○石川県漁業協同組合合併補助金交付要綱
昭和四十三年十二月十日
告示第七百四十三号
石川県漁業協同組合合併補助金交付要綱を次のように定める。
石川県漁業協同組合合併補助金交付要綱
第一条 知事は、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併を促進し、適正な事業経営を行なうことができる組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、合併組合(漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第五条第一号に規定する合併後の組合をいう。以下同じ。)の事業経営の基礎を確立するために必要な事業を行なう合併組合及び市町村に設置された漁業協同組合合併推進協議会(以下「合併推進協議会」という。)に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する経費につき補助金を交付するものとし、その交付に関しては、石川県補助金交付規則(昭和三十四年石川県規則第二十九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第二条 前条に規定する補助事業及び補助の対象となる経費並びに補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 | ||||||
1 施設整備事業 | 合併組合が合併及び事業経営計画(法第4条第2項の規定により適当と認定された合併及び事業経営計画をいう。)に従い、合併の日から起算して2年以内に別表第1に掲げる施設を改良し、造成し、又は取得するに要する経費 | 補助対象経費の3分の2に相当する額又は20万円に合併及び事業経営計画に従い合併した組合の数を乗じて得た額のいずれか低い額以内 | ||||||
2 合併事業 | 組合の合併に要した経費 | 合併組合に対する補助額は、次のとおりとする。(単位千円) | ||||||
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| 合併組合の地区内水揚高 合併組合数 | 2億5千万円以上 | 1億5千万円以上 | 8千万円以上 | 8千万円未満 |
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7組合以上 | 500 | 450 | 350 | 300 | ||||
5組合又は6組合 | 450 | 400 | 300 | 200 | ||||
3組合又は4組合 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||
2組合 | 150 | 120 | 100 | 80 | ||||
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3 合併推進協議会運営事業 | 合併推進協議会が組合の合併に必要な調査研究、合併に関する基本方針の調整、合併に関する啓発宣伝その他合併に関して必要な事業を行なうに要する経費 | 補助対象経費の2分の1に相当する額又は5万円のいずれか低い額以内 | ||||||
第五条 規則第六条第一項第一号の知事が定める軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 施設整備事業、合併事業に係る合併組合の変更
(2) 施設整備事業に係る経費の配分の二〇パーセントをこえる変更及び施設整備事業に係る施設の種類、実施箇所の変更
第六条 規則第六条第一項第一号の規定により、知事の承認を受けようとする場合には、補助事業変更承認申請書(別記様式第三号)を知事に提出しなければならない。
第七条 規則第六条第一項第三号の規定により報告する場合には、事業が予定期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となつた理由及び事業遂行状況を記載した書類を知事に提出して行なわなければならない。
第十条 この要綱の規定に基づき、補助事業者が知事に提出する書類は、正副二部とする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和四十三年度の補助金から適用する。
2 石川県漁業協同組合合併奨励補助金交付要綱(昭和三十九年石川県告示第二百四十五号)は、廃止する。
別表第一
施設の区分 | 左の施設の種類の例示 | |
(1) 業務運営の刷新に必要な施設 | 合併に伴う業務機構の変更により、総合整備を必要とする施設及び事務能率向上執務環境の改善を図るため必要な施設 | 事務所、事務用機器 |
(2) 指導利用事業に必要な施設 | 組合員の水産技術、生活改善、組合組織の強化啓蒙に必要な施設 | 映画機、スライドプロジエクター、拡声機、スライド、8ミリ撮影機、二輪車、連絡船、厚生福利施設 |
(3) 販、購買事業の整備に必要な施設 | 水産物、生産資材又は生活資材の運搬保管に必要な施設 | トラツク、三輪車、秤量施設、集荷所、荷さばき所、資材倉庫、貯油庫、冷蔵、冷凍、製氷、貯氷施設、運搬船 |
(4) 漁業生産の改善を図るために必要な施設 | 水産物生産に関する作業の近代化安全化若しくは共同化又は生産管理の適正化を図るため必要な施設 | 漁獲物の水揚施設、船揚施設、漁港及び漁場の各種標識、漁船漁具修理施設、漁具干場及びその施設、給油給水施設、のり乾燥施設、共同作業場、共同加工施設、充電施設、気象信号施設、のり人工採苗施設、無線通信施設、共同通信施設、養殖種苗保育施設、漁場監視用施設漁場監視船、集団操業施設(集団操業指導船の魚群探知器、無線機、漁場観測器具等) |
(5) その他 | 知事が認めた組合の事業の合理化に必要な施設 |
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別表第2











