○石川県海洋漁業科学館条例施行規則
平成六年四月二十六日
規則第三十号
石川県海洋漁業科学館条例施行規則をここに公布する。
石川県海洋漁業科学館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県海洋漁業科学館条例(平成六年石川県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 石川県海洋漁業科学館(以下「科学館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、科学館への入館は、午後四時三十分までとする。
(休館日)
第三条 科学館の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。)
二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで(前号に掲げる休館日を除く。)
(開館時間の変更等)
第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館する場合は、その旨を科学館の入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(入館の制限)
第五条 知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、科学館への入館を拒否し、又は科学館からの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他の入館者に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 他の入館者に危害を加え、又は科学館の設備、器具若しくは展示品を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、科学館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(雑則)
第六条 この規定に定めるもののほか、科学館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平二七規則一〇・旧第九条繰上)
附則
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日規則第十号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。