○石川県都市公園条例施行規則

昭和三十九年七月十日

規則第五十四号

石川県都市公園条例施行規則をここに公布する。

石川県都市公園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県都市公園条例(昭和三十九年石川県条例第五十九号。以下「条例」という。)第十七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第一条の二 条例第二条の四の規定による申請は、別記様式第一号による申請書を提出してしなければならない。

2 条例第二条の四の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類

 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類

 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四八・追加)

(開園時間)

第二条 兼六園の開園時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、開園時間を伸長し、又は短縮することができる。

 一月一日から二月末日まで及び十月十六日から十二月三十一日までの期間 午前八時から午後五時まで

 三月一日から十月十五日までの期間 午前七時から午後六時まで

(昭四七規則五五・追加、昭五一規則五六・昭五三規則一九・昭五六規則三四・昭六一規則一八・平二規則四三・平二〇規則三二・一部改正)

(菱櫓等の開館時間及び休館日)

第二条の二 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓及び橋爪門二の門(以下「菱櫓等」という。)、河北門二の門並びに鼠多門の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、菱櫓等への入館は、閉館時間の三十分前までとする。

2 菱櫓等の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。

(平一三規則四〇・追加、平二二規則二一・平二七規則三・令二規則三八・一部改正)

(公園施設を利用に供する日時)

第三条 条例第六条の三第一項及び第十条の四第一項に規定する公園施設を利用に供する日時は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる公園施設のうち、兼六園及び金沢城公園に係るものにあつては知事が特に必要があると認めたとき、その他のものにあつては指定管理者があらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に利用に供する日時を変更することができる。

(昭五九規則三四・追加、昭六一規則一八・平一三規則四〇・平一七規則四八・平二二規則二一・一部改正)

(公園施設の設置等の許可手続)

第四条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について知事の許可を受けようとする者は、当該設置、管理又は占用を開始しようとする日の二十日前までに別記様式第一号の二の公園施設設置許可申請書、別記様式第二号の公園施設管理許可申請書又は別記様式第三号の都市公園占用許可申請書を提出しなければならない。

(昭四三規則二〇・昭四七規則五五・昭五九規則三四・昭六一規則一八・平一六規則七二・平一七規則四八・一部改正)

(行為の許可手続)

第五条 条例第三条第二項の規定により、都市公園内における同条第一項に掲げる行為について知事の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の六十日前から七日前までに別記様式第四号の都市公園内行為許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の許可期間は、一年以内とする。これを更新するときの期間についても同様とする。

(昭四三規則二〇・昭四七規則五五・昭五九規則三四・昭六一規則一八・一部改正)

(公園施設の専用使用の許可)

第六条 条例第六条の三の規定により公園施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ別記様式第五号の公園施設専用許可申請書を知事(同条第一項第一号及び第二号に掲げる公園施設にあつては、指定管理者)に提出しなければならない。

(昭五九規則三四・追加、昭六一規則一八・平一二規則二一・平一七規則四八・一部改正)

(許可事項の変更手続)

第七条 都市公園内における公園施設の設置、管理及び占用又は行為について許可を受けた者が、法第五条第一項、法第六条第三項、条例第三条第三項又は条例第六条の三第三項により当該事項を変更しようとするときは、別記様式第六号の許可事項変更申請書を提出しなければならない。

(昭四七規則五五・昭五九規則三四・平一二規則二一・平一六規則七二・一部改正)

(兼六園の入園券、菱櫓等の入館券及び公園施設の使用券)

第八条 条例第十条の二第一項本文の規定により入園料を徴収したとき(前納したときに限る。以下この条において同じ。)は、当該被徴収者に別記様式第七号の入園券を交付するものとする。

2 条例第十条の三第一項本文の規定により入館料を徴収したときは、当該被徴収者に別記様式第七号の二の入館券を交付するものとする。

3 条例第十条の四第一項本文又は第十条の五第一項の規定により、次の各号に掲げる公園施設の使用料を徴収したときは、当該被徴収者に当該各号に定める様式の使用券を交付するものとする。ただし、条例第六条の三第一項の規定による使用許可をしたときは、この限りでない。

