○石川県労働委員会事務局処務規程

昭和39年10月1日

訓令第32号

石川県労働委員会事務局

(目的)

第1条 この規程は、石川県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営並びに執務等について規定することを目的とする。

(事務局の所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 労働組合の資格審査に関すること。

(2) 不当労働行為に関すること。

(3) 労働協約の地域的の一般的拘束力の適否に関すること。

(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定及び告示に関すること。

(5) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(6) 労働争議の実情調査に関すること。

(7) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。

(8) 個別労働関係紛争の調整に関すること。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 次長

2 前項に規定するもののほか、事務局に担当課長、課参事、課長補佐、主幹、専門員、主査、主任、主任主事及び主事を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、委員会の権限に属する事務については会長の、知事の権限に属する事務については知事の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐する。

3 担当課長、課参事、課長補佐、主幹、専門員及び主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

4 主任及び主任主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

5 主事は、上司を命を受け、事務に従事する。

(事務の代決)

第5条 局長に事故があるときは、次長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事務のうち、次長が重要又は異例と認めるものについては、局長の後閲を受けなければならない。

(専決事項)

第6条 局長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 職員の局内の配置及び事務分担の決定

(2) 職員の旅行の命令及びその復命の受理

(3) 職員の休暇の承認

(4) 法令に基づく告示及び公告

(5) 照会、回答、報告、通知、進達等の処理

(6) 届出及び送付の処理

(7) 各種資料、定例刊行物等の作成、収集及び配布

第7条 次長は、職員の時間外勤務及び休日勤務の命令を専決処理することができる。

(文書の記号及び番号)

第8条 一般文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 記号は、「石労委」とし、番号は、文書管理システムによること。ただし、軽易な文書は、番号を省略し、号外とすることができる。

3 前項の文書番号は、会計年度ごとに起番するものとする。

(文書の保存)

第9条 完結文書のうち局長が別に定める文書分類表の分類区分に該当するものは同表の定めるところに従い分類整理し、かつ、保存しなければならない。

(石川県文書管理規程の準用)

第10条 前2条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第7号)の規定(第6条第1項第4号第8条第2項第1号及び第2号第10条第2項第12条第34条第50条第56条第57条並びに第61条第1項を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第2号及び第3号

知事

委員会

第6条第1項第1号

「石川県告示」

「石川県労働委員会告示」

第6条第1項第2号

「石川県指令」、「石川県達」

「石川県労働委員会指令」、「石川県労働委員会達」

別表第1に定める記号

「石労委」

第6条第1項第3号

別表第1に定める記号

「石労委」

第7条第1項

総務部長

局長

本庁等

事務局

第7条第2項

総務課長

次長

本庁等

事務局

第7条第3項

主務課長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)

次長

文書取扱主任

文書整理担当者

所属の

事務局の

第7条の2

所属長

次長

第8条第1項

所属

事務局

第8条第2項

次に掲げる者

次長

第8条第4項

所属長が所属

局長が事務局

第9条第2項第3項及び第4項

所属長

次長

第10条第1項

本庁

事務局

第10条第1項第1号

総務課長

次長

第10条第1項第2号

主務課長

次長

第11条第1項

主務課に

事務局に

主務課長

次長

第14条第1項

本庁

事務局

主務課

事務局

第14条第3項

本庁

事務局

主務課長

次長

第15条

本庁等

事務局

第20条

処務規程別表第1から別表第3まで

石川県労働委員会事務局処務規程第6条及び第7条

第23条第1項

本庁

事務局

関係係長、課長補佐、課長、部次長、部長

次長、局長

第27条第2項

主務課長

次長

第28条

所属長

次長

第29条第1項

本庁

事務局

主務課

事務局

第29条第2項

主務課又は当該事務を担当する課及び係

事務局

第30条

本庁

事務局

主務課

事務局

第31条第4項

所属長

次長

第32条

、主管課長、主務課長及び所長

及び次長

第33条第1項

本庁

事務局

第33条第1項ただし書及び第5項

主務課長

次長

第35条

本庁等

事務局

所属

事務局

第38条及び第40条第1項

所属長

次長

第40条第2項及び第43条第4項ただし書

所属

事務局

第47条第3項

所属長

次長

第47条第4項

所属長

局長

第48条及び第49条第1項

所属長

次長

第51条

所長

次長

出先機関

事務局

第52条

所属長は

次長は

第54条第1項から第3項まで及び第5項第55条第1項並びに第58条

所長

次長

第59条第1項及び第2項

総務課長及び所属長

次長

第59条第3項

総務課長

次長

第60条

所属長

次長

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務その他の執務基準については、石川県処務規程の例による。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和42年7月1日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和46年3月23日訓令第3号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年3月24日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、平成3年度に限り平成3年1月1日から引き続いた番号を付するものとする。

(平成5年4月1日訓令第5号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、この訓令による改正後の石川県地方労働委員会事務局処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月5日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年12月24日訓令第20号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は平成19年4月1日から施行する。ただし、令達先の改定規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月5日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

石川県労働委員会事務局処務規程

昭和39年10月1日 訓令第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編の2 働/第4章 労働委員会
沿革情報
昭和39年10月1日 訓令第32号
昭和41年4月1日 訓令第8号
昭和42年7月1日 訓令第10号
昭和46年3月23日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第6号
昭和58年4月1日 訓令第4号
平成4年3月24日 訓令第4号
平成5年4月1日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成14年7月5日 訓令第12号
平成16年12月24日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第10号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和4年4月5日 訓令第14号
令和7年3月31日 訓令第2号
令和8年3月31日 訓令第5号