○赤瀬ダム操作細則
昭和54年2月27日
訓令第1号
土木部
赤瀬ダム管理事務所
赤瀬ダム操作細則を次のように定める。
赤瀬ダム操作細則
(通則)
第1条 赤瀬ダム(以下「ダム」という。)の操作については、赤瀬ダム操作規則(昭和54年石川県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(流入量の算定)
第2条 規則第3条の流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における赤瀬貯水池(以下「貯水池」という。)の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量とを合算した量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
(1) ダムの流域内(以下「流域内」という。)において、前24時間雨量が40ミリメートルに達し、更に、時間雨量が10ミリメートルを超えると予想されるとき。
(2) 流域内において、総雨量が100ミリメートルを超えると予想されるとき。
(3) 台風の中心が、東経126度から145度までの範囲において北緯30度に達し、北又は北東に進路をとるとき。
(4) 融雪によつて洪水が予想されるとき。
2 赤瀬ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、規則第13条の規定により洪水警戒体制を執つた場合における職員の呼集、作業分担、配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(1) 流入量の時間的変化は、最大流入量を頂点とする三角形から推定するものとする。
(2) 洪水調節のための必要容量は、計算によつて推定された容量に20パーセント程度の余裕を見込むものとする。
(下流に支障を与えない範囲の流量)
第5条 規則第17条の下流に支障を与えない範囲の流量は、二山洪水が予想されない場合は毎秒50立方メートル以内の量と、接近して次の洪水が予想され急激に水位を下げる必要があると認める場合は下流の状況を判断して定めた量以内の量とする。
(洪水警戒体制の解除)
第7条 所長は、流入量が毎秒50立方メートル以下に減少し、気象状況から洪水警戒体制を維持する必要がなくなつたと認めるときは、規則第19条の規定により、洪水警戒体制を解除するものとする。
2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、規則第14条第1号に掲げる関係機関に連絡するものとする。
2 規則第22条第12号に規定する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) ダム本体及び貯水池等について、監査又は補修を行うために必要があるとき。
(2) 予測できない事故等で貯水池水位を下げる必要があるとき。
(放流の原則)
第9条 所長は、ダムから放流を行う場合には、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによつてしなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(洪水調節等の特例の承認)
第10条 所長は、規則第16条ただし書及び前条ただし書の規定による放流を行うためのゲートの操作の方法については、あらかじめ土木部長の承認を受けなければならない。
(放流に関する通知を行う場合)
第11条 規則第26条の規定による放流に関する通知(以下「放流に関する通知」という。)は、ダムから放流を行う場合には、下流の水位の状況にかかわらず行うものとする。
(放流に関する通知及び警報を行う範囲)
第12条 放流に関する通知は、別表第1に掲げる者(以下「関係機関等」という。)に対して行うものとする。
2 一般に対する警報は、ダム下流の河川の水位の上昇が30分につき約20センチメートル以上であると予想される区域に対して行うものとする。
(放流に関する通知等の方法)
第13条 関係機関等に対する放流の通知は、放流を開始する時の少なくとも1時間前に行うものとする。
2 一般に対する放流の警報は、別表第2に掲げる放流警報所のスピーカ又はサイレン及び警報車により行うものとする。
(スピーカ又はサイレンによる警報)
第14条 スピーカ又はサイレンによる警報は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 赤瀬管理事務所のスピーカによる警報は、放流を開始する時の少なくとも10分前に放流開始時刻、放流量等を告知した後、サイレン音を拡声して行うものとする。
(2) 赤瀬ダム管理事務所以外の放流警報所のスピーカによる警報は、当該警報所の所在地点の水位が上昇すると予想される時の約30分前に河川の水位の増加時刻、増加量等を告知した後、サイレン音を拡声して行うものとする。
2 前項のスピーカによるサイレン音の拡声は、次の方法により行うものとする。

(警報車による警報)
第15条 警報車による警報は、各地点の水位が上昇すると予想される時の約10分前に警報車に設置されたスピーカにより、河川の水位の増加時刻、増加量等を告知して行うものとする。
(クレストゲートの名称)
