○大日川ダム操作細則
昭和四十四年四月一日
訓令第三号
農林水産部
土木部
石川土木総合事務所
大日川ダム管理事務所
大日川ダム操作細則を次のように定める。
大日川ダム操作細則
(趣旨)
第一条 大日川ダム(以下「ダム」という。)の操作については、大日川ダム操作規則(昭和四十四年石川県規則第七号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(流入量)
第二条 規則第三条に規定する流入量は、丸山水位観測所地点の流量と杖川導水路の流入量をもとにして、次式によつて算定するものとする。ただし、水位の上昇又は低下の時間的な割合から算定した数値によつて流入量を算定し又は修正することができるものとする。
Q=Cq1+q2
ただし Q:流入量
C:係数:1.55
q1:丸山水位観測所地点の流量
q2:杖川導水路の流入量
2 前項の流入量の貯水位からの算定は、別図第一によるものとする。
一 ダムの流域内(以下「流域内」という。)において、総雨量が五十ミリメートルに達し、さらに時間雨量が十ミリメートルをこえると予想されるとき。
二 流域内において、総雨量が百ミリメートルをこえると予想されるとき。
三 融雪によつて洪水が予想されるとき。
四 台風の中心が東径百二十六度から百三十六度の範囲において、北緯三〇度に達し、北又は北東に進路をとるとき。
2 大日川ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、規則第十五条の規定により洪水警戒体制をとつた場合における職員の呼集、作業分担、配置その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
一 最大流入量及び洪水の継続時間は、総雨量から推定する。
二 流入量の時間的変化は、最大流量を頂点とする三角形とする。
a:0,438T b:0,562T a:洪水到達時間 b:洪水減衰時間 T:洪水継続時間 |
2 洪水調節のために必要な容量は、計算によつて推定された容量に二割程度の余裕を見込むものとする。
(洪水警戒体制の解除)
第六条 所長は、流入量が毎秒三十立方メートル以下に減少し、気象状況から洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認められる場合においては、規則第二十一条の規定により洪水警戒体制を解除するものとする。
2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、規則別表第二に掲げる機関に連絡するものとする。
(貯留された流水を放流することができる場合)
第七条 規則第二十三条第二号に該当する場合において放流を行なうときの水位低下は、一日につき一、○メートル以内とする。
2 所長は、規則第二十三条第十一号に規定する放流量の決定には、下流における他の関係河川使用者と協議して行なうものとする。
(放流の原則)
第八条 所長はダムから放流を行なう場合においては、別図第二に定めるところによつてしなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、これによらないことができる。
2 ゲート等による放流は、放流量が毎秒三十立方メートルまでは放流管バルブにより、毎秒三十立方メートルをこえるときは放流量より毎秒三十立方メートルを控除した量をクレストゲートより放流するものとする。
一 放流に係る中島水位観測所地点の水位の上昇が三十分につき二十センチメートル未満と予想される場合 ダム地点
二 放流に係る中島水位観測所地点の水位の上昇が三十分につき二十センチメートル以上と予想される場合 ダム地点から天狗橋地点までの区域
一 関係機関等に対する通知は、少なくとも放流を開始する一時間前
二 一般に対するサイレンによる警報
イ ダムに設置されたサイレンは、放流を開始する時以前約十五分間
ロ ダム以外に設置されたサイレンは、大日川及び手取川の各地点の水位が上昇すると認められるとき以前約十五分間
三 一般に対する警報車の拡声機による警告は、各地点の水位が上昇すると認められる約十五分前
(サイレンの吹鳴方法)
第十二条 所長は、前条第二号の規定により警報するときは、次に定める方法によりサイレンを吹鳴させるものとする。
(警報車による警告の方法)
第十三条 所長は、第十一条第三号の規定により警報するときは、警報車に設置した拡声機により、河川の水位の増加時刻、増加量などを一般に周知させるものとする。
(クレストゲートの名称)
第十四条 クレストゲートは、左岸に最も近いものから順次右岸に向つて、一号ゲート、二号ゲート、三号ゲートという。
(クレストゲートの操作方法)
第十五条 クレストゲートを操作する場合においては、点検、整備又は故障の場合を除き、開くときは二号ゲート、三号ゲート、一号ゲートの順に操作するものとし、閉じるときは開いた順序の逆の順序によつて操作するものとする。
2 一つのゲートを開閉した後、引続いて他のゲートを開閉するときは、当該一つのゲートの動きが止んでから少なくとも三十秒を経過した後でなければ、当該他のゲートを始動させてはならない。
(ゲートの操作の開度)
第十六条 クレストゲートの操作の開度は、一回の開度三十センチメートル以内とし、他のゲートと三十センチメートル以上の開差をつけてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、規則第七条の規定を守るためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(放流管バルブの操作の方法)
第十七条 放流管からの放流を行なうときは、次の順序により行なうものとする。
一 放流管バルブを全閉し、放流管予備バルブを開くこと。
なお、放流管予備バルブは、必ず全開にすること。
二 放流管予備バルブを全開した後、放流管バルブを操作して所要の放流量を放流すること。
2 放流を停止するときは、前項の操作の逆の順序によつてするものとする。
(点検)
第十八条 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が二十五ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が白山市女原で四以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第十九条 削除
(報告事項)
第二十条 所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を知事に報告しなければならない。
二 規則第十七条の規定により予備放流を行なつたとき。
四 ダム本体、附属施設、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
五 出水等により貯水位が、六月十五日に、規則第八条に規定する制限水位標高三百二十四、七メートルに低下しないとき。
六 異常な水文状況にあつて四月十三日の貯水位が、規則第九条に規定する確保水位標高三百二十四、七メートルに達しないとき。
七 貯水位が、規則第十条に規定する最低水位標高三百二、○メートル以下に低下したとき。
八 管理月報及び管理年報を作成したとき。
第二十二条 所長は、この細則を施行するため必要のある場合には、ダム操作実施要領を定めることができる。
2 前項の要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日訓令第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成二十二年三月二十六日訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2の項(4)の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成二十七年三月三十一日訓令第一号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別図第1(第2条第2号) 大日川貯水池水位容量
別図第2