○石川県河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第四十一号
石川県河川流水占用料等徴収条例施行規則をここに公布する。
石川県河川流水占用料等徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県河川流水占用料等徴収条例(平成十二年石川県条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の減免等)
第三条 条例第七条第一項の規定により流水占用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。
一 流水占用、土地占用又は土石等の採取(以下「流水占用等」という。)の目的が公用又は公共の用である場合
二 流水占用等により河川の保全に著しい利益があると認められる場合
三 流水占用の目的が上水道用又はかんがい用である場合
四 その他特別の理由があると認められる場合
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
