○建築基準法施行細則
昭和四十八年六月一日
規則第四十二号
建築基準法施行細則をここに公布する。
建築基準法施行細則
建築基準法施行細則(昭和三十七年石川県規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行に関し、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)及び石川県建築基準条例(昭和四十九年石川県条例第六十七号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭四九規則八四・一部改正)
第二条 削除
(平一二規則四)
(確認申請書及び完了検査申請書の添付書類等)
第三条 申請に係る建築物が次の各号のいずれかに該当する場合における法第六条第一項(法第八十七条第一項又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の正本及び副本には、省令第一条の三に規定する図書のほか、それぞれ当該各号に掲げる図書、書類又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(第五号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。第五号及び次項において同じ。)を添付しなければならない。
一 がけ(勾配が三十度を超える傾斜地で、その高さが三メートルを超えるものをいう。以下同じ。)に近接して建築するものである場合 建築物からがけの下端までの水平距離並びに当該がけの形状及び土質等を表示する図書
二 工場又は政令第百三十条の九第一項に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合 別記第一号様式による書面
三 法第八十六条の七の規定による既存の建築物に対する制限の緩和の適用を受けるものである場合 別記第二号様式による書面
四 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設けるものである場合 別記第三号様式による書面
五 構造計算適合性判定を求めるものである場合 当該構造計算に係る電磁的記録媒体であつて、建築主の氏名、当該確認の申請の年月日及び当該電磁的記録を作成するために使用したプログラムの名称を記載した書面を貼り付けたもの
2 建築主事は、法第六条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするため特に必要があるときは、申請者に対し省令第一条の三及び前項又は省令第三条に規定する図書、書類及び電磁的記録媒体のほか、その必要と認める図書、書類及び電磁的記録媒体の提出を求めることができる。
3 前二項の規定は、法第十八条第三項の規定による審査について準用する。
4 省令第四条第一項第六号の規則で定める書類は、別記第三号の二様式による工事監理結果報告書とする。
(昭四九規則八四・昭五三規則二二・平一一規則三八・平一三規則一一・平一九規則四一・平二四規則二一・平二七規則一二・令元規則四・令四規則六・令七規則一四・一部改正)
第四条 削除
(平一九規則四一)
(確認申請等手数料の減額)
第五条 災害により滅失し、又は損壊した住宅の用途に供する建築物(併用住宅の用途に供するものにあつては、住宅部分の床面積の合計が併用部分の床面積の合計に満たないものを除く。以下「住宅用建築物」という。)に替えて必要となる住宅用建築物を建築し、又は当該損壊した住宅用建築物の改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事を行う場合で、当該災害の発生の日から二年以内に当該工事に着手するときの確認申請手数料、完了検査手数料又は中間検査手数料(以下「確認申請等手数料」という。)の額は、確認、完了検査又は中間検査の申請一件(建築設備及び工作物については、一の建築設備又は工作物)につき百円に減額する。
2 次に掲げる場合に係る確認申請等手数料の額は、石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)別表二十六の項に規定する額の二分の一に相当する額に減額する。
一 学校(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に限る。次号において同じ。)の用途に供する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
二 学校に法第八十七条の四に規定する建築設備を設置し、又は法第八十八条第一項に規定する工作物を築造する場合
三 公共団体が法第八十六条第一項の規定による一団地の住宅用建築物を総合的設計によつて建築する場合
四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく事業又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号のいずれかに該当するものに関する事業の施行に伴い、従前の建築物若しくは工作物に替えて必要となる建築物若しくは工作物を建築し、若しくは築造し、又は従前の建築物若しくは工作物の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合
3 法第八十六条の八第一項又は法第八十七条の二の規定による認定を受けた建築物を建築する場合に係る確認申請等手数料の額は、石川県手数料条例別表二十六の項の規定により、当該建築物の床面積の二分の一に相当する面積について算定した額に減額する。
(平一一規則三八・全改、平一二規則四・平一七規則四五・平一八規則一六・平二四規則二一・平二七規則一二・令元規則四・一部改正)
(建築主等の変更の届出)
第六条 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「確認済証の交付を受けた建築物等」という。)について、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があつたときは、当該変更後の建築主等は、遅滞なく、別記第四号様式による届出書に当該確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
(平一一規則三八・平二七規則一二・令元規則四・一部改正)
(工事監理者又は工事施工者を定めたとき等の届出)
第七条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の監理者若しくは工事施工者を定めたとき、又はこれらの者に変更があつたときは、遅滞なく、別記第五号様式による届出書により、建築主事に届け出なければならない。
