を受けようとする調教師は、次に掲げる事項を記載した申請書を裁決委員に提出しなければならない。

 馬名

 競馬場において業務を行うことができない理由

 委託の相手方となる調教師の氏名

4 地方競馬指定交流競走において第一項ただし書の場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、競馬会が行う免許を受けた調教師(以下「中央競馬の調教師」という。)は、裁決委員の許可を受けて当該中央競馬の調教師が競馬会の承認を受けて置いている馬の調教の補助をする者(以下「調教助手」という。)であつて第二十四条第一項第二号ただし書に規定する調教助手承認証の写しに係る者のうち競馬会が臨場業務を代行できると指定したものにその業務を代行させることができる。

5 前項の許可を受けようとする中央競馬の調教師は、次に掲げる事項を記載した申請書を裁決委員に提出しなければならない。

 馬名

 競馬場において業務を行うことができない理由

 代行させる調教助手の氏名及びその者が当該業務に関して使用する印鑑

(平三規則二三・平七規則八〇・令三規則一七・一部改正)

(名義貸し等の禁止)

第九十四条 馬主は、自己の所有でない馬(そのものが組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走の申込みをし、又は出走させてはならない。

(平三規則二三・平一四規則四一・令八規則一〇・一部改正)

第九十五条 何人も自己の所有している馬(そのものが組合である場合には、組合財産である馬)につき、他人の名義で出走の申込みをし、又は出走させてはならない。

(平三規則二三・平一四規則四一・令八規則一〇・一部改正)

第九十六条 調教師は、第九十四条又は前条の規定の違反に係る馬の預託を受けてはならない。

2 調教師は、他人に名義を使用させてはならない。

(平三規則二三・一部改正)

第九十七条 調教師は、自己の管理する馬につき第九十四条又は第九十五条の規定に違反する事由があることを知つたときは、速やかに、知事(競馬の開催期間中においては裁決委員)に報告しなければならない。

(平三規則二三・一部改正)

(預託契約)

第九十八条 調教師でなければ、馬主から馬の預託を受けてはならない。

2 調教師は、馬の所有者(そのものが組合である場合には、当該馬を組合財産としている組合)と預託契約を締結したとき、預託契約を変更したとき、又は預託契約を解除したときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。

(平三規則二三・追加、平一四規則四一・一部改正)

第九十九条 削除

(平三規則二三)

(馬の飼養又は調教の補助)

第百条 調教師は、きゆう務員又は知事が特に認めた者でなければ預託契約に係る馬の飼養又は調教を補助させてはならない。

2 第二十四条第一項第二号ただし書に規定するきゆう務員承認証の写し又はきゆう務員認定証の写しに係る者は、当該地方競馬指定交流競走又は一般交流競走にあつては、前項のきゆう務員とみなす。

(平三規則二三・平三規則四七・平六規則六二・平七規則八〇・一部改正)

(きゆう舎の監視)

第百一条 競馬の開催期間内において、委員長の指示を受けた者が馬の監視のためきゆう舎内へ立ち入る場合には、これを拒んではならない。

(平三規則二三・一部改正)

(不正行為等についての報告)

第百二条 次の各号の一に該当するときは、調教師、騎手又はきゆう務員は、直ちに、知事(競馬の開催期間内においては、裁決委員)にその旨を報告しなければならない。

 競走に関し、不正な協定の申込みを受けたとき。

 競走に関し不正な目的をもつて、暴行若しくは脅迫を受け、又は財物その他利益の提供若しくは提供の申込みがあつたとき。

 競走に関し不正な目的をもつて、競走馬に危害が加えられようとし、又は不正な処置がされ、若しくはされようとしたとき。

 前三号に掲げる事項その他競馬の公正を害し、信用を失墜する行為があつたことを知つたとき。

(平三規則二三・平三規則四七・一部改正)

