○都市計画法施行細則
昭和四十五年六月二十日
規則第三十七号
都市計画法施行細則をここに公布する。
都市計画法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)及び石川県都市計画法施行条例(平成十五年石川県条例第二十四号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭五五規則一・平一五規則一七・一部改正)
一 法第三十条第二項に規定する同意を得たことを証する書面 別記様式第一号
二 法第三十条第二項に規定する協議の経過を示す書面 別記様式第二号
三 省令第十六条第二項に規定する設計説明書 別記様式第三号
四 省令第十七条第一項第三号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類 別記様式第四号
五 省令第三十六条第一項に規定する開発登録簿の調書 別記様式第五号
(平五規則五三・一部改正)
一 開発区域の土地の登記事項証明書
二 地籍図
三 造成面積求積図(縮尺六百分の一以上)
四 開発区域の現況写真
五 申請者の納税証明書(最近二箇年における国税又は県税に係るもの。以下同じ。)、財務諸表(法人にあつては貸借対照表、損益計算書及び財産目録、個人にあつては収支計算に関する書類。以下同じ。)主要取引金融機関の取引証明書その他資力を証する書類
六 工事施行者の納税証明書、財務諸表、工事経歴書、他の法令による登録又は免許の証明書その他工事の施行に関する能力を証する書類
七 その他知事が必要と認める図書
(平五規則五三・平一七規則一二・一部改正)
(書類の提出)
第四条 開発行為許可申請書は、当該開発区域を管轄する土木総合事務所長に提出するものとする。
(平一二規則四・全改、平一六規則一六・一部改正)
(受付簿の調製)
第五条 土木総合事務所長は、前条の規定により開発行為許可申請書を受け付けたときは、開発許可申請受付簿を調製するものとする。
(平一二規則四・平一六規則一六・一部改正)
(開発許可標の掲示)
第六条 法第三十五条第一項の規定により許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の期間中工事現場の見やすい場所に開発許可標を掲示しなければならない。
2 前項の開発許可標の記載事項に変更があつたときは、当該開発許可標を掲示すべき者は、速やかに当該記載事項を改定しなければならない。
(平五規則五三・一部改正)
(変更の許可の申請)
第六条の二 法第三十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書により知事に申請しなければならない。
(平五規則五三・追加)
(軽微な変更の届出)
第六条の三 法第三十五条の二第三項の規定による届出は、開発行為変更届出書により行わなければならない。
(平五規則五三・追加)
(既存の権利の届出)
第七条 法第三十四条第九号の規定による届出は、既存の権利の届出書により行なわなければならない。
一 土地の登記事項証明書
二 土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合にあつては、その旨を証する書類
三 農地にあつては、農地の転用の許可書の写
(平一七規則一二・一部改正)
(建築制限等の適用除外の申請)
第八条 法第三十七条第一号の規定による承認を受けようとする者は、建築等着工承認申請書に次に掲げる図書を添付して知事に申請しなければならない。
一 建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする土地の現況図及び付近の見取図
二 土地利用計画図
三 開発区域の造成計画平面図
四 建築物又は特定工作物の配置図及び平面図
五 土地の利用に関する権利を有することを証する書類
六 開発区域の工事の状況及びその工事と建築工事又は特定工作物建設工事との関係を示す図書
七 その他知事が必要と認める図書
(平五規則五三・一部改正)
(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)
第八条の二 省令第三十四条第一項に規定する建築物の新築等の許可申請書には、省令に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 建築物又は第一種特定工作物の平面図
二 関係区域の土地の登記事項証明書及び地籍図
三 関係区域の現況写真
四 その他知事が必要と認める図書
(平五規則五三・追加、平一七規則一二・一部改正)
(地位の承継の届出)
第九条 法第四十四条の規定により被承継人の有していた地位を承継した者は、地位の承継届出書に承継の原因を証する書面を添付して知事に届け出なければならない。
(地位の承継の承認申請)
第十条 法第四十五条に規定する承認を受けようとする者は、地位の承継の承認申請書に次に掲げる図書を添付して知事に申請しなければならない。
一 法第四十五条に規定する権原を取得したことを証する書面
(平五規則五三・一部改正)
(書類の提出部数)
第十一条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する申請書の提出部数は、正本一部、副本二部とする。
(平五規則五三・全改、平一二規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭五五規則一・一部改正、平一五規則一七・旧第一項・一部改正)
附則(昭和五十五年一月二十九日規則第一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月八日規則第七号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年十二月二十五日規則第四十九号)
1 この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の都市計画法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る開発行為について適用し、同日前の許可に係る開発行為については、なお従前の例による。
附則(平成五年十二月二十一日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平5規則53・一部改正)
(平5規則53・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・一部改正)
(平5規則53・一部改正)
(平5規則53・一部改正)
(平5規則53・一部改正)
(平5規則53・追加、平15規則17・平16規則16・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・追加、平15規則17・平16規則16・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・全改、平15規則17・平16規則16・平17規則12・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・全改、平11規則35・平15規則17・平16規則16・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・全改、平11規則35・平15規則17・平16規則16・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・全改、平11規則35・平15規則17・平16規則16・令3規則17・一部改正)
(平5規則53・全改、平15規則17・平16規則16・令3規則17・一部改正)