○石川県特別県営住宅条例
昭和四十二年十月一日
条例第四十一号
石川県特別県営住宅条例をここに公布する。
石川県特別県営住宅条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特別県営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
一 特別県営住宅 住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、石川県県営住宅条例(昭和三十四年石川県条例第四十五号。以下「県営住宅条例」という。)により設置した県営住宅(以下「県営住宅」という。)以外のものをいう。
二 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所その他特別県営住宅の入居者の共同の利便のために必要な施設をいう。
(昭五九条例四六・一部改正)
(設置)
第三条 県に特別県営住宅を設置する。
2 特別県営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
自由ヶ丘団地特別県営住宅 | 金沢市 |
(昭五二条例五一・全改、平九条例二五・平一五条例二三・一部改正)
(入居者の募集の方法)
第四条 知事は、特別県営住宅の入居者を県営住宅条例第四条に規定する方法に準じて、公募するものとする。
(平九条例二五・一部改正)
一 県営住宅条例第五条第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事由に係る者
二 その他特別の事情のある者
(昭四四条例三八・昭四六条例二三・昭四八条例三四・昭五〇条例二八・昭五二条例一七・昭五二条例五一・昭五七条例三四・昭六一条例三四・平三条例八・平九条例二五・一部改正)
(入居者の資格)
第六条 特別県営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。第四号において同じ。)があること。
二 その者の収入(県営住宅条例第二条第四号に規定する収入をいう。)が県営住宅条例第六条第一項第二号ハに定める金額を超えないこと。
三 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
四 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項に規定する入居資格のある者で特別県営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより知事に申し込まなければならない。
(昭四四条例三八・昭四六条例二三・昭四八条例三四・昭五〇条例二八・昭五二条例一七・昭五二条例五一・昭五四条例五〇・昭五七条例三四・昭五九条例四六・昭六一条例三四・平三条例八・平九条例二五・平一九条例六六・平二四条例六九・一部改正)
(家賃の決定)
第七条 特別県営住宅の毎月の家賃は、県営住宅条例第十四条第一項から第三項までに規定する方法に準じて算出した額とする。
(平九条例二五・全改)
(敷金)
第八条 知事は、入居者から入居時における六月分の家賃に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 知事は、前項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の建設に要する費用にあてる等特別県営住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。
3 第一項の規定により徴収した敷金は、入居者が特別県営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、家賃及び損害賠償金のうち未納のもの又は次条において準用する県営住宅条例第二十一条第一項の規定により県が負担する費用以外の費用のうちまだ入居者が負担していないものがあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 前項の敷金の還付に際しては、利子をつけない。
5 県営住宅条例第十九条第二項の規定は、第一項に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をする場合について準用する。
(昭五二条例五一・平九条例二五・平一五条例二三・一部改正)
(昭五二条例五一・全改、昭五九条例四六・平九条例二五・平一八条例三九・一部改正)
(罰則)
第十条 知事は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一二条例四・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、特別県営住宅の管理について必要な事項は、規則で定める。
(平九条例二五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年七月七日条例第三十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第二十三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年三月二十九日条例第十七号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月二十日条例第五十一号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県県営住宅条例第十条第二項及び石川県特別県営住宅条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき県営住宅及び特別県営住宅の家賃について適用し、同日前において徴収した、又は徴収すべきであつた県営住宅及び特別県営住宅の家賃については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に県営住宅又は特別県営住宅に入居しており、又は入居が決定している者に係る敷金の額については、この条例によつて家賃の額に変更があつた場合においても、変更しないものとする。
4 県営住宅条例附則第八項の規定は、特別県営住宅の割増賃料に係る収入基準超過の有無の決定について準用する。
(昭五七条例三四・追加)
附則(昭和五十四年十二月二十一日条例第五十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年七月九日条例第三十四号)
この条例は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、附則第四項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年七月十二日条例第三十七号)
1 この条例は、昭和五十八年九月一日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の石川県県営住宅条例及び石川県特別県営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき県営住宅及び特別県営住宅の家賃について適用し、同日前において徴収した、又は徴収すべきであつた県営住宅及び特別県営住宅の家賃については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に県営住宅又は特別県営住宅に入居しており、又は入居が決定している者に係る敷金の額については、この条例によつて家賃の額に変更があつた場合においても、変更しないものとする。