1 この規則は、石川県地方競馬実施条例の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。

3 旧石川県地方競馬実施条例(昭和三十二年石川県条例第八号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた競馬番組の公表若しくは競馬番組の記載事項の変更、出走申込み、騎乗申込み又は馬検査は、この規則の相当規定に基づいてなされた競馬番組の発表若しくは競馬番組の記載事項の変更、出走申込み、騎乗申込み又は馬検査とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧条例第二十二条の規定による馬丁の登録を受けている者は、第百条の規定によるきゆう務員の認定を受けている者とみなす。

5 旧条例によつてした競馬への関与の禁止その他の処分は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和五十三年四月一日規則第十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十三年十月十七日規則第四十九号)

この規則は、昭和五十三年十月十九日から施行する。

(昭和五十五年十一月二十九日規則第五十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年四月一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十八年三月二十九日規則第十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十九年三月二十七日規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十年七月二日規則第四十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十三年四月一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二十四日規則第九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月二十七日規則第十号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年三月三十日規則第二十三号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年九月二十七日規則第四十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年六月三十日規則第四十三号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年九月二十八日規則第四十一号)

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年十二月十四日規則第五十二号)

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年三月三十一日規則第十九号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第六十四条第二項の改正規定は、同年九月一日から施行する。

2 平成六年三月三十一日までに行われた競走については、改正後の第六十五条の二、第六十六条、第七十一条及び第七十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年十二月二十八日規則第六十二号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年十一月二十一日規則第七十五号)

この規則は、平成七年十一月二十六日から施行する。

(平成七年十二月二十八日規則第八十号)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の石川県地方競馬実施条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される競馬について適用し、施行日前に開催された競馬については、なお従前の例による。

(平成十年一月九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十年二月二十七日規則第三号)

1 この規則は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第二十八条第一項及び第六十三条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県地方競馬実施条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される競馬について適用し、施行日前に開催された競馬については、なお従前の例による。

(平成十一年三月二十三日規則第八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十二年六月三十日規則第五十五号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の石川県地方競馬実施条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開催される競馬について適用し、施行日前に開催された競馬については、なお従前の例による。

(平成十三年三月三十日規則第十号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十三年六月二十九日規則第三十二号)

この規則は、平成十三年六月三十日から施行する。

(平成十三年九月二十八日規則第四十五号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成十四年十一月二十二日規則第四十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十五年六月十日規則第四十一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条第二項の改正規定は、平成十五年八月三日から施行する。

(平成十五年十月七日規則第五十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第二十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年十月七日規則第五十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十九年九月二十八日規則第四十四号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二十二年三月三十一日規則第十七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日規則第十六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十四年六月十二日規則第三十号)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二十五年三月二十五日規則第十四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十四号及び第六十二号の改正規定並びに同表備考の改正規定(同表備考第二号及び第四号に係る部分に限る。)を除く。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年三月七日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月三十日規則第二十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月三十日規則第二十五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十九年三月三十日規則第十六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十一年一月三十一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年一月三十一日規則第一号)

この規則は、令和四年二月一日から施行する。

(令和五年三月三十一日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第一及び別表第二(第一号、第三号、第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十六号まで、第十九号から第二十一号まで、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十一号まで、第三十六号、第三十九号、第四十号、第四十三号から第五十一号まで、第五十三号から第五十七号まで、第五十九号から第六十八号まで、第七十二号、第七十八号、第七十九号、第八十一号から第八十七号まで、第九十二号、第九十三号、第九十五号から第九十七号まで、第九十九号、第百一号から第百三号まで、第百六号から第百九号まで、第百十一号、第百十六号、第百十七号、第百二十号から第百二十三号まで、第百二十五号から第百二十七号まで、第百三十号から第百三十六号まで、第百三十八号、第百三十九号、第百四十二号から第百四十四号まで、第百四十六号から第百四十八号まで、第百五十号、第百五十四号、第百五十六号、第百五十七号、第百五十九号、第百六十一号から第百六十五号まで、第百六十七号から第百七十三号まで、第百七十七号、第百七十八号、第百八十号、第百八十二号、第百八十四号、第百八十八号、第百九十号から第百九十四号まで、第百九十七号から第二百四号まで、第二百六号、第二百九号、第二百十号、第二百十三号から第二百十七号まで、第二百十九号、第二百二十号、第二百二十三号から第二百二十五号まで、第二百二十七号及び第二百二十九号に限る。)の規定は、この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間は、適用しない。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の別表第二第七十五号の規定の適用については、同号中「サリチル酸」とあるのは、「サリチル酸ナトリウム」とする。

