○石川県立伝統産業工芸館条例施行規則
昭和五十九年一月十三日
規則第三号
石川県立伝統産業工芸館条例施行規則をここに公布する。
石川県立伝統産業工芸館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立伝統産業工芸館条例(昭和五十八年石川県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 石川県立伝統産業工芸館(以下「工芸館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
(昭五九規則三七・一部改正)
(休館日)
第三条 工芸館の休館日は、次のとおりとする。
一 四月一日から十一月三十日までの毎月第三木曜日
二 一月四日から三月三十一日まで及び十二月一日から同月二十八日までの毎週木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日を除く。)
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
四 展示替え及び資料整理の期間
(昭六一規則一四・一部改正)
(開館時間の変更等)
第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館する場合は、その旨を工芸館の入口その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(平二一規則三四・一部改正)
2 条例第四条に規定する知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款又はこれに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平二一規則三四・全改)
(入館の制限)
第六条 指定管理者(条例第二条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する者に対して、工芸館への入館を拒否し、又は工芸館からの退去を命ずることができる。
一 指定管理者の承認を受けないで、金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 工芸館の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、工芸館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平二一規則三四・全改)
(所蔵品の貸出し)
第七条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて、所蔵品を他の公共団体又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。公益事業の用に供するときも同様とする。
(平二一規則三四・旧第九条繰上・一部改正)
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、工芸館の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(平二一規則三四・旧第十条繰上)
附則
この規則は、昭和五十九年一月二十一日から施行する。
附則(昭和五十九年四月十日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月十四日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十四年十月一日規則第三十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年七月十七日規則第三十四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立伝統産業工芸館条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立伝統産業工芸館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平21規則34・全改・旧別記様式第1号・一部改正、令3規則17・一部改正)
