○石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則
昭和五十二年七月八日
規則第四十七号
港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則をここに公布する。
石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則
(平一二規則四・改称)
港湾法第三十七条の規定の施行に関する規則(昭和三十年石川県規則第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、県が管理する港湾について、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「政令」という。)及び石川県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例(平成十二年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則四・一部改正)
(構築物の建設又は改築について許可を受けなければならない施設)
第二条 政令第十四条第一号の港湾管理者が指定する護岸等は、護岸、堤防、岸壁、さん橋及び物揚げ場(以下「護岸等」という。)とする。
一 護岸 一トン(海岸護岸にあつては、〇・五トン)
二 堤防 〇・五トン
三 岸壁 二トン
四 さん橋及び物揚げ場 一トン
(平一二規則四・一部改正)
(投棄について許可を受けなければならない廃物)
第三条 政令第十四条第二号の港湾管理者が指定する廃物は、廃油、汚物(ごみ、燃えがら、汚でい及びふん尿をいう。)、汚水、廃液、鉱さい、廃木及び土砂並びにこれらに類する物とする。
(平一二規則四・一部改正)
(揚水施設の建設又は改良について許可を受けなければならない位置)
第四条 政令第十四条第三号の港湾管理者が指定する位置は、七尾都市計画区域に係るものについて地表面下二百五十メートルとする。
(平一二規則四・一部改正)
号 | 行為 | 申請書の様式 | 添付書類 |
一 | 法第三十七条第一項第一号の行為(以下「占用」という。) | イ 行為の場所の位置図(縮尺五万分の一以上のもの) ロ 行為の場所の平面図(縮尺六百分の一以上のもの) ハ 行為の場所の求積図(縮尺六百分の一以上のもの) ニ 行為の場所の横断面図(縮尺百分の一以上のもの) ホ 行為の場所の縦断面図(縮尺五百分の一以上のもの) ヘ 公図の写し ト 工作物を設置する場合にあつては、当該工作物の構造図(縮尺百分の一以上のもの)、設計書及び工事の施行方法を記した書面 | |
二 | 法第三十七条第一項第二号の行為(以下「土砂の採取」という。) | イ 前号イからヘまでに掲げる書類 ロ 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の登録を受けた者にあつては、同法第十六条の採取計画を記載した書面 | |
三 | 法第三十七条第一項第三号の行為 | イ 第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる書類 ロ 建設又は改良をする施設の構造図(縮尺百分の一以上のもの)、設計書及び工事の施行方法を記載した書面 | |
四 | 政令第十四条第一号の行為 | イ 第一号イ、ロ、ニ及びホに掲げる書類 ロ 建設又は改築をする構築物の構造図(縮尺百分の一以上のもの)、設計書及び工事の施行方法を記載した書面 | |
五 | 政令第十四条第二号の行為 | 第一号イからハまでに掲げる書類 | |
六 | 政令第十四条第三号の行為 | イ 第一号イ、ロ及びニに掲げる書類 ロ 建設又は改良をする揚水施設の構造図(縮尺百分の一以上のもの)、設計書及び工事の施行方法を記載した書面 |
(平一七規則一二・一部改正)
2 前項の申請書には、法第三十七条第一項の許可に係る許可書の写しを添付しなければならない。
(平一二規則四・全改)
(平一二規則四・一部改正)
(標識の設置)
第八条 許可を受けた者は、当該許可を受けた行為の期間中、行為の場所又はその付近の見やすい場所に別記様式第九号による標識を設置しなければならない。ただし、行為の期間が三十日に満たない場合及び標識を設置することを不適当と知事が認める場合は、この限りでない。
(平一二規則四・一部改正)
(行為の着手の届出)
第九条 許可を受けた者は、当該許可を受けた行為(占用で工事を伴わないもの及び政令第十四条第二号に係る許可を受けたものを除く。以下同じ。)に着手したときは、直ちに、別記様式第十号による届出書を知事に提出しなければならない。
(平一二規則四・一部改正)
2 前項の規定による届出書には、相続人にあつては戸籍の謄本を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により権利を承継した法人にあつては法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(平一二規則四・平一三規則一四・平一七規則一二・一部改正)
(行為の完了の届出)
第十一条 許可を受けた者は、当該許可を受けた行為を完了したときは、直ちに、別記様式第十二号による届出書を知事に提出しなければならない。
(平一二規則四・一部改正)
(平一二規則四・追加)
附則
この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月十四日規則第七号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による許可を受けている者から徴収する土砂採取料については、この規則による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五十八年三月十八日規則第六号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による許可を受けている者から徴収する土砂採取料については、この規則による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和六十年三月十九日規則第十一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月二十五日規則第九号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による許可を受けている者から徴収する土砂採取料については、この規則による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年三月二十八日規則第十三号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による許可を受けている者から徴収する土砂採取料については、この規則による改正後の第十五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成四年三月二十四日規則第九号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十日規則第七号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。(後略)
2 改正前の(中略)港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則(中略)(以下これらを「石川県動力消防ポンプ性能試験規則等」という。)の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、それぞれ改正後の石川県動力消防ポンプ性能試験規則等の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成九年三月二十八日規則第十一号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による許可を受けて土砂を採取している者から徴収する当該許可の期間に係る土砂採取料の額については、この規則による改正後の第十五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年三月三十日規則第十四号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(平6規則7・平12規則4・令3規則17・一部改正)

(平12規則4・一部改正)

(平6規則7・平11規則35・平12規則4・一部改正)

(平6規則7・平11規則35・平12規則4・一部改正)

(平6規則7・平11規則35・平12規則4・一部改正)

(平6規則7・平11規則35・平12規則4・一部改正)
