○石川県県行造林条例施行規則
昭和三十六年四月二十八日
規則第十八号
石川県県行造林条例施行規則をここに公布する。
石川県県行造林条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県県行造林条例(昭和三十六年石川県条例第二十五号、以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(申請の手続)
第二条 条例第一条の規定に基づく契約(以下「県行造林契約」という。)を締結しようとする土地所有者(以下「申請者」という。)は、県行造林契約締結申請書(第一号様式)を知事に提出するものとする。
(収益分収の割合)
第三条 造林木の収益分収の歩合は、条例第七条第二項の規定を標準として、造林事業費その他県行造林契約の実行に要する費用等を勘案して、知事においてこれを定めるものとする。
(造林対象地の特例)
第四条 条例第三条ただし書の規定による特別の事項がある場合とは、一団地二ヘクタール以上の造林地で附近に所在する申請造林地の総計が十五ヘクタール以上の適地となつた場合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年九月二十六日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平元規則44・令3規則17・一部改正)

(平元規則44・一部改正)

(昭53規則39・平元規則44・一部改正)




