○石川県土地区画整理事業補助金交付要綱
昭和四十六年一月九日
告示第十号
石川県土地区画整理事業補助金交付要綱を次のように定める。
石川県土地区画整理事業補助金交付要綱
第一条 知事は、都市整備の促進を図るため、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第二項の規定に基づいて土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、当該土地区画整理組合(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年/総理府/建設省/令第九号。以下「省令」という。)並びに石川県補助金交付規則(昭和三十四年石川県規則第二十九号。以下「県規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
第二条 前条の規定に基づき、土地区画整理事業に要する経費に対して交付する補助金の額は、事業費の総額から次に掲げるものの額の合算額を控除した額(その額が事業施行地区内の都市計画として決定された幅員十二メートル以上の道路の整備に要する費用(以下「用地買収方式事業費」という。)の額をこえることとなるときは、当該用地買収方式事業費の額)とする。
一 保留地処分金
二 日本国有鉄道負担金
三 道路、河川等の公共施設の管理者の負担金
四 賦課金
五 その他知事が適当と認めたもの
第四条 県規則第六条第一項第一号に規定する知事の定める軽微な変更については、省令第六条の例による。
第五条 県規則第七条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業の実施設計について知事の承認を受けなければならない。承認を受けた実施設計を変更(各項目の費用の数量の二十パーセント以内の軽微な変更を除く。)しようとするときも同様とする。
第六条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の十二月三十一日現在における補助事業の進捗状況を当該年度の一月二十日までに知事に報告しなければならない。
第七条 補助事業者は、工事が完了したときは、すみやかに別記様式第三号による完了報告書を知事に提出しなければならない。
第八条 県規則第十三条の規定により、補助事業が完了したことを知事に報告するときの手続きは、省令第九条の例によるものとする。
第九条 県規則第十六条第二項の規定により、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、別記様式第四号による補助金請求書を知事に提出しなければならない。
第十条 省令、県規則及びこの要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、正副それぞれ一部とし、所轄土木総合事務所を経由しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、昭和四十五年度の補助金から適用する。
附則(平成十三年一月五日告示第四号)
この告示は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日告示第二百七号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日告示第百二十四号)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前の石川県土地区画整理事業補助金交付要綱の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。




