○石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例施行規則
平成七年十月六日
規則第七十号
石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県における創造的産業等の立地の促進に関する条例(平成七年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第二条 条例第二条第五号に規定する規則で定める費用は、機械設備の賃借料とし、その額は、当該機械設備の取得費に相当する額として知事が認める額とする。
(従業員数)
第三条 条例第三条第一項第二号に規定する従業員は、事業場の増設の場合にあっては、当該増設により新たに雇用される者とする。
2 条例第三条第一項第二号に規定する規則で定める従業員の数は、産業高次機能施設にあっては十人、空港・港湾活用工場等及び独自技術保有工場等にあっては一人とする。ただし、知事がこれと異なる数を特に定めた場合は、その数とする。
(令五規則五・一部改正)
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業内容の特徴並びに生産及び販売の計画を記載した書類
二 事業場の設置に要する費用及び資金調達の計画を記載した書類
三 従業員の雇用計画を記載した書類
四 事業場の位置及び配置図
五 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款及び商業登記簿の謄本
ロ 直近の営業報告書、貸借対照表、損益計算書その他業務、財産及び損益の状況を示す書類
ハ 法人の沿革及び現況を記載した書類
(変更事項の届出)
第六条 指定企業は、申請書及びその添付書類に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号の変更届出書によりその旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第七条 指定企業の地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
2 指定企業の地位を承継しようとする者は、あらかじめ、別記様式第四号の承継承認申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。
3 前項の申請書には、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(工事着手の特例)
第八条 指定企業は、特に必要がある場合には、知事の承認を得て着手予定日前において工事に着手することができる。
(工事着手の届出)
第九条 指定企業は、工事に着手したときは、遅滞なく、別記様式第五号による工事着手届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業開始の届出)
第十条 指定企業は、事業を開始したときは、遅滞なく、別記様式第六号による事業開始届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、事業開始時における当該事業場の現況を示す書類を添付しなければならない。
(事業廃止等の届出)
第十一条 指定企業は、事業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、別記様式第七号による事業廃止(休止)届出書を知事に提出しなければならない。
(助成金の額)
第十二条 助成金の額は、知事が別に定める基準により算定する。
(石川県補助金交付規則の準用)
第十五条 条例及びこの規則に規定するもののほか、助成金の交付、決定、返還その他に関しては、石川県補助金交付規則(昭和三十四年石川県規則第二十九号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県における先端産業等の立地の促進に関する条例施行規則の廃止)
2 石川県における先端産業等の立地の促進に関する条例施行規則(昭和五十八年石川県規則第二十五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月二十二日規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令3規則17・一部改正)


(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)


