○石川海区漁業調整委員会事務局処務規程
昭和44年4月1日
海区漁業調整委員会訓令第1号
石川海区漁業調整委員会事務局
石川海区漁業調整委員会事務局処務規程を次のように定める。
石川海区漁業調整委員会事務局処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石川海区漁業調整委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営並びに執務等について、必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 事務局に、次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
2 前項に定めるもののほか、事務局に主幹、漁業調整専門員、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。
3 事務局長、次長、主幹、漁業調整専門員、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師は、書記のうちから命ずる。
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐する。
3 主幹は、上司の命を受け、特定の事務でその処理に高度の専門的知識を必要とするものを処理する。
4 漁業調整専門員は、上司の命を受け、特定の事務でその処理に相当の専門的知識を必要とするものを処理する。
5 主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
6 主任主事は、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。
(事務の代決)
第4条 事務局長に事故があるときは、次長が、その事務を代決する。
2 前項の規定により、代決した事務については、すみやかに事務局長の後閲を受けなければならない。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項を専決処理することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇、出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 職員の扶養親族の認定及び通勤手当に係る確認決定に関すること。
(4) 石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号)に基づく公文書の公開に関すること。
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示等に関すること。
(6) その他軽易な事務の処理に関すること。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、石川県処務規程(昭和33年石川県訓令甲第9号)を準用する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日海区漁業調整委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月1日海区漁業調整委員会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成6年12月2日海区漁業調整委員会訓令第1号)
この訓令は、石川県情報公開条例の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則(平成13年3月30日海区漁業調整委員会訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日海区漁業調整委員会訓令第1号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日海区漁業調整委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。