(平一一規則三八・一部改正)
(工事の取りやめの届出)
第八条 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部を取りやめようとするときは、別記第六号様式による届出書に、当該確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第十八条第二項に規定する機関の長又はその委任を受けた者が、同条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の全部を取りやめようとする場合に準用する。
(平一一規則三八・平二七規則一二・令元規則四・一部改正)
一 ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え、かつ、地階又は三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
二 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え、かつ、地階若しくは三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
三 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え、かつ、地階又は三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
四 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え、かつ、地階若しくは三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの
五 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え、かつ、地階又は三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
六 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え、かつ、地階又は三階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
七 下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第十九条第一項の児童福祉施設等の用途に供する建築物で、延べ面積が千平方メートルを超え、かつ、地階又は三階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの
八 事務所その他これに類する用途に供する建築物で、延べ面積が二千平方メートルを超え、かつ、地階又は五階以上の階にその用途に供する部分を有し、その部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの
一 ホテル又は旅館の用途に供する建築物 四月一日から六月三十日まで
二 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 七月一日から九月三十日まで
三 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 九月一日から十一月三十日まで
四 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 十月一日から十二月三十一日まで
五 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)、下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第十九条第一項の児童福祉施設等の用途に供する建築物 六月一日から八月三十一日まで
六 事務所その他これに類する用途に供する建築物 九月一日から十一月三十日まで
3 法第十二条第一項の規定による報告は、省令第五条第三項に規定する様式による書面及び知事が必要と認める図書を提出して行わなければならない。
4 前項に規定する書類は、報告の日前三月以内に調査させ、作成したものでなければならない。
5 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)第二の規定により知事が付加する調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。
(い)調査項目 | (ろ)調査方法 | (は)判定基準 | ||||
一 建築物の内部 | (一) | 各階の主要な常閉防火扉(常時閉鎖した状態にある防火扉をいう。以下この項において同じ。) | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 目視又はこれに類する方法(以下この表において「目視等」という。)により確認する。 | 物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。 | |
(二) | 取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 | |||
(三) | 常閉防火扉並びにその枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。 | |||
(四) | 固定の状況 | 目視等により確認する。 | 常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 | |||
(五) | 人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉 | 作動の状況 | 常閉防火扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、常閉防火扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することをもつて足りる。 | 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号)第一第一号の規定に適合しないこと。 | ||
二 避難施設等 | (一) | 非常用の照明装置 | 作動の状況 | 各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することをもつて足りる。 | 非常用の照明装置が作動しないこと。 | |
