○砂防監理員設置規則
昭和二十六年五月一日
規則第二十四号
砂防監理員設置規則を次のように定める。
砂防監理員設置規則
第一条 砂防指定地の監視並びに砂防設備を管理するため、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三十一条の規定により砂防監理員をおく。
2 砂防監理員は、石川県職員定数条例(昭和二十四年石川県条例第十二号)に規定された職員定数内において、専任をおくものとする。
3 前項の規定による外知事が必要と認めるときは、現職職員を兼掌させることができる。
(平一九規則一六・一部改正)
第二条 砂防監理員には、別記様式による砂防監理員証を交付する。
2 砂防監理員は、常にその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第三条 砂防監理員は、次に掲げる事項に関する職務に従事する。
一 石川県砂防指定地管理条例(平成十五年石川県条例第二十一号)の施行に関する事項
二 砂防設備を必要とする土地及び一定の行為の禁止又は制限を必要とする土地の査察に関する事項
三 砂防設備の管理に関する事項
四 その他砂防監理上必要な事項
(平六規則七・平一五規則九・一部改正)
第四条 砂防監理員の職務を補佐するため、砂防監理補助員をおく。
2 砂防監理補助員は、砂防指定地の属する市町村内の砂防事業に経験のある者を委嘱する。
3 砂防監理補助員には別に定めるところにより手当を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年三月三十一日規則第九号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、(中略)公布の日から施行する。
2 改正前の(中略)砂防監理員設置規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十五年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(昭56規則9・追加、平6規則7・平15規則9・平19規則16・一部改正)