 水泳プール 別記様式第八号のプール使用券

 駐車場(健民海浜公園に設置するものに限る。) 別記様式第九号の駐車券

 ボート 別記様式第十号のボート使用券

 自転車 別記様式第十一号の自転車使用券

 バーベキュー用野外炉 別記様式第十二号のバーベキュー用野外炉使用券

 テニスコート 別記様式第十三号のテニスコート使用券

 デイキャンプ広場野外炉 別記様式第十四号のデイキャンプ広場野外炉使用券

 オートキャンプ場 別記様式第十四号の二のオートキャンプ場使用券

 フリーテントサイト 別記様式第十四号の三のフリーテントサイト使用券

(昭四七規則五五・追加、昭四九規則二〇・昭五一規則五六・昭五八規則二二・昭五九規則三四・平二規則一九・平五規則一七・平九規則二一・平一〇規則六・平一三規則四〇・平一三規則四七・平一八規則四一・平一八規則四六・平二一規則三六・一部改正)

(兼六園の入園料及び菱櫓等の入館料の後納)

第八条の二 条例第十条の二第二項ただし書の規定により入園料を、条例第十条の三第二項ただし書の規定により入館料をそれぞれ後納させることができる場合は、次のとおりとする。

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の規定による登録を受けた者との入園又は入館に係る契約に基づき入園させ、又は入館させるとき。

 その他知事が特別の理由により必要と認めたとき。

(平一八規則四一・追加)

(使用料の徴収方法)

第九条 面積をもつて定める使用料は、使用に係る面積が一平方米未満の端数を生ずるとき、又は一平方米未満であるときは一平方米として計算して徴収する。

(昭四三規則二〇・昭四七規則五五・昭五八規則二二・一部改正)

(兼六園の無料入園期間)

第十条 条例第十条の二第一項ただし書の規則で定める日及び時間は、次のとおりとする。

 一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日

 観桜期の日曜日を含む三日間で知事が別に定める日

 その他知事が特に必要があると認める日及び時間

(昭五一規則五六・追加、平九規則五七・平一二規則五二・平一九規則三七・一部改正)

(菱櫓等の無料入館期間)

第十条の二 条例第十条の三第一項ただし書の規則で定める日及び時間は、知事が特に必要があると認める日及び時間とする。

(平一三規則四〇・追加)

(公園施設の無料使用期間)

第十一条 条例第十条の四第一項ただし書の規則で定める期間は、健民海浜公園駐車場につき、一月四日から六月三十日まで及び九月一日から十二月二十八日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、当該期間を伸長し、又は短縮することができる。

(平一三規則四七・全改、平一七規則四八・一部改正)

(使用料の減免)

第十二条 条例第十一条の規定により次に掲げる場合は、使用料を減免する。

 公共又は公益の目的で公開して使用するとき。

 条例第三条第一項第四号の規定による行為をするとき。

 その他知事又は指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(昭四三規則二〇・昭四七規則五五・昭五一規則五六・平一七規則四八・一部改正)

(入園料及び入館料の減免)

第十三条 条例第十一条の規定により入園料及び入館料を減免することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

 満六十五歳以上の者で、その年齢を証する書面を所持するものが入園及び入館する場合 入園料及び入館料の全額

 教職員又は社会教育関係団体の指導者に引率されて入園及び入館する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒で、その引率者がその身分を証する書面を所持するもの及び当該引率者が入園及び入館する場合 入園料及び入館料の全額

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定による身体障害者手帳を所持する者及び都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が交付した療育手帳を所持する者が入園及び入館する場合 入園料及び入館料の全額

 生活保護施設、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設又は老人福祉施設に入所している者で、その旨を証する書面を所持するものが入園及び入館する場合 入園料及び入館料の全額

 その他知事が特に必要があると認めた場合 相当と認める額

(昭五一規則五六・追加、平七規則三九・平九規則五七・平一三規則四〇・平一七規則二七・平一九規則二二・平二八規則九・一部改正)

(使用料の還付)

第十四条 次の各号に掲げる場合は、使用料を還付する。

 許可を受けた者の責に帰することのできない事由によつて使用又は行為ができなくなつた場合

 条例第十二条第二項各号に掲げる理由によつて許可を取り消した場合

 許可を受けた者が、許可に係る使用又は行為を開始する日の三日前までに許可の取り消しを申し出た場合

2 前項の使用料還付額は次のとおりとする。

種別

区分

還付額

許可を受けた者の責に帰することのできない事由によつて使用又は行為ができなくなつた場合

 