(二) | 照明の妨げとなる物品の放置の状況 | 目視等により確認する。 | 照明の妨げとなる物品が放置されていること。 | |||
(昭五四規則一・昭六一規則二三・平四規則一・平五規則四八・平一一規則三八・平一三規則一一・平一六規則四・平一七規則四五・平二〇規則二一・平二八規則三二・令七規則三〇・一部改正)
(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)
第十条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、次に掲げる建築設備又は防火設備とする。
一 政令第十六条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる建築物に設ける換気設備(法第二十八条第二項ただし書又は第三項の規定により設けるべき換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(法第三十五条の規定により設けるべき排煙設備で排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置(法第三十五条の規定により設けるべき非常用の照明装置で予備電源を別置きにするものに限る。)
二 前条第一項各号に掲げる建築物に設ける防火設備で随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
一 政令第十六条第三項第一号に掲げる昇降機 当該昇降機について、設置者が法第七条第五項又は第七条の二第五項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の一日から末日まで
3 法第十二条第三項の規定による報告は、省令第六条第三項に規定する様式による書面及び知事が必要と認める図書を提出して行わなければならない。
4 前項に規定する書類は、報告の日前三月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。
(昭五四規則一・平五規則四八・平一一規則三八・平一三規則一一・平一六規則四・平一七規則四五・平一九規則四一・平二〇規則二一・平二四規則二一・平二七規則一二・平二八規則三二・令元規則四・一部改正)
(定期報告を要する工作物の指定等)
第十条の二 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期として省令第六条の二の二第一項の規定により知事が定める時期は、毎年(国土交通大臣が定める検査の項目については、三年以内ごとに当該項目の検査を終了させるものとし、その検査を実施した年ごとに)、当該工作物について、築造主が法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の一日から末日までとする。
2 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、省令第六条の二の二第三項に規定する様式による書面及び知事が必要と認める図書を提出して行わなければならない。
3 前項に規定する書類は、報告の日前三月以内に検査を受け、作成したものでなければならない。
(平二八規則三二・追加)
(道路の位置の指定の申請書の様式等)
第十一条 省令第九条の道路の位置の指定の申請書の様式は、別記第七号様式によるものとする。
2 省令第九条の道路の位置の指定の申請書の正本及び副本には、同条に規定する図書のほか、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の標示又は排水に必要な側溝、街渠等の位置及び構造を表示した図書
二 指定を受けようとする道路の敷地となる土地が、農道、水路等で国又は公共団体が管理する土地に接する場合にあつては、その境界を表示する図書で、その管理者の確認を受けたもの
三 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の登記事項証明書
四 申請書に押印された承諾者の欄の印鑑に係る市町長又は登記所の作成した証明書
五 別記第八号様式による届出書
六 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の現況写真
七 その他知事が必要と認める図書
(昭五三規則二二・昭五四規則一・平五規則四八・平一六規則四・平一七規則一二・平一八規則一六・平二四規則二一・一部改正)
(位置の指定を受けようとする道路の工事の完了の届出)
第十二条 法第四十二条第一項第五号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、当該位置の指定を受けようとする道路の築造の工事が完了したときは、別記第九号様式による届出書により、遅滞なく、知事に届け出なければならない。
(昭五四規則一・平五規則四八・平一一規則三八・平一六規則四・一部改正)
(道路とみなす道)
第十三条 法第四十二条第二項の規定により同条第一項の道路とみなす道は、幅員一・八メートル以上の道で、その境界が明らかなものとする。
2 知事は、前項の申請書を受理した場合は、法第四十五条第一項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときに限り、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。
(昭五四規則一・平五規則四八・平一六規則四・一部改正)
(積雪荷重)
第十五条 政令第八十六条第二項ただし書の規定による多雪区域は県(金沢市、七尾市、小松市、加賀市、白山市及び野々市市の区域を除く。)の全区域とし、同条第一項に規定する積雪の単位荷重は積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十九ニュートン以上とする。
2 政令第八十六条第一項に規定する垂直積雪量の数値は、別表のとおりとする。
(平五規則四八・平一三規則一一・平二四規則二一・平三〇規則一四・一部改正)
(かど地等の指定敷地)
第十六条 法第五十三条第三項第二号の知事が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
一 百二十度以内のかどを構成する二つの道路(幅員の和が十メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの八分の一以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの三分の一以上であるもの
