○石川県産業展示館条例施行規則
昭和四十七年七月七日
規則第五十一号
石川県産業展示館条例施行規則をここに公布する。
石川県産業展示館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県産業展示館条例(昭和四十七年石川県条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第五条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
(開館時間及び休館日)
第二条 石川県産業展示館(以下本則において「展示館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 展示館の休館日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 毎週日曜日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に、開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(昭四八規則八二・平一七規則四八・一部改正)
2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の六月(見本市、展示会、物品販売その他の産業の振興を目的とした使用に係るものにあつては、一年)前から行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、展示館の使用を許可したときは、許可書を申請者に交付するものとする。
(昭五六規則四九・平一七規則四八・平二七規則九・一部改正)
(平一七規則四八・一部改正)
(使用料の返還の申請)
第五条 条例第十三条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。
(平一七規則四八・一部改正)
一 当該催物が学生、生徒、児童その他当該催物と同じ種類の催物に参加することを業としない者により行われるものであること。
二 当該催物に係る純益の全額が別表の下欄に掲げるもののために支出されること。
三 当該催物に参加し、又は関係する者が何らの報酬も受けないこと。
(平元規則三一・追加、平一七規則四八・一部改正)
(禁止行為)
第七条 展示館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 許可を受けないで、金品を募集し、又は物品を販売すること。
二 他人に迷惑を及ぼし、又はけんおの情をいだかせる行為、その他展示館内の秩序を乱す行為
(平元規則三一・一部改正)
(入館の制限)
第八条 知事は、次のいずれかに該当する者に対して、展示館への入場を拒否し、又は展示館からの退去を命ずることができる。
一 前条の規定に違反するおそれがあり、又は違反した者
二 展示館の施設、設備若しくは備品をき損し、又は他人に危害を加えるおそれのある物品又は動物を携帯する者
(平元規則三一・平一一規則一一・平一七規則四八・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第九条 条例第九条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る展示場における秩序を維持すること。
三 その他指定管理者が指示する事項
(平元規則三一・平一一規則一一・平一七規則四八・一部改正)
(使用終了等の届出)
第十条 使用者は、展示館の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(平元規則三一・平一七規則四八・一部改正)
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、展示館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平元規則三一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年十二月二十八日規則第八十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年三月三十一日規則第八号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年八月二十八日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日規則第十六号)
1 この規則は、昭和五十九年五月十五日から施行する。
2 この規則の施行の日前に提出された石川県産業展示館使用許可申請書については、この規則による改正後の別記様式第一号による申請書とみなす。
附則(昭和五十九年五月十八日規則第四十一号)
この規則は、昭和五十九年五月二十一日から施行する。
附則(昭和五十九年十月九日規則第六十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十九日規則第二十一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日規則第三十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて調製した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三年三月二十九日規則第十四号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成四年四月三日規則第三十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成五年三月三十一日規則第十三号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成六年三月二十四日規則第六号)
1 この規則は、平成六年三月二十五日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成六年六月二十八日規則第三十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十一年三月二十六日規則第十一号)
1 この規則中第一条の規定(石川県産業展示館条例施行規則別表使用者の欄第八号の改正規定を除く。)及び次項の規定は平成十一年四月一日から、第二条の規定は平成十二年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年九月八日規則第六十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第十二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十八年三月三十一日規則第十五号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県産業展示館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十年三月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月三十一日規則第二十八号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平元規則三一・追加、平一一規則一一・平一二規則六〇・平二〇規則五・平二六規則三三・令七規則二八・一部改正)
使用者 | 支出先又は支出の目的 |
一 児童、生徒、学生又は卒業生の団体 二 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条及び附則第三条第一項の学校並びに私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の法人の設置する学校をいう。以下この表において同じ。) 三 学校の後援団体 四 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条の社会教育関係団体(以下この表において「社会教育関係団体」という。)又は同法第二十一条の公民館 五 日本赤十字社 六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定により届出をし、又は許可を受けて経営する社会福祉事業(以下この表において「社会福祉事業」という。)を行う者 七 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業(以下この表において「更生保護事業」という。)を経営する者 八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護施設(以下この表において「保護施設」という。)を設置する者 九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童福祉施設(以下この表において「児童福祉施設」という。)を設置する者 一〇 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子・父子福祉施設(以下この表において「母子・父子福祉施設」という。)を設置する者 一一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による老人福祉施設(以下この表において「老人福祉施設」という。)を設置する者 一二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者更生援護施設(以下この表において「身体障害者更生援護施設」という。)を設置する者 一三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者援護施設(以下この表において「知的障害者援護施設」という。)を設置する者 一四 その他前各号に掲げる者に類するもの | 学校、社会教育関係団体又は公民館が行う社会教育、日本赤十字社がその目的を達成するために行う業務(社会教育を含む。)、社会福祉事業、更生保護事業、保護施設、児童福祉施設、母子・父子福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設その他これらに類するもの |
(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)

(平18規則15・全改、平27規則9・令3規則17・一部改正)

(昭56規則8・一部改正、平17規則48・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

(昭56規則8・一部改正、平17規則48・旧別記様式第3号繰下・一部改正)
