○石川県砂防指定地管理規則
昭和五十年六月二十日
規則第四十八号
石川県砂防指定地管理規則をここに公布する。
石川県砂防指定地管理規則
砂防指定地取締規則(昭和二十六年石川県規則第四十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)第四条第一項及び石川県砂防指定地管理条例(平成十五年石川県条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、砂防指定地内における行為の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則九・一部改正)
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一の図面
二 行為地の状況を明らかにした平面図
三 行為地の縦断図及び横断図
四 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合にあつては、当該工作物の設計図及び構造図
五 行為者と行為に係る土地の所有者とが異なる場合にあつては、当該土地の所有者の同意書
(平一五規則九・旧第四条繰上・一部改正)
(非常災害の応急措置として行つた行為の届出)
第三条 条例第四条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 届出人の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 行為の場所
三 行為の種類
四 行為の内容及び方法
五 行為の目的
六 行為に着手した日及び行為の完了の日又は予定日
(平一五規則九・旧第五条繰上・一部改正)
(平一五規則九・旧第六条繰上・一部改正)
(書類の提出)
第五条 この規則により知事に提出する書類は所轄土木総合事務所長に提出するものとする。
(平一二規則四・全改、平一五規則九・旧第十条繰上、平一六規則四三・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則(平成四年五月一日規則第三十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年一月五日規則第二号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第四十三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(平12規則4・平15規則9・一部改正)

(平12規則4・平15規則9・一部改正)
