○浅野川放水路操作細則
昭和50年1月21日
訓令第3号
浅野川導水路操作細則を次のように定める。
浅野川放水路操作細則
(通則)
第1条 浅野川放水路の操作については、浅野川放水路操作規則(昭和50年石川県規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(点検及び整備)
第3条 規則第10条の規定による点検及び整備は、別に定める点検整備基準により行うものとする。
(放水路)
第4条 規則第10条第1項第1号の放水路とは、本流堰、分流堰、流木止め、分流堰上流護岸、トンネル及び開水路をいうものとする。
(観測の基準)
第5条 規則第11条の規定による観測は、別に定める調査測定基準により行うものとする。
(点検整備以外にゲートを操作する場合)
第6条 規則第8条第2号に規定する特に必要があるときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 犀川ダム、内川ダム又は辰巳ダムの洪水調節が不能となり、下流の氾濫が予想されるとき。
(2) その他特に必要があるとき。
ゲート操作開始後の時間 | ゲート操作の最小時間間隔 | 1回の操作による最大減流量 |
1時間まで | 5分ごと | 毎秒10立方メートル |
1時間以降 | 10分ごと | 毎秒22立方メートル |
2 規則第9条の規定によるゲート操作に関する通知及び警報は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 別表に掲げる関係機関に対する通知は、少なくともゲートの操作を開始する1時間前までに行うものとする。
(2) 一般に対する警報車による警報は、各地点の水位が上昇すると予想される約30分前に行うものとする。
(警報車による警報の方法)
第10条 規則第9条の警報車による警報は、警報車に設置したスピーカーにより、河川の水位の増加予定時刻、増加量等を通知するとともに、警報車に設置したサイレンを次の方法の繰り返しによつて吹鳴させて行うものとする。

(雑則)
第11条 課長は、この細則を施行するため必要がある場合には、浅野川放水路操作実施要領を定めることができる。
2 課長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日訓令第11号)
この訓令は、平成25年5月31日から施行する。
別表(第9条関係)
機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
金沢市 | 金沢市広坂1丁目 | 加入電話 |
石川県県央土木総合事務所 | 金沢市泉本町6丁目 | 加入電話 |
金沢中警察署 | 金沢市下本多町 | 加入電話 |
金沢東警察署 | 金沢市元町2丁目 | 加入電話 |
金沢西警察署 | 金沢市金石本町 | 加入電話 |
金沢市消防本部 | 金沢市泉本町7丁目 | 加入電話 |