使用料の全額

条例第十二条第二項各号に掲げる理由によつて許可を取り消した場合

許可に係る使用又は行為を開始する前に許可を取り消したとき。

使用料の全額

許可に係る使用又は行為の期間中に許可を取り消したとき。

取り消した日以後の許可期間の許可期間に対する割合に対応する使用料の額

許可を受けた者が、許可に係る使用又は行為を開始する日の三日前までに許可の取り消しを申し出た場合

 

使用料の額の九割相当額

3 前項の使用料の還付を請求する者は、別記様式第十五号の使用料還付請求書を提出しなければならない。

(昭四七規則五五・昭五一規則五六・昭五九規則三四・平二規則一九・平五規則一七・平九規則二一・平一〇規則六・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十四条の二 条例第十二条の三第一項第一号の規則で定める場所は、工作物等を保管した土木総合事務所、金沢城・兼六園管理事務所又は土木部公園緑地課とする。

2 条例第十二条の三第一項第一号の規則で定める方法は、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)条例第十二条の二各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(知事の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(平一六規則七二・追加、令八規則三・一部改正)

(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)

第十四条の三 条例第十二条の三第二項に規定する保管工作物等一覧簿(別記様式第十五号の二)を備え付ける場所は、前条第一項に規定する場所とする。

(平一六規則七二・追加、令八規則三・一部改正)

(保管した工作物等の売却の方法)

第十四条の四 条例第十二条の五に規定する保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

2 前項に規定するもののほか、保管した工作物等の売却の手続については、石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号)の規定の例による。

(平一六規則七二・追加)

(工作物等を返還する場合の受領書)

第十四条の五 条例第十二条の六に規定する受領書は、別記様式第十五号の三のとおりとする。

(平一六規則七二・追加)

(届出の手続)

第十五条 条例第十三条の規定による届出は、別記様式第十六号の届出書を提出しなければならない。

(昭四七規則五五・昭五一規則五六・昭五九規則三四・平二規則一九・平五規則一七・平九規則二一・平一〇規則六・一部改正)

(身体障害者等の定義)

第十六条 条例別表第四備考2に規定する規則で定める者は、第十三条第三号に規定する療育手帳を所持する者とする。

(平七規則三九・追加、平一三規則四〇・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前に兼六園管理条例施行規則(昭和三十一年石川県規則第十三号)に定める手続によりなされた許可の申請は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

3 条例附則第三項の「この条例施行の日前において兼六園管理条例の規定により許可を受けていた者」とは、原則として昭和三十七年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの期間において許可を受けていた者をいう。

4 兼六園管理条例施行規則は、廃止する。

(昭和四十三年三月二十三日規則第二十号)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に法第五条第二項又は法第六条第一項の規定に基づく知事の許可を受けている者の許可期間については、なお従前のとおりとする。

(昭和四十七年七月二十五日規則第五十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十九年三月二十九日規則第二十号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五十一年八月十三日規則第五十六号)

この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。

(昭和五十三年四月十一日規則第十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十六年六月二十三日規則第三十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十八年四月一日規則第二十二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第三条の二第二項の規定は昭和五十八年七月二十日から適用する。

(昭和五十九年三月三十一日規則第三十四号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六条の二及び別表を加える改正規定並びに第八条第二項の改正規定中陸上競技場(附属施設を含む。)及び補助競技場に係る部分については、昭和五十九年五月二十一日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石川県都市公園条例施行規則第五条、第六条又は第七条の規定により提出された公園施設設置許可申請書、公園施設管理許可申請書、都市公園占用許可申請書、都市公園内行為許可申請書又は許可事項変更申請書は、この規則による改正後の石川県都市公園条例施行規則の当該規定により提出されたものとみなす。

(昭和六十年六月二十八日規則第三十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十一年四月一日規則第十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月三十一日規則第十九号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年八月三十一日規則第四十三号)

この規則は、平成三年三月一日から施行する。

(平成五年三月三十一日規則第十七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月三十一日規則第三十九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月二十八日規則第二十一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年十一月二十五日規則第五十七号)

この規則は、平成十年一月四日から施行する。

(平成十年三月二十四日規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十二年三月三十一日規則第二十一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年六月六日規則第五十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十三年九月七日規則第四十号)

この規則は、平成十三年九月八日から施行する。

(平成十三年十月十二日規則第四十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十六年十二月二十一日規則第七十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第二十七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成十八年六月三十日規則第四十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十八年七月七日規則第四十六号)

この規則は、平成十八年七月十五日から施行する。

(平成十九年三月三十日規則第二十二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年五月二十九日規則第三十七号)