二 その境界線の相互間の距離が二十五メートル以内である二つの道路(幅員の和が十メートル以上のものに限る。)の間にあつてこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの十分の一以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの四分の一以上であるもの
三 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道をへだてて面する敷地で、前二号に掲げるものに準ずるもの
(昭六二規則五〇・一部改正)
(高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第十七条 政令第百三十条の十二第五号の規定により、知事が定める建築物の部分は、次に掲げる用途に供する部分とする。
一 公共用歩廊に類するもの
二 道路の上空に設ける渡り廊下と接続する部分
(昭六二規則五〇・追加、平五規則四八・一部改正)
(認定の申請)
第十八条 法第三条第一項第四号又は政令第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、別記第十号様式による申請書の正本及び副本を知事に提出しなければならない。
(平一一規則三八・全改、平一六規則四・平一七規則四五・平二八規則三二・一部改正)
(許可の申請)
第十九条 省令第十条の四第一項及び第四項並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第十八条第一項の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
一 省令第一条の三第一項の表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図及び断面図
二 当該許可を受けなければならない理由を説明する書面
三 当該許可を受けようとする建築物が工場又は政令第百三十条の九第一項に規定する危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合は、別記第一号様式による書面
四 その他審査の参考となる図書
(昭五三規則二二・昭五四規則一・昭六二規則五〇・平五規則四八・平六規則四二・平七規則一六・平一一規則三八・令四規則六・一部改正)
(建築協定の認可の申請)
第二十条 法第七十条第一項又は法第七十六条の三第二項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、別記第十一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。
一 建築協定書
二 建築協定区域を表示する図面
三 協定しようとする建築物に関する基準を説明する図書
四 協定の目的となつている土地について所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意があることを証する書面
2 前項の規定は、法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。
(昭五四規則一・昭六二規則五〇・平五規則四八・平一一規則三八・平一六規則四・一部改正)
(建築協定の廃止の認可の申請)
第二十一条 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ所有権者等の過半数の合意があることを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
(昭五四規則一・昭六二規則五〇・平五規則四八・平一一規則三八・平一六規則四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 旧規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令元規則四・旧第四項繰上)
附則(昭和四十九年十二月十七日規則第八十四号)
この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五十三年五月三十日規則第二十二号)
この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則(昭和五十四年一月十二日規則第一号)
この規則は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年一月十九日規則第一号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年十二月二十八日規則第五十号)
この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成四年一月十四日規則第一号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日以後初めて行う改正後の建築基準法施行細則第九条第一項第七号から第九号までに掲げる建築物に係る同項の報告は、平成四年の同条第二項第五号又は第六号に掲げる時期にしなければならない。
附則(平成五年十一月二十四日規則第四十八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第九条第二項ただし書の規定は、平成六年以後に行うべき報告に係るその時期の繰延べについて適用し、平成五年以前に行うべき報告に係るその時期の繰延べについては、適用しない。
3 平成五年に限り、改正後の第十条第三項第二号ロの規定は、適用しない。
附則(平成六年七月二十九日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十二日規則第十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については、平成八年六月二十四日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、改正後の第十九条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
(石川県手数料規則の一部改正)
3 石川県手数料規則(昭和二十八年石川県規則第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成八年三月八日規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十一年四月三十日規則第三十八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物(以下「確認申請済みの建築物」という。)については、この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第三条第四項の規定は、適用しない。
