○石川県心身障害者就業資金貸与条例施行規則
昭和四十九年六月十一日
規則第五十四号
石川県心身障害者就業資金貸与条例施行規則をここに公布する。
石川県心身障害者就業資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県心身障害者就業資金貸与条例(昭和四十九年石川県条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象としない者)
第二条 条例第三条第一項の規則で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を卒業した後六月を経過しない者とする。
(貸与額)
第三条 就業資金の貸与額は、次のとおりとする。
一 就職支度資金 五万円以内
二 自営資金 八万円以内
(昭五〇規則二〇・昭五二規則三〇・昭五三規則一四・昭五三規則四八・平一三規則二一・一部改正)
2 前項の保証人となるべき者は、申請者が就業資金の貸与を受けたときは、その者と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(昭五二規則三〇・平一三規則二一・一部改正)
(借用証書の提出)
第五条 就業資金の貸与の決定を受けた者は、就業資金の交付を受けようとするときは、別記様式第二号による借用証書を当該貸与の決定の通知を受けた日から十五日以内に知事に提出しなければならない。
(離職等の届出)
第六条 就業資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所に変更があつたとき。
二 条例第五条第一号に規定する場合に該当したとき。
(延滞利息)
第九条 条例第八条の規定により徴収する延滞利息は、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した額とし、その額が百円以上である場合に限り徴収するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に条例第三条第一項各号の一に掲げる者に該当した者に係る第四条第一項の規定の適用については、同条中「同項各号の一に掲げる者に該当した日」とあるのは、「この規則の施行の日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和五十年三月二十五日規則第二十号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十二年四月十九日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十三年三月三十一日規則第十四号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第一項第一号の規定は、昭和五十三年四月一日以後に公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職した心身障害者に係る就職支度金について適用する。
附 則(昭和五十三年十月十一日規則第四十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第一項第一号の規定は、昭和五十三年十月一日以後に公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職した心身障害者に係る就職支度資金について適用する。
附 則(平成十三年三月三十日規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則21・一部改正)
(平13規則21・一部改正)
(平13規則21・一部改正)