○石川県水道用水供給事業処務規程
昭和42年4月1日
電気事業管理規程第3号
〔石川県電気局処務規程〕を次のように定める。
石川県水道用水供給事業処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和42年石川県条例第22号)第3条第2項に規定する土木部(以下「部」という。)の事務処理、服務その他の必要な執務基準を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 部長、課長、総務部人事・組織経営課総務事務管理室長が兼ねる職員及び出先機関の長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 参事の専決することができる事項は、部長があらかじめ指定した事項とする。
(事務の代決)
第3条 知事に事故があるときは、部長がその事務を代決する。
2 部長又は課長の処理すべき事務について、部長又は課長に事故があるときは、次の表に掲げる専決者の区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者にも事故があるときは、第二順位者が代決する。
専決者の区分 | 第一順位者 | 第二順位者 |
部長 | 部次長 | 水道企業課長 |
課長 | 課長補佐(これに相当する職を含む。) |
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3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ部長又は課長の指定した事務については、参事、担当課長又は課参事が代決することができる。
機関の区分 | 第一順位者 | 第二順位者 |
次長を置く出先機関 | 次長 | 主務課長 |
次長を置かない出先機関で内部組織の設けられている出先機関 | 主務課長 |
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5 前項に掲げる出先機関以外の出先機関の長の処理すべき事務について、当該出先機関の長に事故があるときは、当該出先機関の長があらかじめ指定した職員が代決することができる。
(例規、公示及び令達文の種類)
第4条 文書のうち、例規、公示及び令達文の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文書
管理規程
企業管理者(以下「管理者」という。)が地方公営企業法(昭和27年法律第392号)第10条の規定により制定するもの
(2) 公示文書
告示
管理者が原則として行政行為の結果又は事実を管内一般に知らせるもの
公告
管理者が単に一定の事実を一般に知らせるもの
(3) 令達文書
指令
管理者が伺い、願い等に対して命令するもの
達
管理者が団体又は個人に対して特定事項を指示命令するもの
(管理規程等の公表方法)
第5条 管理規程及び告示の公表は、石川県公報に登載して行なうものとする。
(文書の収受)
第6条 本庁に到達した文書は水道企業課において受付けるものとする。
(文書の記号及び番号)
第7条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。
(1) 管理規程、告示及び公告の記号は、それぞれ、「石川県企業管理規程」、「石川県企業告示」及び「石川県企業公告」とし、番号は、その区分ごとに法令番号簿によること。
(2) 指令及び達の記号は、別表第2に定める記号の前に、それぞれ、「石川県指令」及び「石川県達」の文字を冠したものとし、番号は、文書番号簿によること。
(3) 秘密文書の記号は、別表第2に定める記号の次に「秘」の文字を付けたものとし、番号は、秘密文書番号簿によること。
(4) 一般文書の記号は、別表第2に定める記号によるものとし、番号は、文書番号簿によること。ただし、軽易な文書は、番号を省略し、号外とすることができる。
(石川県処務規程及び文書管理規程の準用)
第8条 部の処務に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか、石川県処務規程(昭和33年石川県訓令甲第9号)及び石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第7号。以下この条において「文書管理規程」という。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる文書管理規程の規定中同表の中欄に掲げる文字は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和42年12月1日電気事業管理規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年12月1日電気事業管理規程第19号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和45年6月1日電気事業管理規程第26号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年1月21日企業管理規程第1号抄)
1 この規程は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石川県条例第1号)の施行の日(昭和49年1月21日)から施行する。
附則(昭和49年4月1日企業管理規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、企画管理課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日をもつてそれぞれ管理課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和49年6月25日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行し、(中略)昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年6月25日企業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年5月7日企業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の石川県企業局処務規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年5月6日企業管理規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年1月14日企業管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成5年4月1日企業管理規程第2号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、改正後の石川県企業局処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日企業管理規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日企業管理規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日企業局管理規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日企業管理規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日企業管理規程第3号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日企業管理規程第1号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
専決事項
部長専決事項 |
1 法令に基づく告示及び公告 2 申請、協議及び諮問の処理 3 部長(相当職を含む。)の旅行の命令及びその復命の受理 4 次長の旅行の命令及びその復命の受理 5 課長及び担当課長の富山県又は福井県への旅行を除く県外旅行の命令並びにその復命の受理 6 職員の身分取扱 7 基本方針、予算及び決算を除く企業の運営に関する事項の処理 |
課長専決事項 |
1 所属職員の事務分担の決定 2 課長及び担当課長の県内、富山県又は福井県への旅行の命令並びにその復命の受理 3 所属職員の旅行の命令及びその復命の受理 4 法令に基づく定例又は軽易な事項の告示及び公告 5 照会、回答、報告、通知、督促、催告、届出、依頼、証明等の処理 6 会計年度任用職員の身分の取扱い 7 取得用地の登記嘱託 8 情報公開に係る公文書の公開の可否の決定及び当該決定をすべき期間の延長 |
総務部人事・組織経営課総務事務管理室長が兼ねる職員の専決事項 |
1 本庁及び出先機関の職員の扶養親族及び扶養手当の月額の認定 2 本庁及び出先機関の職員の住居の実情の確認並びに住居手当の月額の決定及び改定 3 本庁及び出先機関の職員の単身赴任の実情の確認並びに単身赴任手当の月額の決定及び改定 4 本庁及び出先機関の職員の通勤の実情の確認並びに通勤手当の月額の決定及び改定 5 本庁及び出先機関の職員の児童手当の受給資格及び児童手当の額の認定 6 本庁及び出先機関の嘱託職員、会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員の保険の届出の受理 |
出先機関の長専決事項 |
1 所属職員の事務分担の決定 2 長及び所属職員の旅行の命令並びにその復命の受理 3 照会、回答、報告、通知、督促、催告、届出、依頼、証明等の処理 4 取得用地の登記嘱託 5 道路及び河川の占用等の申請 6 情報公開に係る公文書の公開の可否の決定及び当該決定をすべき期間の延長 |
別表第2
文書番号の記号
課名又は出先機関名 | 記号 |
企画調整室 | 土企 |
水道企業課 | 水企 |
手取川水道事務所 | 手水 |