(令和五年十月四日規則第三十一号)

この規則は、石川県地方競馬実施条例の一部を改正する条例(令和五年石川県条例第二十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年十月四日)

(令和五年十二月二十二日規則第三十五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の石川県地方競馬実施条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和六年三月二十九日規則第十七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和七年三月二十五日規則第二号抄)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年三月二十五日規則第二号)

この規則は、令和七年六月一日から施行する。

――――――――――

(令和八年三月十九日規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八十五条の改正規定及び別表第五の次に一表を加える改正規定は、令和八年四月一日から施行する。

別表第1(第37条、第65条の2関係)

(令5規則7・全改)

1 アカデシン

2 アザペロン

3 アセチルフェンタニル

4 アセトフェナジン

5 アセフィリン

6 アセブトロール

7 アセプロマジン

8 アチパメゾール

9 アドラフィニル

10 アナストロゾール

11 アマンタジン

12 アミトリプチリン

13 アミノグルテチミド

14 アミノフィリン

15 アミノレックス

16 アミフェナゾール

17 アモキサピン

18 アモバルビタール

19 アルトレノジスト

20 アルフェンタニル

21 アルプラゾラム

22 アルプレノキシム

23 アルプレノロール

24 アロバルビタール

25 アンダリン

26 アンドロスタ―1、4、6―トリエン―3、17―ジオン

27 アンドロスタ―4―エン―3、6、17―トリオン

28 アンドロスタノロン

29 アンドロステンジオン

30 アンフェタミニル

31 アンフェタミン

32 アンフェプラモン

33 イソクスプリン

34 イソメテプテン

35 イパモレリン

36 イブテロール

37 イミプラミン

38 イルベサルタン

39 エキサモレリン

40 エキセメスタン

41 エスタゾラム

42 エタノール

43 エタフェドリン

44 エチステロン

45 エチゾラム

46 エチルアンフェタミン

47 エチルエストレノール(別名エチルナンドロール)

48 エチルモルヒネ

49 エチレフリン

50 エドロホニウム

51 エナラプリル

52 エノボサルム

53 エフェドリン

54 エプレレノン

55 エリスロポエチン

56 エンブトラミド

57 オキサゼパム

58 オキサゾラム

59 オキサンドロロン

60 オキシコドン

61 オキシメトロン

62 オキシロフリン

63 オクスプレノロール

64 オプロマジン(別名クロルプロマジンスルホキシド)

65 オルシプレナリン

66 カチン

67 ガバペンチン

68 カフェイン

69 カラゾロール

70 カルバマゼピン

71 カンデサルタン

72 カンナビジオール

73 カンフェナール(別名10―オキソカンファー)

74 カンフル

75 キシラジン

76 キナプリル

77 キンボロン

78 グアナベンズ

79 グアンファシン

80 クエチアピン

81 クレンシクロヘキセロール

82 クレンブテロール

83 クレンプロペロール

84 クロザピン

85 クロステボール

86 クロチアゼパム

87 クロテタミド

88 クロナゼパム

89 クロニジン

90 クロバザム

91 クロプロパミド

92 クロベンゾレックス

93 クロミプラミン

94 クロラゼプ酸

95 クロルジアゼポキシド

96 クロルプロチキセン

97 クロルプロマジン

98 8―クロロテオフィリン

99 ゲストリノン

100 ケタゾラム

101 ケタミン

102 コカイン

103 コデイン

104 コリンテオフィリン

105 サルブタモール

106 サルメテロール

107 ジアゼパム

108 ジアゾキシド

109 シアメマジン

110 ジアモルヒネ(別名ヘロイン)

