○石川県企業職員被服貸与規程
昭和42年4月1日
電気事業管理規程第6号
〔石川県電気局職員被服貸与規程〕を次のように定める。
石川県企業職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道用水供給事業の業務に従事する企業職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける職員の範囲、被服の種類、数量及び貸与期間)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、被服の種類、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。
(共用被服)
第3条 所属長は、別表第2に定めるところにより共用被服を備え付け、必要に応じて職員に貸与することができる。
(石川県職員被服貸与規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与に関して必要な事項は、石川県職員被服貸与規程(昭和37年石川県訓令第6号)の規定の例によるものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和42年12月1日電気事業管理規程第12号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年12月1日電気事業管理規程第21号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年12月28日電気事業管理規程第5号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和49年1月21日企業管理規程第1号抄)
1 この規程は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年石川県条例第1号)の施行の日(昭和49年2月21日)から施行する。
附則(昭和49年4月1日企業管理規程第3号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年6月20日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日企業管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年7月3日企業管理規程第5号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の石川県企業局職員被服貸与規程の規定に基づき既に貸与されている被服については、この規程による改正後の石川県企業局職員被服貸与規程の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成19年5月29日企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表第1各課の項の改正規定及び同表出先機関の項の改正規定(「事務吏員」を「事務職員」に、「技術吏員」を「技術職員」に改める部分に限る。)は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被貸与者の範囲 | 被服の種類 | 数量 | 標準貸与年数 | 備考 | |
所属 | 被貸与者 | ||||
水道企業課 | 事務職員 | 作業服(ファン付き作業服を含む。以下同じ。) | 1 | 3 | 用地買収等の業務に従事する職員に限る。 |
ゴム長ぐつ | 1 | 2 | |||
技術職員 | 作業服 | 1 | 3 |
| |
ゴム長ぐつ | 1 | 2 | |||
出先機関 | 事務職員 | 作業服 | 1 | 3 | 用地買収等の業務に従事する職員に限る。 |
ゴム長ぐつ | 1 | 2 | |||
技術職員労務職員 | 作業服 | 1 | 2 | 水質担当職員を除く | |
夏作業上衣(半そで) | 1 | 2 | |||
替え作業ズボン | 1 | 2 | |||
作業帽 | 1 | 2 |
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防寒用アノラック | 1 | 3 | |||
ゴム長ぐつ | 1 | 2 | |||
ズツク | 1 | 1 | 保守担当職員に限る。 | ||
作業白衣 | 2 | 1 | 水質担当職員に限る。 | ||
水道企業課及び出先機関 | 乗用車(ジープを含む。)の運転手 | 制服(上・下) | 1 | 2 |
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ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
庁務員 | 作業服 | 1 | 1 |
| |
ゴム長靴 | 1 | 2 | |||
別表第2(第3条関係)
所属 | 被服の種類 | 備考 |
水道企業課 | ヘルメット 雨外とう |
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出先機関 | ヘルメット 雨外とう 安全ぐつ 胴付き長ぐつ |
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