3 確認申請済みの建築物に係る確認申請手数料の減額については、改正後の規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年二月二十七日規則第四号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の二第一号及び別表の改正規定は、同年三月一日から施行する。
2 この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十六年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年一月二十八日規則第一号)
この規則中第一条の二の改正規定(「、鳳至郡及び珠洲郡」を「及び鳳珠郡」に改める部分を除く。)及び別表の改正規定(一メートル以上の項中「鳳至郡門前町」を「鳳珠郡門前町」に改める部分、一・五メートル以上の項中羽咋郡押水町及び志雄町、鳳至郡穴水町及び能都町、輪島市並びに珠洲郡の各区域に関する部分並びに二メートル以上の項中「鳳至郡柳田村」を「鳳珠郡能登町の区域のうち旧柳田村」に改める部分を除く。)は平成十七年二月一日から、その他の規定は平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年八月十二日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年十月七日規則第五十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二項第四号、別表一メートル以上の項並びに別記第四号様式から別記第七号様式まで及び別記第十号様式から別記第十二号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年六月二十日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日規則第二十六号)
この規則は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第二十一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年五月二十七日規則第三十二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後初めて行う建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)第十六条第一項各号又はこの規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第九条第一項各号に掲げる建築物(この規則の施行の際現に存するものに限る。)についての建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
一 平成二十八年五月三十一日において建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)による改正前の法第十二条第一項に規定する報告(以下この項において「旧法による定期報告」という。)を要する建築物として指定されているもの 次のイからトまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該イからトまでに定める時期
イ ホテル又は旅館の用途に供する建築物
(1) 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第四章から第五章の三までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると知事が認めたもの 平成二十九年四月一日から同年六月三十日まで
(2) 平成二十八年四月一日から同年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 平成三十年四月一日から同年六月三十日まで
(3) 平成二十八年四月一日から同年五月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成三十一年四月一日から令和元年六月三十日まで
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 平成二十八年六月一日から同月三十日まで
ロ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物
(1) 平成二十七年四月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第四章から第五章の三までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると知事が認めたもの 平成二十九年七月一日から同年九月三十日まで
(2) (1)に該当しないもの 平成二十八年七月一日から同年九月三十日まで
ハ 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物
(1) 平成二十七年四月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第四章から第五章の三までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると知事が認めたもの 平成二十九年九月一日から同年十一月三十日まで
(2) (1)に該当しないもの 平成二十八年九月一日から同年十一月三十日まで
ニ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業に係るものに限る。)、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物
(1) 平成二十七年四月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第四章から第五章の三までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると知事が認めたもの 平成二十九年十月一日から同年十二月三十一日まで
(2) (1)に該当しないもの 平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日まで