111 ジイソプロピルアミン

112 シクラゾドン

113 シクロバルビタール

114 ジゴキシン

115 シタロプラム

116 シネフリン

117 ジピリダモール

118 シブトラミン

119 シマテロール

120 ジメタンフェタミン(別名ジメチルアンフェタミン)

121 ジメフリン

122 ジモルホラミン

123 ジルチアゼム

124 シルデナフィル

125 ジルパテロール

126 ズクロペンチキソール

127 スタノゾロール

128 ストリキニーネ

129 スフェンタニル

130 スルピリド

131 成長ホルモン

132 セクブタバルビタール

133 セコバルビタール

134 ゼラノール

135 セレギリン

136 ゾラゼパム

137 ゾルピデム

138 タダラフィル

139 ダナゾール

140 タモキシフェン

141 ダルベポエチンアルファ

142 チアミラール

143 チオチキセン

144 チオペンタール

145 チオリダジン

146 チボロン

147 チレタミン

148 ツアミノヘプタン

149 ツロブテロール

150 テオフィリン

151 テオブロミン

152 デキサンフェタミン(別名デキストロアンフェタミン)

153 デキストロプロポキシフェン

154 デクスメデトミジン

155 テサモレリン

156 テストステロン

157 テストラクトン

158 デスロレリン

159 デトミジン

160 テトラヒドロゲストリノン

161 テバイン

162 テマゼパム

163 デモキセパム

164 テルブタリン

165 デルマジノン

166 テルミサルタン

167 デルモルフィン

168 ドキサプラム

169 トフィソパム

170 ドブタミン

171 トラマドール

172 トランスパイオキソカンファー

173 トリアゾラム

174 トリプトレリン

175 トリフルオペラジン

176 1―(4―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン

177 トリメタジジン

178 トレミフェン

179 トレンボロン

180 ドロスタノロン

181 ドロナビノール(別名△9―テトラヒドロカンナビノール)

182 ドロペリドール

183 ナドロール

184 ナロキソン

185 ナロルフィン

186 ナンドロロン

187 ニケタミド

188 ニコチン

189 ニトラゼパム

190 ニトレンジピン

191 ニルタミド

192 ノミフェンシン

193 ノルアンドロステンジオン

194 ノルエタンドロロン

195 ノルクロステボール

196 ノルダゼパム

197 ノルトリプチリン

198 パパベリン

199 バメタン

200 ハラゼパム

201 バルサルタン

202 バルデナフィル

203 バルビタール

204 バレレン酸

205 パロキセチン

206 ハロペリドール

207 バンブテロール

208 ピクロトキシン

209 ピゾチフェン

210 ヒドロキシアンフェタミン

211 ヒドロキシジン

212 ヒドロキシプロゲステロンカプロアート

213 ヒドロモルフォン

214 ピナゼパム

215 ピプラドロール

216 ピポチアジン

217 ピリドスチグミン

218 ピルブテロール

219 ビロキサジン

220 ファンプロファゾン

221 フェニトイン

222 フェニルプロパノールアミン

223 フェネチリン

224 フェノテロール

225 フェノバルビタール

226 フェンカミン

227 フェンシクリジン

228 フェンジメトラジン

229 フェンタニル

230 フェンテルミン

231 フェンブトラザート

232 フェンフルラミン

233 フェンプロポレックス

234 フェンプロメタミン

235 ブスピロン

236 ブセレリン

237 プソイドエフェドリン

238 ブプレノルフィン

239 ブプロピオン

240 ブフロメジル

241 フラザボール

242 プラゼパム

243 プラルモレリン

244 プリミドン

245 フルオキシメステロン

246 フルオキセチン

247 ブルシン

248 フルスピリレン

249 フルタミド

250 フルナリジン

251 フルニトラゼパム

252 フルフェナジン

253 フルフェノレックス

254 フルベストラント

255 フルペンチキソール

256 フルボキサミン

257 フルラゼパム

258 プレニラミン

259 プロカテロール

260 プロクロルペラジン

261 プロシクリジン

262 ブロチゾラム

263 プロチペンジル

264 プロピオニルプロマジン

265 プロプラノロール

266 プロペントフィリン

267 プロマジン

268 ブロマゼパム

269 ブロムブテロール

270 ヘキソバルビタール

271 ベタキソロール

272 ペチジン

273 ベナゼプリル

274 ヘプタミノール

275 ペモリン

276 ペリシアジン(別名プロペリシアジン)

