○石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則
平成九年三月二十五日
規則第四号
石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則をここに公布する。
石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立山中漆器産業技術センター条例(平成八年石川県条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
学科 | 修業年限 | 入学定員 |
基礎コース | 二年 | 五人 |
専門コース | 二年 | 五人 |
2 研修部門には、前項の修業年限に二年を加えた期間を超えて在学することはできない。
3 専門コースの入学定員には、特別聴講生の数を含まないものとする。
(平一七規則四八・旧第二条繰下・一部改正)
(学年及び学期)
第四条 学年は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 学年を分けて、次の二期とする。
一 前期 四月一日から九月三十日まで
二 後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
(平一七規則四八・旧第三条繰下)
(研修部門の休業日)
第五条 研修部門の休業日(以下「研修休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、知事の承認を得て、臨時に休業し、又は研修休業日に授業を行うことができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 春季休業日 三月二十一日から四月七日まで
四 夏季休業日 八月一日から同月二十日まで
五 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月十日まで
(平一七規則四八・旧第四条繰下・一部改正)
(授業科目及び授業時間数)
第六条 研修部門の授業科目及び授業時間数は、あらかじめ知事の承認を受けて、指定管理者が別に定める。
(平一七規則四八・旧第五条繰下・一部改正)
(入学の時期)
第七条 研修部門の入学時期は、学年の始めとする。
(平一七規則四八・旧第六条繰下)
(入学資格)
第八条 研修部門に入学できる者の資格は、次のとおりとする。
一 基礎コース 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条第一項に規定する者又は知事がこれと同等程度の知識及び能力があると認めた者
二 専門コース 基礎コースを修了した者又は知事が挽物轆轤技術等に関する専門的知識及び技能がこれと同等以上であると認めた者
(平一七規則四八・旧第七条繰下、平二〇規則五・一部改正)
(入学試験等)
第九条 研修部門に入学を志願する者に対しては、能力検査その他の方法による入学試験を指定管理者が行う。
2 入学試験の方法及び入学の手続については、あらかじめ知事の承認を受けて、指定管理者が別に定める。
(平一七規則四八・旧第八条繰下・一部改正)
(入学の許可)
第十条 指定管理者は、入学試験に合格し、入学の手続を終えた者(以下「研修生」という。)に対し、知事の承認を得て、入学を許可するものとする。
(平一七規則四八・旧第九条繰下・一部改正)
(休学、退学等)
第十一条 指定管理者は、病気のため修学に適しないと認められる研修生に対し、知事の承認を得て、休学を命ずることができる。
2 研修生は、病気その他やむを得ない事由により休学又は退学しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 休学していた研修生が休学の理由が消滅したことにより復学しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
4 研修生であった者が再入学を希望するときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
5 指定管理者は、前三項に規定する許可を行った場合には、速やかに知事に報告するものとする。
(平一七規則四八・全改)
(学業成績等)
第十二条 研修生の学業成績は、試験及び実習の成績により指定管理者が判定する。
2 試験は、各学期末に行う。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に試験を行うことができる。
(平一七規則四八・一部改正)
(再学習等)
第十三条 指定管理者は、学業成績が不良なため、進級し、又は卒業することが不適当と認められる研修生に対しては、知事の承認を得て、当該学年を再学習させることができる。
2 研修生は、出席日数が当該学年の出席すべき日数の三分の二に満たないときは、進級し、又は卒業することができない。
(平一七規則四八・一部改正)
(卒業)
第十四条 指定管理者は、基礎コース又は専門コースの全課程を修了したと認めた研修生について、知事の承認を得て、卒業を認定する。
(平一七規則四八・一部改正)
(表彰)
第十五条 指定管理者は、学業に精励し、他の研修生の模範となる研修生を表彰することができる。
(平一七規則四八・一部改正)
(懲戒)
第十六条 指定管理者は、研修生としてふさわしくない行為を行った研修生を、知事の承認を得て、懲戒することができる。
2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
3 指定管理者は、研修生が次のいずれかに該当するときは、知事の承認を得て、退学を命ずることができる。
一 在学期間又は休学の期間を経過したとき。
二 正当な理由がなく授業料を納入しないとき。
三 病気その他の理由により卒業の見込みがないと認められるとき。
(平一七規則四八・一部改正)
(特別聴講生)
第十七条 知事は、専門コースの研修生の修学に支障がない場合に限り、選考の上、指定管理者の承認を得て、若干名の特別聴講生を置くことができる。
2 指定管理者は、専門コースの研修生の修学に支障がない場合に限り、選考の上、知事の承認を得て、若干名の特別聴講生を置くことができる。
3 前二項に規定するもののほか、特別聴講生に関し必要な事項は、あらかじめ知事の承認を受けて、指定管理者が別に定める。
(平一七規則四八・全改)
(振興部門の開館時間及び休館日)
第十八条 センターの山中漆器産業振興部門(レンタル工房を除く。以下「レンタル工房を除く振興部門」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 レンタル工房を除く振興部門の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
(平一七規則四八・平三〇規則四・一部改正)
