○石川県港湾施設管理条例施行規則
昭和三十年六月四日
規則第二十六号
石川県港湾施設管理条例施行規則をここに公布する。
石川県港湾施設管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県港湾施設管理条例(昭和三十年石川県条例第十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭四五規則六二・全改)
2 条例第三条の三の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
一 大型係船岸に船舶を係留する許可の申請 別記様式第一号の二
二 物揚場、上屋、野積場、貯木場その他の港湾施設(引船、荷役機械、滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルを除く。)を使用する許可の申請 別記様式第二号
三 引船を使用する許可の申請 別記様式第三号
四 荷役機械を使用する許可の申請 別記様式第四号
五 滝港マリーナを使用する許可の申請 別記様式第四号の二
六 金沢港クルーズターミナルを使用する許可の申請 別記様式第四号の三
七 使用場所に工作物その他の設備をし、又はこれらを変更する許可の申請 別記様式第五号
2 金沢港クルーズターミナルの指定管理者は、金沢港クルーズターミナルの使用を許可したときは、許可書を申請者に交付するものとする。
3 第一項第二号の申請書には、縮尺千分の一以上の実測平面図及び求積図を添えなければならない。
4 第一項第五号の申請書には、次の書類を添えなければならない。ただし、艇庫、艇置場又は桟橋の使用の許可を受けようとする場合に限る。
一 共同所有に係る船舶について、その共同所有者が使用の許可を受けようとするとき。 別記様式第六号の三の船舶の共同所有者名簿
二 石川県内に住所を有する者が使用の許可を受けようとするとき。 申請者(前号に該当するときは、共同所有者)の住所を証する書類
5 第一項第七号の申請書には、次の図書を添えなければならない。
一 計画説明書及び設計書
二 縮尺千分の一以上の実測平面図
三 縮尺千分の一以上の求積図
四 縮尺千分の一以上の縦断面図及び横断面図
五 縮尺千分の一以上の構造図
6 第一項第八号の申請書には、現に許可を受けている指令書(滝港マリーナ及び金沢港金石地区船だまりにあつては、これに相当するもの)の写し及び縮尺千分の一以上の実測平面図(電柱、埋設管等については縮尺は任意とする。)を添えなければならない。
7 第一項第九号の申請書には、許可書の写しを添えなければならない。
8 金沢港クルーズターミナルの指定管理者は、金沢港クルーズターミナルの使用の許可に係る事項の変更を許可したときは、変更許可書を申請者に交付するものとする。
(昭五九規則三八・全改、昭六二規則三三・平三規則五一・平四規則五〇・平七規則六〇・平一五規則五九・平一六規則五六・平一七規則四八・平二〇規則四七・令二規則二・令二規則二一・一部改正)
(使用の許可の期間等)
第三条 条例第七条第一項に規定する使用の許可の期間は、次に掲げる場合にあつては五年、その他の場合にあつては一年を超えないものとする。
一 港湾施設用地上に電線を架設し、又は電柱を建設するとき。
二 港湾施設用地において、水道管、ガス管その他の地下工作物を埋設するとき。
三 公共係留施設附帯施設を設置するとき。
(平七規則六〇・追加、令二規則二・一部改正)
一 クルーズ船の寄港に伴う準備及び乗客の乗下船等の手続を行うため、条例別表第四に掲げる施設を使用する場合 十割
二 県が主催し、又は各種団体が県と共催し、金沢港の振興を図るための事業を行うため、条例別表第四に掲げる施設を使用する場合 十割
三 その他知事が必要と認める場合 十割以内
3 指定管理者は、使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書により使用者に通知するものとする。
(令二規則二・追加)
(昭五九規則三八・全改、平三規則五一・平七規則六〇・一部改正、令二規則二・旧第四条繰下・一部改正)
(入港届の様式)
第六条 条例第十四条の二第一項の規定による届出は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第五号の二様式により行うものとする。
(昭五九規則三八・全改、平七規則六〇・平一五規則五九・平一六規則五六・平一七規則五八・一部改正、令二規則二・旧第五条繰下)
(身分証明書の様式)
第七条 条例第十四条の二第三項に規定する証明書の様式は、別記様式第九号のとおりとする。
(昭五九規則三八・追加、平七規則六〇・一部改正、令二規則二・旧第六条繰下)
(入港料を徴収しない船舶)
第八条 条例第十四条の三第三号に規定する入港料を徴収しない船舶は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体が運航する船舶
二 親善の目的で国又は地方公共団体を公式訪問する船舶
三 海難、傷病人の手当その他運航上の支障が生じたため入港する船舶
四 検疫のみの目的で入港する船舶
五 前各号に規定するものに準ずる船舶
(昭五九規則三八・追加、平七規則六〇・一部改正、令二規則二・旧第七条繰下)
(昭五九規則三八・追加、平三規則五一・平七規則六〇・一部改正、令二規則二・旧第八条繰下・一部改正)
一 金沢港の野積場の使用料の一級、二級の区分は、次のとおりとする。
ア 一級 二級の地区以外の地区
イ 二級 湖南地区、近岡地区及び御供田地区(岸壁背後地を除く。)
二 引船の使用料の算定基準となる時間数の計算は、使用を許可した時から定係場に帰着した時までの時間による。
三 荷役機械の使用料の算定基準となる時間数の計算は、使用を許可した時から作業を終了した時までの時間による。
2 引き船及び荷役機械の使用料には、当該引き船又は荷役機械の運転のために要する経費を含まないものとする。ただし、引き船の運転のために要する人件費は、この限りでない。
(昭四五規則六二・全改、昭五〇規則三八・昭五四規則二七・昭五九規則三八・平三規則五一・平七規則六〇・一部改正、令二規則二・旧第九条繰下)
附属設備の種類 | 単位 | 使用料 |
金沢港操船シミュレーター | 一人一回につき | 一〇〇円 |
(令二規則二一・追加)
(氏名変更等の届出)
第十二条 許可を受けた者が氏名を改め、又は住所を変更したときは、十五日以内にその旨を届け出なければならない。
(昭五〇規則三八・昭五九規則三八・平七規則六〇・一部改正、令二規則二・旧第十条繰下、令二規則二一・旧第十一条繰下)
一 滝港マリーナ 九時から十七時まで
二 金沢港クルーズターミナル 九時から二十一時まで
一 滝港マリーナ 毎週火曜日並びに一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