277 ペルゴリド

278 ペルフェナジン

279 ベンジルピペラジン

280 ベンズフェタミン

281 ペンタゾシン

282 ペンテトラゾール

283 ペントキシフィリン

284 ペントキシベリン

285 ペントバルビタール

286 ベンラファキシン

287 ホサゼパム

288 ボルジオン

289 ボルデノン

290 ホルメスタン

291 ホルモテロール

292 マブテロール

293 ミダゾラム

294 ミドドリン

295 ミボレロン

296 ミルタザピン

297 メサドン

298 メスタノロン

299 メステロロン

300 メソカルブ

301 メタステロン

302 メダゼパム

303 メタルビタール

304 メタンジエノン

305 メタンドリオール

306 メタンフェタミン

307 メチルエフェドリン

308 メチルテストステロン

309 メチルノルテストステロン

310 メチルフェニデート

311 メチルフェノバルビタール(別名メホバルビタール)

312 3、4―メチレンジオキシアンフェタミン(別名MDA)

313 3、4―メチレンジオキシエチルアンフェタミン(別名MDEA)

314 3、4―メチレンジオキシメタンフェタミン(別名MDMA)

315 メデトミジン

316 メテノロン

317 3―メトキシチラミン

318 メトキシフェナミン

319 メトプロロール

320 メトリボロン

321 メフェノレックス

322 メフェンテルミン

323 メプタジノール

324 メプロバメート

325 メルドニウム

326 モダフィニル

327 モルヒネ

328 ヨヒンビン

329 ラクトパミン

330 ラベタロール

331 ラモトリギン

332 リスデキサンフェタミン

333 リスペリドン

334 リュープロレリン

335 レセルピン

336 レトロゾール

337 レプロテロール

338 レボメプロマジン

339 レボルファノール

340 ロキサデュスタット

341 ロキサピン

342 ロサルタン

343 ロベリン

344 ロミフィジン

345 ロラゼパム

346 ロルメタゼパム

347 AOD―9604

348 GHRP―1

349 GHRP―6

350 GW1516

351 TB―500

352 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物(遊離する物を含む。)

備考 第65条の2第7項の規定により、次に掲げる禁止薬物を閾値に基づいて存在を確認するものとして指定する。

1 この表第77号に掲げる禁止薬物

2 この表第186号に掲げる禁止薬物

3 この表第288号に掲げる禁止薬物

4 この表第289号に掲げる禁止薬物

5 この表第317号に掲げる禁止薬物

別表第2(第37条の2、第65条の2関係)

(令5規則7・追加)

1 アジマリン

2 アスピリン

3 アセタゾラミド

4 アセメタシン

5 アゼラスチン

6 アテノロール

7 アトルバスタチン

8 アトロピン

9 アフロクアロン

10 アミオダロン

11 アミノカプロン酸

12 アミノフェナゾン(別名アミノピリン)

13 アミロライド

14 アルチカイン

15 アルチジド

16 アレンドロン酸

17 アンピロキシカム

18 アンフェナク

19 イソフルプレドン

20 イソプロパミド

21 イバンドロン酸

22 イブプロフェン

23 イプラトロピウム

24 イプリフラボン

25 インカドロン酸

26 インダパミド

27 インドメタシン

28 エタクリン酸

29 エタミフィリン

30 エタンシラート

31 エチドロン酸

32 エテンザミド

33 エトドラク

34 エトフィリン

35 エトリコキシブ

36 エバスチン

37 エピリゾール

38 エモルファゾン

39 エルカトニン

40 エルゴメトリン

41 エルテナク

42 オキサプロジン

43 オキシフェノニウム

44 オキシブプロカイン

45 オキシメタゾリン

46 オルパドロン酸

47 オルフェナドリン

48 オロパタジン

49 カプサイシン

50 カリソプロドール

51 カルバゾクロム

52 カルプロフェン

53 カンレノ酸

54 カンレノン

55 キシパミド

56 キシロメタゾリン

57 キニジン

58 グアイフェネシン

59 グリコピロニウム

60 クリジニウム

61 クレマスチン

62 クロドロン酸

63 クロニキシン

64 クロフィリウム

65 クロモグリク酸

66 クロルタリドン

67 クロルフェナミン(別名クロルフェニラミン)