附則(昭和五十九年十二月二十一日条例第四十六号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和六十一年六月十七日条例第三十四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定中附則第三項の表に村井第一号住宅の項及び村井第二号住宅の項を加える改正規定、別表その一の表村井第一号住宅の項及び村井第二号住宅の項の改正規定、同表鶴ケ丘第十六号住宅の項の改正規定並びに同項の次に鶴ケ丘第十六号の二住宅の項を加える改正規定 昭和六十一年九月一日
二 第一条の規定中附則第三項の表及び別表その一の表に一里野第一号B住宅の項及び一里野第一号C住宅の項を加える改正規定 昭和六十一年十月一日
(経過措置)
2 第一種県営住宅又は特別県営住宅(泉野住宅に限る。)の入居者で収入の額が二十万四千円を超え二十一万五千円以下であるもの並びに第二種県営住宅の入居者で収入の額が十万円を超え十二万四千円以下であるもの、十三万千円を超え十五万三千円以下であるもの、十六万二千円を超え十八万二千円以下であるもの及び二十万四千円を超え二十一万千円以下であるものに係る割増賃料については、昭和六十一年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
3 昭和六十一年七月一日前に県営住宅及び特別県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がなされることとなつた場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る石川県県営住宅条例第五条及び石川県特別県営住宅条例第六条に規定する収入の基準については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年十月四日条例第三十一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年十二月一日から施行する。ただし、(中略)第二条の規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)石川県特別県営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき(中略)特別県営住宅の家賃について適用し、同日前において徴収した、又は徴収すべきであつた(中略)特別県営住宅の家賃については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に(中略)特別県営住宅に入居している者に係る敷金の額については、この条例によつて家賃の額に変更があつた場合においても、変更しないものとする。
附則(平成元年三月二十四日条例第十号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に県営住宅又は特別県営住宅に入居している者に係る敷金の額については、この条例によつて家賃の額に変更があつた場合においても変更しないものとする。
附則(平成三年三月十九日条例第八号)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。(後略)
2 この条例の施行の日前に県営住宅及び特別県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がなされることとなつた場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、第一条の規定による改正後の石川県県営住宅条例第五条及び第二条の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三年七月九日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年十月一日から施行する。ただし、(中略)附則第六項の規定は、平成三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第三条の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例(以下「改正後の特別県営住宅条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき(中略)特別県営住宅の家賃について適用し、施行日前において徴収した、又は徴収すべきであった(中略)特別県営住宅の家賃については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に(中略)特別県営住宅に入居している者(以下「入居者」という。)のうち平成元年三月三十一日以前に入居したものに係る敷金の額は、(中略)第三条の規定によって家賃の額に変更があった場合においても、変更しないものとする。
4 入居者のうち平成元年四月一日から平成三年七月三十一日までの間に入居したものについて、既に徴収した敷金の額が(中略)改正後の特別県営住宅条例第八条第一項の規定による敷金の額よりも多いときは、その差額を返還する。
5 前項の規定による返還については、(中略)改正後の特別県営住宅条例第八条第三項ただし書及び第四項の規定を準用する。
6 平成三年八月一日から同年九月三十日までの間に(中略)特別県営住宅に入居する者に係る敷金の額は、知事が別に定める。
附則(平成五年十二月二十二日条例第三十三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の入居の期間に係る県営住宅及び特別県営住宅の家賃については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に県営住宅又は特別県営住宅に入居している者に係る敷金の額は、この条例によって家賃の額に変更があった場合においても、変更しないものとする。
附則(平成九年六月三十日条例第二十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年九月一日から施行する。
(石川県特別県営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
11 附則第二項から第六項まで、第八項及び第九項の規定は、特別県営住宅について準用する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
(罰則に関する経過措置)
7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十五年三月二十四日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年十月六日条例第三十九号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県県営住宅条例第五十二条の二(第二条の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例第九条において準用する場合を含む。)の規定による県営住宅駐車場の使用の許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十六号)
この条例は、平成二十年二月一日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第六十九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。