○石川県水防施設整備事業補助金交付要綱

昭和三十六年二月十日

告示第六十一号

石川県水防施設整備事業補助金交付要綱

第一条 知事は、水災を警戒し防ぎよし、これによる被害を軽減するために行なう、水防施設整備事業に要する経費に対し予算の範囲内において水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四十四条の規定に基づいて同法第二条第二項の規定による水防管理団体(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)及び水防施設費国庫補助規則(昭和二十六年建設省令第五号)並びに石川県補助金交付規則(昭和三十四年石川県規則第二十九号以下「県規則」という。)の規定に定むるものの外この要綱の定めるところによる。

第二条 前条に規定する水防施設整備事業及び同事業に対する補助率は下記のとおりとする。

 

事業名

補助率

水防倉庫整備事業

三分の二以内

水防資材整備事業

三分の二以内

水防無線整備事業

三分の二以内

第三条 県規則第四条の規定に基づく申請書は別記第一号様式のとおりとし、別記第一号様式の二による収支予算書を添え、知事が毎年度別に定める日までに正副六通を提出しなければならない。

第四条 県規則第七条の規定による補助金交付の決定通知を受けた者が、その補助事業に着手した場合には、五日以内に工事着手届(別記第二号様式)二通を知事に提出しなければならない。

第五条 補助事業者は県規則第六条第一項第一号の規定により、知事の承認を受けようとするときは、補助事業変更承認申請書(別記第三号様式)三通を知事に提出しなければならない。

第六条 補助事業について県規則第六条第一項第一号の知事が定める軽微な変更は次の各号に定める変更以外の変更とする。

 事業内容について一〇分の二を超える変更

 構造又は工法若しくは施行箇所の変更

 事業費の減額

第七条 県規則第六条第一項第三号の規定により、知事の指示を受けようとするときは、補助事業が予定期限内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となつた理由並びに補助事業の遂行状況を記載した書面を知事に提出しなければならない。

第八条 補助事業者は天災その他の災害により補助にかかる水防施設に著しい被害を受けたときは直ちにその状況を知事に報告しなければならない。

第九条 補助事業者は、県規則第十一条の規定により補助金交付の決定にかかる年度の一二月及び二月の末日現在において別記第四号様式により状況報告書を作成しその翌月一〇日までに二通を知事に提出しなければならない。

第十条 補助事業者は、補助事業が完了したときはすみやかに完了届(別記第五号様式)二通を知事に提出しなければならない。

第十一条 県規則第十三条の実績報告書の様式は、別記第六号様式のとおりとし別記第一号様式の二による収支精算書を添え事業完了の日から起算して、一箇月以内に六通を知事に提出しなければならない。

第十二条 県規則第十六条の規定により交付する補助金を請求しようとする補助事業者は、補助金請求書(別記第七号様式)二通を知事に提出しなければならない。

第十三条 この要綱に基づき知事に提出する書面は所轄土木総合事務所を経由しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し昭和三十五年度の補助金から適用する。

(昭和四十三年三月十九日告示第百二十五号)

この告示は、公表の日から施行する。

(抄)(平成六年三月三十一日告示第百六十一号)

平成六年四月一日から施行する。

(平成十六年三月三十一日告示第二百二十六号)

この告示は、平成十六年四月一日から施行する。

(令和三年三月二日告示第五十五号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の石川県水防施設整備事業補助金交付要綱に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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石川県水防施設整備事業補助金交付要綱

昭和36年2月10日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)