68 クロロチアジド

69 ケトプロフェン

70 ケトロラク

71 ケブゾン(別名ケトフェニルブタゾン)

72 コバルト

73 コルチゾン

74 サリチルアミド

75 サリチル酸

76 サリチル酸メチル

77 ザルトプロフェン

78 シクレソニド

79 シクロチアジド

80 ジクロフェナク

81 ジクロフェナミド

82 シクロベンザプリン

83 ジゴキシゲニン

84 ジヒドロカプサイシン

85 ジフェンヒドラミン

86 ジフルニサル

87 ジプレノルフィン

88 ジプロフィリン

89 シプロヘプタジン

90 ジメトチアジン

91 シンコカイン(別名ジブカイン)

92 スキサメトニウム

93 スキシブゾン

94 スコポラミン

95 スパルテイン

96 スピロノラクトン

97 スマトリプタン

98 スリンダク

99 セチリジン

100 セレコキシブ

101 ソタロール

102 ゾレドロン酸

103 ダントロレン

104 チアプロフェン酸

105 チアラミド

106 チエモニウム

107 チオトロピウム

108 チモロール

109 チルドロン酸

110 デキサメタゾン

111 デキストロメトルファン

112 テトラカイン

113 テノキシカム

114 テポキサリン

115 デラコキシブ

116 トラセミド

117 トラネキサム酸

118 トリアムシノロン

119 トリアムシノロンアセトニド

120 トリアムテレン

121 トリクロルメチアジド

122 トリペレンナミン

123 トルバプタン

124 トルフェナム酸

125 トルメチン

126 トロピカミド

127 ドンペリドン

128 ナブメトン

129 ナプロキセン

130 ナルトレキソン

131 ナルブフィン

132 ニフルム酸

133 ニメスリド

134 ネオスチグミン

135 ネホパム

136 ネリドロン酸

137 ノスカピン

138 ノニバミド

139 パミドロン酸

140 パラセタモール(別名アセトアミノフェン)

141 バルデコキシブ

142 バレタメート

143 ヒ素

144 ヒドロクロロチアジド

145 ヒドロコルチゾン

146 ヒドロフルメチアジド

147 ピペンゾラート

148 ピメチキセン

149 ピロキシカム

150 フィゾスチグミン

151 フィロコキシブ

152 フェナセチン

153 フェナゾン(別名アンチピリン)

154 フェニラミン

155 フェニルブタゾン

156 フェニレフリン

157 フェノプロフェン

158 フェルビナク

159 フェンスピリド

160 ブコローム

161 ブチルスコポラミン

162 ブデソニド

163 ブトルファノール

164 ブピバカイン

165 ブメタニド

166 プラノプロフェン

167 プラモカイン

168 プリジノール

169 プリフィニウム

170 プリロカイン(別名プロピトカイン)

171 ブリンゾラミド

172 フルオシノロンアセトニド

173 フルチカゾン

174 フルドロコルチゾン

175 フルニキシン

176 フルフェナム酸

177 フルマゼニル

178 フルメタゾン

179 フルルビプロフェン

180 フレカイニド

181 プレドニゾロン

182 プレドニゾン

183 プロカイン

184 プロカインアミド

185 プロキシフィリン

186 プログルメタシン

187 フロセミド

188 プロパンテリン

189 プロピフェナゾン(別名イソプロピルアンチピリン)