この規則は、平成十九年七月二十一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二十年七月十八日規則第三十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十一年七月二十四日規則第三十六号)

この規則は、平成二十一年七月二十五日から施行する。

(平成二十二年三月三十一日規則第二十一号)

この規則は、平成二十二年四月二十四日から施行する。

(平成二十七年二月二十七日規則第三号)

この規則は、平成二十七年三月七日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)

1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年五月一日)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年七月二日規則第三十八号)

この規則は、令和二年七月十八日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年二月十八日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭59規則34・追加、昭61規則18・平2規則19・平5規則17・平7規則39・平9規則21・平10規則6・平12規則21・平13規則47・平18規則46・平19規則37・平21規則36・平22規則21・平27規則3・令2規則38・一部改正)

都市公園名

公園施設名

利用日

利用時間

健民海浜公園

プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後6時まで

ボート

4月29日から6月30日まで及び9月1日から10月31日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

午前9時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後6時まで

駐車場

1月4日から6月30日まで及び9月1日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後6時まで

奥卯辰山健民公園

デイキャンプ広場野外炉

4月1日から9月30日まで

午前10時から午後5時まで

10月1日から11月30日まで

午前10時から午後4時まで

木場潟公園

ボート

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

温水シャワー

3月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

粟津公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後5時まで

やねつき広場コート

 

 

手取公園

テニスコート

3月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後9時30分まで

松任海浜公園

自転車

3月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

温水シャワー

バーベキュー用野外炉

4月1日から6月30日まで及び9月1日から11月30日まで

午前10時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで

午前10時から午後8時まで

兼六園

兼六園時雨亭

1月4日から12月28日まで

午前9時から

午後4時30分まで

時雨亭芝生

金沢城公園

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓及び橋爪門二の門

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

河北門二の門

玉泉庵

鼠多門

白山ろくテーマパーク

オートキャンプ場

4月28日から10月31日まで

(1) 使用が宿泊を要しないとき。

午前10時から午後5時まで

(2) 使用が宿泊を目的とするとき。

正午から翌日の午前10時まで

フリーテントサイト

バーベキュー用野外炉

4月1日から11月30日まで

午前10時から午後8時まで

(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、昭61規則18・平16規則72・一部改正、平17規則48・旧別記様式第1号繰下、令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、昭61規則18・平16規則72・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、昭61規則18・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、昭61規則18・平31規則18・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、昭61規則18・平17規則48・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、平12規則21・平16規則72・平17規則48・令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加)

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(平27規則3・全改)

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(平5規則17・追加)

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(昭59規則34・追加、平5規則17・一部改正)

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(平2規則19・追加)

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(平5規則17・追加、平19規則37・一部改正)

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(昭59規則34・追加、平2規則19・平5規則17・一部改正)

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(平9規則21・追加、平10規則6・一部改正)

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(平18規則46・追加)

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(平21規則36・追加)

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(昭59規則34・追加、平2規則19・平5規則17・平9規則21・平10規則6・平17規則48・令3規則17・一部改正)

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(平16規則72・追加)

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(平16規則72・追加、令3規則17・一部改正)

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(昭59規則34・追加、平2規則19・平5規則17・平9規則21・平10規則6・平16規則72・令3規則17・一部改正)

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石川県都市公園条例施行規則

昭和39年7月10日 規則第54号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 都市計画/第3節 都市施設
沿革情報
昭和39年7月10日 規則第54号
昭和43年3月23日 規則第20号
昭和47年7月25日 規則第55号
昭和49年3月29日 規則第20号
昭和51年8月13日 規則第56号
昭和53年4月11日 規則第19号
昭和56年6月23日 規則第34号
昭和58年4月1日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第34号
昭和60年6月28日 規則第38号
昭和61年4月1日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第19号
平成2年8月31日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第39号
平成9年3月28日 規則第21号
平成9年11月25日 規則第57号
平成10年3月24日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第21号
平成12年6月6日 規則第52号
平成13年9月7日 規則第40号
平成13年10月12日 規則第47号
平成16年12月21日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年9月5日 規則第48号
平成18年6月30日 規則第41号
平成18年7月7日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年5月29日 規則第37号
平成20年7月18日 規則第32号
平成21年7月24日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第21号
平成27年2月27日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第18号
令和2年7月2日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第17号
令和8年2月18日 規則第3号