2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、レンタル工房を除く振興部門の施設又は開放機器の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(平一七規則四八・平三〇規則四・一部改正)
(開放機器等(レンタル工房を除く。)の使用承認事項の変更)
第二十条 レンタル工房を除く振興部門の使用に係る条例第十八条第一項の承認を受けた者(以下「レンタル工房以外の使用者」という。)は、指定管理者に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。
(平一七規則四八・平三〇規則四・一部改正)
一 レンタル工房の使用に係る条例第十八条第一項の承認(以下「レンタル工房の使用承認」という。)を受けようとする者が、山中漆器の制作に五年以上従事しており、かつ、指定管理者が自立の支援が必要と認める者であること。
二 レンタル工房の使用承認を受けようとする者が、山中漆器の制作に関する専門的知識及び技能が前号に掲げる者と同等以上であり、かつ、指定管理者が自立の支援が必要と認める者であること。
(平三〇規則四・追加)
(レンタル工房の使用承認の申請)
第二十二条 レンタル工房の使用承認を受けようとする者は、別記様式第六号による申請書を別に定める日までに指定管理者に提出しなければならない。
(平三〇規則四・追加)
(レンタル工房の使用承認に係る審査)
第二十三条 指定管理者は、前条の申請書を提出した者に対して、資格審査、能力検査その他の審査を行う。
2 前項に規定する審査の方法については、あらかじめ知事の承認を受けて、指定管理者が別に定める。
(平三〇規則四・追加)
2 指定管理者は、前項の使用誓約書を提出した者に対し、レンタル工房の使用を承認する。
3 指定管理者は、レンタル工房の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(平三〇規則四・追加)
(レンタル工房の使用承認事項の変更)
第二十五条 レンタル工房の使用承認を受けた者(以下「レンタル工房の使用者」という。)は、指定管理者に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。
(平三〇規則四・追加)
(レンタル工房の共同使用)
第二十六条 レンタル工房の使用者は、あらかじめ指定管理者の承認を得て、当該レンタル工房を他の者(第二十一条各号のいずれかの基準を満たす者一人に限る。以下「共同使用者」という。)と共同して使用することができる。
(平三〇規則四・追加)
(光熱水費等に係る実費相当額の徴収)
第二十七条 指定管理者は、レンタル工房の使用者から光熱水費等に係る実費相当額を徴収する。
(平三〇規則四・追加)
(平一七規則四八・一部改正、平三〇規則四・旧第二十一条繰下・一部改正)
(使用料の返還の申請)
第二十九条 条例第二十二条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(平一七規則四八・一部改正、平三〇規則四・旧第二十二条繰下・一部改正)
(平三〇規則四・旧第二十三条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第三十一条 知事は、次のいずれかに該当する者に対し、開放機器等の使用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 許可を受けないで金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 センターの施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平一一規則三〇・平一七規則四八・一部改正、平三〇規則四・旧第二十四条繰下)
(使用者の遵守事項)
第三十二条 レンタル工房以外の使用者及びレンタル工房の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
三 その他指定管理者が指示する事項
(平一七規則四八・一部改正、平三〇規則四・旧第二十五条繰下・一部改正)
(使用終了の届出等)
第三十三条 レンタル工房以外の使用者及びレンタル工房の使用者は、開放機器等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(平一七規則四八・一部改正、平三〇規則四・旧第二十六条繰下・一部改正)
(雑則)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平三〇規則四・旧第二十七条繰下)
附 則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成二十年三月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日規則第四号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 レンタル工房の使用に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第三十条関係)
(平二六規則二・平三〇規則四・平三一規則三・令二規則二二・一部改正)
使用料の額
区分 | 単位 | 金額 |
一 大型ろくろ | 一台 | 四一〇円 |
二 サンドブラスター | 一台 | 三一〇円 |
三 ベルトサンダー | 一台 | 二〇〇円 |
四 デザイン開発支援システム | 一式 | 一、八八〇円 |
五 デザイン室パソコン | 一台 | 三一〇円 |
六 塗装用機器 | 一式 | 八三〇円 |
七 三本ロール | 一台 | 三一〇円 |
八 くろめ鉢 | 一台 | 二〇〇円 |
九 鉛筆引っかき試験機 | 一台 | 四一〇円 |
十 洗浄試験機 | 一台 | 五二〇円 |
十一 クロスカット試験機 | 一台 | 六二〇円 |
備考 使用時間の単位は、一時間とする。
(平17規則48・追加)
(平17規則48・旧別記様式第1号繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)
(平11規則35・一部改正、平17規則48・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)
(平17規則48・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)
(平17規則48・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平30規則4・一部改正)
(平30規則4・追加)
(平30規則4・追加)
(平30規則4・追加)