190 プロベネシド

191 プロポキシカイン

192 プロメタジン

193 ベクロメタゾン

194 ベタネコール

195 ベダプロフェン

196 ベタメタゾン

197 ベラパミル

198 ベンジダミン

199 ベンズチアジド

200 ベンゾカイン(別名アミノ安息香酸エチル)

201 ベンゾナテート

202 ベンドロフルメチアジド

203 ベンフルオレックス

204 ミノドロン酸

205 メクロフェナム酸

206 メタゾラミド

207 メタピリレン

208 メタミゾール(別名スルピリン)

209 メチクロチアジド

210 N―メチルスコポラミン

211 メチルプレドニゾロン

212 メトカルバモール

213 メトクロプラミド

214 メトトレキサート

215 メトラゾン

216 メピバカイン

217 メピラミン

218 メフェナム酸

219 メベベリン

220 メペンゾラート

221 メロキシカム

222 モフェゾラク

223 モメタゾン

224 リキシバプタン

225 リセドロン酸

226 リドカイン

227 レルコバプタン

228 ロキソプロフェン

229 ロラタジン

230 ロルノキシカム

231 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物(遊離する物を含む。)

別表第三(第六十二条の三関係)

(平三規則二三・追加、平二五規則一四・一部改正、令五規則七・旧別表第二繰下)

一 降着馬以外の馬(以下「非降着馬」という。)二頭の間では、到達順位がより前のものをより前の着順とし、到達順位が同じ場合は同じ着順とする。

二 降着馬は、その対象被害馬より後の着順とする。

三 前二号の規定によつては着順の前後が決定できない降着馬と非降着馬の二頭の間では、その降着馬をより前の着順とする。

四 前三号の規定によつては着順の前後が決定できない降着馬二頭の間では、到達順位がより前のものをより前の着順とし、到達順位が同じ場合は同じ着順とする。

別表第四(第七十七条関係)

(平三規則四七・全改、平七規則七五・一部改正)

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

 

 

 

 

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

 

7

 

 

8

 

 

 

 

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

別表第五(第七十七条関係)

(平三規則四七・全改)

出走すべき馬が三頭であるとき

馬番号

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が四頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が五頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が六頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が七頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

出走すべき馬が八頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

出走すべき馬が九頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

7

 

8

 

 

 

 

 

出走すべき馬が十頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

6

 

7

 

 

8

 

 

 

 

出走すべき馬が十一頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

出走すべき馬が十二頭であるとき

馬番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠番号

1

2

3

4

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

別表第6(第85条関係)

(令8規則10・追加)

区分

定員

単位

金額

シングル席

1人

1人につき

1,000円

ボックス席

4人

1席につき

4,000円

石川県地方競馬実施条例施行規則

昭和52年3月29日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第4章 産/第3節
沿革情報
昭和52年3月29日 規則第18号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年10月17日 規則第49号
昭和55年11月29日 規則第55号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和58年3月29日 規則第16号
昭和59年3月27日 規則第14号
昭和60年7月2日 規則第40号
昭和63年4月1日 規則第12号
平成元年3月24日 規則第9号
平成2年3月27日 規則第10号
平成3年3月30日 規則第23号
平成3年9月27日 規則第47号
平成4年6月30日 規則第43号
平成5年9月28日 規則第41号
平成5年12月14日 規則第52号
平成6年3月31日 規則第19号
平成6年12月28日 規則第62号
平成7年11月21日 規則第75号
平成7年12月28日 規則第80号
平成10年1月9日 規則第1号
平成10年2月27日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第8号
平成12年6月30日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年6月29日 規則第32号
平成13年9月28日 規則第45号
平成14年11月22日 規則第41号
平成15年6月10日 規則第41号
平成15年10月7日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年10月7日 規則第50号
平成19年9月28日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年6月12日 規則第30号
平成25年3月25日 規則第14号
平成26年3月7日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第25号
平成29年3月30日 規則第16号
平成31年1月31日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年1月31日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年10月4日 規則第31号
令和5年12月22日 規則第35号
令和6年3月29日 規則第17号
令和7年3月25日 規則第2号
令和8年3月19日 規則第10号