ホ イからニまでに掲げる用途に供する部分を二以上有する建築物
(1) 平成二十七年四月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行い、政令第四章から第五章の三までに規定する建築物の構造及び防火避難施設等の維持保全の状況が良好であると知事が認めたもの 平成二十九年十月一日から同年十二月三十一日まで
(2) (1)に該当しないもの 平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日まで
ヘ 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、下宿、共同住宅、寄宿舎又は政令第十九条第一項の児童福祉施設等の用途に供する建築物
(1) 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成二十九年六月一日から同年八月三十一日まで
(2) 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成三十年六月一日から同年八月三十一日まで
(3) 平成二十七年四月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 令和元年六月一日から同年八月三十一日まで
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 平成二十八年六月一日から同年八月三十一日まで
ト 事務所その他これに類する用途に供する建築物
(1) 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成二十九年九月一日から同年十一月三十日まで
(2) 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの及び平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間に旧法による定期報告を行っているもの 平成三十年九月一日から同年十一月三十日まで
(3) 平成二十七年四月一日から平成二十八年五月三十一日までの期間に検査済証の交付を受けたもの 令和元年九月一日から同年十一月三十日まで
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 平成二十八年九月一日から同年十一月三十日まで
二 平成二十八年五月三十一日において旧法による定期報告を要する建築物として指定されていないもの 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、当該イからヘまでに定める時期
イ ホテル又は旅館の用途に供する建築物 平成三十年四月一日から同年六月三十日まで
ロ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 平成三十年七月一日から同年九月三十日まで
ハ 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物 平成二十九年九月一日から同年十一月三十日まで
ニ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物 平成三十年十月一日から同年十二月三十一日まで
ホ 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く。)の用途に供する建築物 平成三十年六月一日から同年八月三十一日まで
ヘ 共同住宅、寄宿舎又は政令第十九条第一項の児童福祉施設等の用途に供する建築物(政令第十六条第一項に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。) 平成二十九年六月一日から同年八月三十一日まで
(令元規則四・一部改正)
3 小荷物専用昇降機(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十九年五月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは第七条の二第五項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第十二条第三項の規定による報告について建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号。以下「改正省令」という。)附則第二条第四項において読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)第六条第一項の規定により知事が定める時期は、次の各号に掲げる小荷物専用昇降機の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
一 この規則の施行の際現に存する小荷物専用昇降機 平成三十年六月一日から令和元年五月三十一日まで
二 前号に掲げる小荷物専用昇降機以外の小荷物専用昇降機 平成三十年六月一日から令和元年五月三十一日までの間で、当該小荷物専用昇降機について、設置者が法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の一日から末日まで
(令元規則四・一部改正)
4 前項第一号に掲げる小荷物専用昇降機について、令和元年六月一日以後に行う法第十二条第三項の規定による報告に対する新規則第十条第二項第一号の規定の適用については、「法第七条第五項又は第七条の二第五項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成二十八年石川県規則第三十二号)附則第三項の規定により同項第一号に規定する時期において報告を行った日」とする。
(令元規則四・一部改正)
5 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成二十九年五月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第十二条第三項の規定による報告について改正省令附則第二条第四項において読み替えて適用する省令第六条第一項の規定により知事が定める時期は、次の各号に掲げる防火設備の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
一 新規則第九条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成三十年四月一日から同年七月三十一日まで