二 金沢港クルーズターミナル 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
3 前二項の規定にかかわらず、滝港マリーナ及び金沢港クルーズターミナルの指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間及び休業日を変更することができる。
(令二規則二・追加、令二規則二一・旧第十二条繰下)
附則
1 この規則は、昭和三十年五月一日から施行する。
2 石川県七屋港々湾設備使用条例施行細則(昭和十七年石川県規則第一号)は、廃止する。
3 宇出津港物揚場及埋立地使用条例施行細則(昭和十一年石川県告示第二百二号)は、廃止する。
附則(昭和四十二年二月二十八日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年十月十五日規則第六十二号)
この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和五十年四月二十五日規則第三十八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則(昭和五十四年四月二十日規則第二十七号)
この規則は、昭和五十四年五月一日から施行する。
附則(昭和五十九年四月十七日規則第三十八号)
この規則は、昭和五十九年五月一日から施行する。
附則(昭和六十二年六月三十日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年十月一日規則第五十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年七月三十一日規則第五十号)
この規則は、平成四年八月二日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日規則第二十号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県港湾施設管理条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成七年七月五日規則第六十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者の使用の許可の期間については、なお従前の例による。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十五年十月十四日規則第五十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年六月三十日規則第五十六号抄)
1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十七年十一月二十四日規則第五十八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の石川県港湾施設管理条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(公の施設に係る指定管理者制度の導入等に伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)
3 公の施設に係る指定管理者制度の導入等に伴う関係規則の整備に関する規則(平成十七年石川県規則第四十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十年十月十七日規則第四十七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県港湾施設管理条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による金沢港金石地区船だまりの指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県港湾施設管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二十年十月三十一日規則第五十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県港湾施設管理条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年二月三日規則第二号)
1 この規則は、石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(令和元年石川県条例第五号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和二年四月一日)
2 金沢港クルーズターミナルの使用に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和二年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、石川県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(令和元年石川県条例第五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則48・追加、平20規則47・令3規則17・一部改正)

(平17規則58・全改、平17規則48(平17規則58)・旧別記様式第1号繰下、平20規則50・令3規則17・一部改正)


(平20規則50・全改、令3規則17・一部改正)

(平17規則58・全改、平20規則50・令3規則17・一部改正)

(平20規則50・全改、令3規則17・一部改正)

(平6規則20・全改、平17規則48・令3規則17・一部改正)


(令2規則2・追加、令3規則17・一部改正)

(平6規則20・全改、令3規則17・一部改正)

(平6規則20・全改、平7規則60・平17規則48・平20規則47・令3規則17・一部改正)

(令2規則2・追加、令3規則17・一部改正)

(平3規則51・追加、平6規則20・一部改正、令2規則2・旧別記様式第6号の2繰下)

(平7規則60・追加、令2規則2・旧別記様式第6号の3繰下)

(令2規則2・追加、令3規則17・一部改正)

(平6規則20・全改、平7規則60・平17規則48・一部改正、令2規則2・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(令2規則2・追加、令3規則17・一部改正)

(昭59規則38・追加、平6規則20・平7規則60・令2規則2・一部改正)

(平17規則58・全改、平20規則50・令2規則2・令3規則17・一部改正)
