○石川ウッドセンター条例施行規則
平成三年三月三十日
規則第二十二号
石川ウッドセンター条例施行規則をここに公布する。
石川ウッドセンター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川ウッドセンター条例(平成三年石川県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 石川ウッドセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 センターの休館日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)に規定する県の休日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(平四規則四九・一部改正)
2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 知事は、センターの使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(使用の承認事項の変更)
第四条 条例第二条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。
(使用料の金額)
第五条 条例第三条第一項ただし書の規定により定める使用料の金額は、別表のとおりとする。
(入館の制限)
第八条 知事は、次の各号の一に該当する者に対してセンターヘの入館を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 センターの設備、器具等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれのある者
(平一一規則三〇・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
二 その他センターの管理者(以下「管理者」という。)が指示する事項
(使用終了等の届出)
第十条 使用者は、センターの設備、器具等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、管理者に届け出て点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十九号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年七月五日規則第三十八号)
この規則は、平成八年七月十日から施行する。
附則(平成九年三月二十八日規則第二十号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十五年三月二十五日規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月三十日規則第十号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第八号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平四規則四九・全改、平五規則一五・平八規則三八・平九規則二〇・平一一規則二一・平二五規則七・平二六規則二・平三〇規則一〇・平三一規則八・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
木材用強度試験機 | 万能試験機 | 一時間につき | 一、六〇〇円 | |
実大強度試験機 | 一時間につき | 六、七二〇円 | ||
木材パネル性能試験機 | 一時間につき | 一、〇〇〇円 | ||
実大圧縮強度試験機 | 一時間につき | 三、七一〇円 | ||
木材加工機械 | 自動一面かんな盤 | 一時間につき | 六三〇円 | |
手押しかんな盤 | 一時間につき | 五一〇円 | ||
帯のこ盤 | 一時間につき | 六四〇円 | ||
テーブル丸のこ盤 | 一時間につき | 五三〇円 | ||
横切り盤 | 一時間につき | 七〇〇円 | ||
リッパ | 一時間につき | 一、〇六〇円 | ||
ほぞ取り盤 | 一時間につき | 七四〇円 | ||
角のみ盤 | 一時間につき | 五三〇円 | ||
面取り盤 | 一時間につき | 五三〇円 | ||
ホットプレス | 一時間につき | 一、三八〇円 | ||
木材真空加圧含浸装置 | 一時間につき | 一、六〇〇円 | ||
コンプレッサー | 一時間につき | 三二〇円 | ||
積層プレス | 一時間につき | 八五〇円 | ||
小型バンドソー | 一時間につき | 四二〇円 | ||
大型糸のこ盤 | 一時間につき | 二一〇円 | ||
木材加熱圧縮機 | 全面 | 一時間につき | 五、六三〇円 | |
半面 | 一時間につき | 四、三七〇円 | ||
パネルソー | 一時間につき | 四四〇円 | ||
測定機器 | 含水率計 | 一時間につき | 一〇〇円 | |
色差計 | 一時間につき | 三二〇円 | ||
実体顕微鏡 | 一時間につき | 一〇〇円 | ||
シグナルアナライザー | 一時間につき | 一〇〇円 | ||
恒温乾燥器 | 一時間につき | 一〇〇円 | ||
表面粗さ計 | 一時間につき | 五三〇円 | ||
粘度計 | 一時間につき | 一〇〇円 | ||
デジタル変角光沢計 | 一時間につき | 二一〇円 | ||
読み取り顕微鏡 | 一時間につき | 一〇〇円 | ||
恒温恒湿器 | 一時間につき | 五五〇円 | ||
(平11規則35・一部改正)

(平11規則35・一部改正)

(平11規則35・一部改正)

(平11規則35・一部改正)