二 新規則第九条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる建築物に設ける防火設備 平成三十年九月一日から同年十二月三十一日まで
6 この規則の施行後初めて行う新規則第十条第一項第一号に掲げる換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置(この規則の施行の際現に存するもので平成二十八年五月三十一日において建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第十二条第三項の規定による報告を要する建築設備として指定されていないもの又は施行日から平成二十九年五月三十一日までの間に法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。以下この項において「換気設備等」という。)に係る法第十二条第三項の規定による報告の時期は、次の各号に掲げる換気設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
一 新規則第九条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成三十年四月一日から同年七月三十一日まで
二 新規則第九条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる建築物に設ける換気設備等 平成三十年九月一日から同年十二月三十一日まで
附則(平成三十年三月三十日規則第十四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月十二日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月十八日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年六月三十日規則第三十号)
この規則は、令和七年七月一日から施行する。
別表(第十五条関係)
(昭五四規則一・昭五五規則一七・昭六一規則二三・平五規則四八・平一一規則三八・平一三規則一一・平一六規則四・平一七規則一・平一七規則五一・平一八規則一六・平一九規則一三・平二三規則二六・平二四規則二一・平三〇規則一四・一部改正)
垂直最深積雪量の数値 | 上欄の垂直積雪量を適用する地域 |
一メートル以上 | 能美市の区域のうち一般国道三〇五号(小松市境から一般国道八号と分岐する交差点までの区間に限る。)及び県道小松鶴来線(一般国道八号と分岐する交差点から県道松任寺井線と分岐する交差点までの区間に限る。)並びに県道松任寺井線(県道小松鶴来線と分岐する交差点から川北町境の区間に限る。)の中心線から西側の区域 川北町の区域のうち県道松任寺井線の中心線から西側の区域 河北郡内灘町の区域 かほく市の区域のうち木津、松浜、遠塚、浜北、秋浜、外日角及び白尾の区域 羽咋市の区域 羽咋郡志賀町の区域 鹿島郡の区域 輪島市の区域のうち三井町、大和町及び町野町の区域を除いた区域 |
一・五メートル以上 | 能美市の区域のうち垂直積雪量の数値が一メートル以上の垂直積雪量を適用する区域を除いた区域 能美郡川北町の区域のうち垂直積雪量の数値が一メートル以上の垂直積雪量を適用する区域を除いた区域 河北郡津幡町の区域のうち瓜生、牛首、上大田、上河合、下河合、莇谷、岩崎、市谷、大畠、大熊、笠池ケ原、倉見、籠月、七黒、杉瀬、田屋、鳥越、鳥屋尾、八ノ谷、彦太郎畠、宮田、山北、吉倉、蓮花寺、相窪、朝日畑、旭山、井野河内、上野、越中坂、大窪、大坪、上藤又、刈安、河内、北横根、倶利伽羅、假生、坂戸、材木、七野、下藤又、下中、常徳、竹橋、九折、富田、原、東荒屋、別所、南横根、明神及び山森の区域を除いた区域 かほく市の区域のうち垂直積雪量の数値が一メートル以上の垂直積雪量を適用する区域を除いた区域 羽咋郡宝達志水町の区域 鳳珠郡穴水町及び能登町の区域のうち五十里、石井、大箱、小間生、上長尾、神和住、鴨川、上町、北河内、久田、桐畑、国光、黒川、合鹿、五郎左ェ門分、斉和、笹川、十郎原、鈴ヶ嶺、寺分、天坂、当目、中斉及び柳田の区域を除いた区域 輪島市の区域のうち町野町の区域 珠洲市の区域のうち若山町の区域を除いた区域 |
二メートル以上 | 河北郡津幡町の区域のうち瓜生、牛首、上大田、上河合、下河合、莇谷、岩崎、市谷、大畠、大熊、笠池ケ原、倉見、籠月、七黒、杉瀬、田屋、鳥越、鳥屋尾、八ノ谷、彦太郎畠、宮田、山北、吉倉、蓮花寺、相窪、朝日畑、旭山、井野河内、上野、越中坂、大窪、大坪、上藤又、刈安、河内、北横根、倶利伽羅、假生、坂戸、材木、七野、下藤又、下中、常徳、竹橋、九折、富田、原、東荒屋、別所、南横根、明神及び山森の区域 輪島市の区域のうち三井町及び大和町の区域 鳳珠郡能登町の区域のうち五十里、石井、大箱、小間生、上長尾、神和住、鴨川、上町、北河内、久田、桐畑、国光、黒川、合鹿、五郎左ェ門分、斉和、笹川、十郎原、鈴ヶ嶺、寺分、天坂、当目、中斉及び柳田の区域 珠洲市の区域のうち若山町の区域 |
備考 この表に規定する路線又は市町村の名称に変更があつても、この表を改正するまでは、この表の下欄に掲げる地域は、なお従前の区域による。
(平5規則48・全改、平24規則21・令3規則17・一部改正)

(平24規則21・全改、令3規則17・一部改正)

(平24規則21・全改、令3規則17・一部改正)

(平11規則38・追加、平24規則21・令3規則17・一部改正)

(平5規則48・全改、平11規則38・平16規則17・平18規則16・平24規則21・令3規則17・一部改正)

(平5規則48・全改、平11規則38・平16規則17・平18規則16・平24規則21・令3規則17・一部改正)


(平5規則48・全改、平11規則38・平16規則17・平18規則16・平24規則21・令3規則17・一部改正)

(平5規則48・全改、平11規則38・一部改正、平16規則4・旧別記第10号様式繰上、平16規則17・平18規則16・平24規則21・令3規則17・一部改正)




(平5規則48・全改、平16規則4・旧別記第11号様式繰上、令3規則17・一部改正)

(平5規則48・全改、平11規則38・一部改正、平16規則4・旧別記第12号様式繰上、令3規則17・一部改正)

(平5規則48・全改、平11規則38・一部改正、平16規則4・旧別記第13号様式繰上、平16規則17・平18規則16・令3規則17・一部改正)




(平5規則48・追加、平11規則38・一部改正、平16規則4・旧別記第14号様式繰上、平16規則17・平18規則16・令3規則17・一部改正)


(平5規則48・追加、平11規則38・一部改正、平16規則4・旧別記第15号様式繰上、平16規則17・平18規則16・令3規則17・一部改正)

