○石川県立九谷焼技術者自立支援工房条例施行規則
平成十三年三月三十日
規則第十三号
石川県立九谷焼技術者自立支援工房条例施行規則をここに公布する。
石川県立九谷焼技術者自立支援工房条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立九谷焼技術者自立支援工房条例(平成十二年石川県条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 石川県立九谷焼技術者自立支援工房(個室工房を除く。次項において同じ。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 石川県立九谷焼技術者自立支援工房の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで(前号に掲げる休館日を除く。)
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(個室工房の使用者の資格)
第三条 条例第三条第一項の相当の経験と技能を有する者は、次に掲げる者とする。
一 九谷焼の制作に五年以上従事している者
(個室工房の使用承認に係る審査)
第五条 知事は、前条の申請書を提出した者に対して、資格審査、能力検査その他の審査を行う。
2 前項に規定する審査の方法については、別に知事が定める。
2 知事は、前項の使用誓約書を提出した者に対し、個室工房の使用を承認する。
3 知事は、個室工房の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(個室工房の使用承認事項の変更)
第七条 個室工房の使用承認を受けた者(以下「個室工房の使用者」という。)は、知事に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。
(個室工房の共同使用)
第八条 個室工房の使用者は、あらかじめ知事の承認を得て、当該個室工房を他の者(第三条各号のいずれかに該当する者一人に限る。以下「共同使用者」という。)と共同して使用することができる。
(光熱水費等に係る実費相当額の徴収)
第九条 知事は、個室工房の使用者から光熱水費等に係る実費相当額を徴収する。
(共同工房及び開放機器の使用承認の申請)
第十条 共同工房及び開放機器の使用承認を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の二月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 知事は、共同工房及び開放機器の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(共同工房及び開放機器の使用承認事項の変更)
第十一条 共同工房及び開放機器の使用承認を受けた者は、知事に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。
(使用の制限)
第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、石川県立九谷焼技術者自立支援工房(以下「支援工房」という。)の使用を拒否し、又は支援工房からの退去を命ずることができる。
一 許可を受けないで金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 支援工房の施設、設備等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、支援工房の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(使用者の遵守事項)
第十六条 支援工房の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
三 その他支援工房の管理者が指示する事項
(使用終了の届出等)
第十七条 支援工房の使用者は、支援工房の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、支援工房の管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(雑則)
第十八条 この規則に定めるもののほか、支援工房の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第十四条関係)
(平二六規則二・平三一規則三・一部改正)
使用料の額
区分 | 単位 | 金額 |
一 ガス窯A | 本焼一回につき | 一九、三八〇円 |
二 ガス窯B | 本焼一回につき | 一〇、四七〇円 |
三 電気窯 | 本焼一回につき | 一〇、四七〇円 |
素焼一回につき | 五、七六〇円 | |
四 上絵窯A | 一回につき | 四、七一〇円 |
五 上絵窯B | 一回につき | 二、六一〇円 |
六 真空式土練機 | 一台一時間につき | 三一〇円 |
七 タタラ成形機 | 一時間につき | 一〇〇円 |
八 電動ロクロ | 一台四時間につき | 一〇〇円 |
九 ポットミル回転台 | 三時間につき | 二〇〇円 |
十 乾燥機 | 三時間につき | 七三〇円 |
十一 石こうロクロ | 一台三時間につき | 二〇〇円 |
十二 石こう真空かくはん機 | 四時間につき | 一〇〇円 |
十三 石こう型削盤 | 一時間につき | 一〇〇円 |
十四 ゆう薬吹付ブース | 一時間につき | 二六〇円 |
十五 ベルトグラインダー | 一時間につき | 一〇〇円 |
十六 グラインダー | 一時間につき | 一〇〇円 |
備考 使用時間に単位時間未満の端数があるとき、又はその全時間が単位時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を単位時間に切り上げる。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)