第16条 クレストゲートは、左岸側にあるものを1号、右岸側にあるものを2号というものとする。
(クレストゲートの操作の方法)
第17条 クレストゲートは、点検又は整備を行う場合を除き、開くときは1号、2号の順に、閉じるときは2号、1号の順に操作するものとし、その開度は、操作1回につき30センチメートル以内として1号と2号との開度差を30センチメートル以上付けてはならない。
(コンジツト予備ゲートの操作)
第18条 コンジツト予備ゲートは、規則第29条第3項各号の一に該当して操作する場合においても、半開の状態においてはならない。
2 コンジツト予備ゲートの操作は、コンジツトゲートを閉そくし、放流管を充水状態にした後に行わなければならない。
(表面取水ゲートの操作及び表面取水の範囲)
第19条 表面取水ゲートは、その上流水位と下流水位との差が1メートル以上になるような状態にしてはならない。
2 表面取水ゲートの操作によつて表面取水する範囲は、標高108メートルから標高102メートルまでとする。
3 表面取水ゲートの越流水深は、2メートルとする。
(送水バルブ及び予備バルブの操作)
第20条 バルブは、下流側にあるものを送水バルブ、上流側にあるものを予備バルブというものとし、次の各号により操作するものとする。
(1) 送水バルブの操作は、予備バルブが全開であることを確認の後に操作するものとする。
(2) 予備バルブは、送水バルブの点検整備のため必要なとき閉鎖するものとし、半開の状態にしてはならない。
(点検)
第21条 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が小松市小馬出町で4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第22条 削除
(報告事項)
第23条 所長は、次の各号に掲げる場合には、速やかにその状況を知事に報告しなければならない。
(1) 規則第13条の規定により洪水警戒体制を執つたとき。
(2) 規則第16条の規定により洪水調節を行つたとき。
(3) 規則第18条の規定により洪水に達しない流水の調節を行つたとき。
(4) 規則第19条の規定により洪水警戒体制を解除したとき。
(5) その他ダムから放流したとき。
(雑則)
第24条 所長は、この細則を施行するため必要がある場合には、ダム操作実施要領を定めることができる。
2 所長は、前項の要領を定め、又は変更するときは、知事の承認を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
2 工事中における赤瀬ダム操作細則(昭和52年石川県訓令第14号)は、廃止する。
附則(平成13年1月5日訓令第3号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「河川水路課長」を「土木課長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
赤瀬ダム通報機関
機関名 | 担当機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
知事 | 土木部河川課長 | 金沢市鞍月1丁目 | 無線電話又は加入電話 |
北陸地方整備局金沢河川国道事務所長 | 河川管理課長 | 金沢市西念4丁目 | 加入電話 |
石川県南加賀土木総合事務所長 | 維持管理課長 | 小松市白江町 | 加入電話 |
小松市長 | 土木課長 | 小松市小馬出町 | 加入電話 |
小松警察署長 | 地域課長 | 小松市上小松町 | 加入電話 |
小松市消防本部長 |
| 小松市園町 | 加入電話 |
北陸電力株式会社 | 手取電力部長(手取発変電管理所) | 白山市河内町 | 加入電話 |
別表第2(第13条関係)
放流警報所
スピーカ、サイレン警報所 | スピーカ警報所 | 所在地 | 制御方法 |
ダム管理事務所 |
| 小松市赤瀬町 | 有線 |
| ダム下流 | 小松市赤瀬町 | ダムから有線 |
赤瀬 |
| 小松市赤瀬町 | ダムから有線 |
荒俣峡 |
| 小松市赤瀬町 | ダムから無線 |
| 荒俣峡下流第1 | 小松市赤瀬町 | 荒俣峡から有線 |
荒俣峡下流第2 | 小松市赤瀬町 | 荒俣峡から有線 | |
上リ江上流 | 小松市打木町 | 上リ江から有線 | |
上リ江 |
| 小松市上リ江町 | ダムから無線 |
| 上リ江下流 | 小松市瀬領町 | 上リ江から有線 |
瀬領上流 | 小松市瀬領町 | 瀬領から有線 | |
瀬領 |
| 小松市瀬領町 | ダムから無線 |
| 波佐谷 | 小松市波佐谷町 | ダムから無線 |
江指上流 | 小松市長谷町 | 江指から有線 | |
江指 |
| 小松市江指町 | ダムから無線 |
| 金野 | 小松市大野町 | ダムから無線 |
金野下流 | 小松市大野町 | 金野から有線 | |
大野 | 小松市大野町 | ダムから無線 | |
花坂 |
| 小松市花坂町 | ダムから無線 |
| 花坂下流 | 小松市正連寺町 | 花坂から有線 |
軽海上流 | 小松市中海町 | 軽海から有線 | |
軽海 |
| 小松市軽海町 | ダムから無線 |
別図第1(第2条関係)
赤瀬ダム貯水池容量、貯水面積曲線

別図第2(第9条関係)
