○石川県労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例
昭和二十五年三月三十日
条例第四十五号
〔石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例〕を、県議会の議決を経て、次のように定める。
石川県労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例
(平一六条例四三・改称)
第一条 県労働委員会の委員、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十九条の調停委員、同法第三十一条の仲裁委員、同法第十二条第一項のあつせん員及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十二条第一項の規定によつて出頭を求められた者又は同法第二十七条の七第一項第一号の証人には、この条例によつて報酬及び費用弁償を支給する。
(昭二七条例四五・全改、平一六条例四三・一部改正)
第二条 労働委員の報酬額は、次の区分による。
会長である委員 月額 二〇〇、〇〇〇円
公益を代表する委員 月額 一七〇、〇〇〇円
労働者使用者を代表する委員 月額 一五〇、〇〇〇円
2 あつせん員の報酬は、あつせん作業に従事した日一日につき二万円とする。ただし、県職員の身分を有する者には、これを支給しない。
(昭二六条例一〇・昭二六条例七〇・昭二七条例五七・昭三二条例三二・昭三五条例五〇・昭三七条例一・昭三九条例一四・昭四四条例二三・昭四六条例五八・昭四八条例七・昭四九条例七八・昭五二条例三・昭五四条例二・昭五六条例二・昭六〇条例四・昭六三条例五・平三条例一五・平六条例一五・一部改正)
第三条 費用弁償は、委員及びあつせん員が職務のため旅行したとき、又は労働組合法第二十二条第一項の規定によつて出頭を求められた者が出頭したとき、若しくは同法第二十七条の七第一項第一号の証人が出頭したとき支給する。
(昭二七条例四五・全改、昭五六条例二・平一六条例四三・一部改正)
第四条 費用弁償の額は、別表に定めるところによる。
(昭五六条例二・追加)
第五条 報酬(あつせん員に係るものを除く。)及び費用弁償の支給方法は、石川県議会議員の議員報酬等及び費用弁償支給条例(昭和三十一年石川県条例第三十九号)の例による。
2 あつせん員の報酬は、あつせん作業に従事したときに支給する。
(昭五六条例二・追加、平二〇条例三〇・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則(昭和二十五年八月三十一日条例第三十号)
この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。
附則(昭和二十六年三月三十一日条例第十号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附則(昭和二十六年十二月二十四日条例第七十号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
附則(昭和二十七年三月三十一日条例第五号)
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則(昭和二十七年十月三十日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則(昭和二十七年十二月二十七日条例第五十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二十九年四月一日条例第七号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十二年九月一日条例第三十二号)
1 この条例は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、報酬に関する改正規定は、昭和三十二年八月一日から適用する。
2 この条例施行の日前に出発した旅行に対する費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和三十五年十二月二十四日条例第五十号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間にかかる給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三十七年三月二十三日条例第一号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第十四号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
23 前六項の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第六号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第二十三号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十八号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十八号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十月一日(以下「切替え日」という。)から適用する。(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十七日から施行)
2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替え日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(前項ただし書に係る規定及び第一条中附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五十四年三月十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(第九条の規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五十六年三月二十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(第一条から第三条までの規定、第四条中別表の改正規定、第五条中第二条の改正規定、第六条中別表の改正規定、第七条中別表一の改正規定並びに第八条、第十条及び第十一条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬、手当及び期末手当(以下「給料等」という。)は、改正後の条例等の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年六月二十五日条例第二十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
13 (前略)附則第八項の規定による改正後の石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例別表の規定(中略)は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成三年七月九日条例第十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)石川県地方労働委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(中略)(以下これらを「特別職給与条例等」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例等の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成六年六月二十八日条例第十五号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十三号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十年九月十八日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭四六条例五八・全改、昭四七条例五六・昭六〇条例四八・平二条例二〇・平一六条例四三・平一八条例三・一部改正)
区分 | 費用弁償 |
委員及びあつせん員 | 石川県部制条例(昭和二十七年石川県条例第三十九号)第二条各号に掲げる部の長の職にある者に支給すべき旅費相当額 |
労働組合法第二十二条第一項の規定によつて出頭を求められた者又は同法第二十七条の七第一項第一号の証人 | 職務の級が一級に属する石川県職員に支給すべき旅費相当額 |