○沿岸漁業改善資金の貸付基準及び貸付申請書の提出期限等
昭和54年11月9日
告示第659号
第1 貸付基準
1 経営等改善資金
資金の種類 | 貸付けの相手方 | 連帯保証人 |
(1) 操船作業省力化機器等設置資金 (2) 漁ろう作業省力化機器等設置資金 (3) 補機関等駆動機器等設置資金 (4) 燃料油消費節減機器等設置資金 (5) 新養殖技術導入資金 (6) 資源管理型漁業推進資金 (7) 環境対応型養殖業推進資金 (8) 乗組員安全機器等設置資金 (9) 救命消防設備購入資金 (10) 漁船転覆防止機器等設置資金 (11) 漁船衝突防止機器等購入等資金 (12) 漁具損壊防止機器等購入資金 (13) 生ガキ殺菌装置設置資金 (14) カキ貝がら破砕装置購入資金 | 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。以下同じ。)及び沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)ただし、(6)及び(7)にあつては、沿岸漁業を営む者を構成員とする漁業協同組合及び協業体を含む。 | 貸付金の総額が300万円以下の場合は生計を異にする者1人以上、貸付金の総額が300万円を超え1,000万円以下の場合は生計を異にする者2人以上、貸付金の総額が1,000万円を超える場合は生計を異にする者3人以上、貸付けの相手方が法人の場合は当該法人の全ての役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者又はこれらに準ずる者をいう。)とする。 |
2 生活改善資金
資金の種類 | 貸付けの相手方 | 連帯保証人 |
(1) 生活合理化設備資金 (2) 住居利用方式改善資金 (3) 女性・高齢者活動資金 | (1)及び(2)にあつては沿岸漁業の従事者、(3)にあつては沿岸漁業者の組織する団体 | 経営等改善資金と同じ。 |
3 青年漁業者等養成確保資金
資金の種類 | 貸付けの相手方 | 連帯保証人 |
(1) 研修教育資金 (2) 高度経営技術習得資金 (3) 漁業経営開始資金 | (1)にあつては青年漁業者(16歳以上40歳未満の者に限る。以下同じ。)、沿岸漁業労働従事者(16歳以上50歳未満の者に限る。)その他の漁業を担うべき者及び沿岸漁業労働従事者を使用して沿岸漁業の経営を行う者、(2)及び(3)にあつては青年漁業者及びその組織する団体 | 経営等改善資金と同じ。 |
第2 貸付申請書の提出期限等
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
貸付申請書の提出期限 | 4月25日 | 7月25日 | 10月25日 | 1月25日 |
貸付金の貸付決定基準日 | 5月25日 | 8月25日 | 11月25日 | 2月25日 |
前文(抄)(昭和56年2月3日告示第68号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(昭和59年12月11日告示第741号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(昭和61年5月27日告示第327号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成6年8月26日告示第461号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成10年3月13日告示第129号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成13年3月27日告示第162号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成21年11月27日告示第537号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成26年1月17日告示第16号)
公表の日から施行する。