○石川県水道用水供給条例施行規程
昭和55年4月30日
企業管理規程第9号
石川県水道用水供給条例施行規程を次のように定める。
石川県水道用水供給条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石川県水道用水供給条例(昭和55年石川県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該年度において給水を受け始めた日(以下「給水開始日」という。)から当該納入すべき月の前月の末日(以下「基準日」という。)までに給水を受けた水量
(2) 基準日における責任水量を給水開始日の属する月(以下「給水開始月」という。)から当該年度の3月までの月数で除して得た水量に給水開始月から基準日の属する月までの月数を乗じて得た水量(給水開始日から基準日までの間に責任水量の変更があつた場合は、基準日における責任水量を基準として当該変更期日等を考慮して知事が定める水量)
(給水料金の納入方法等)
第4条 条例第5条第5項の規定による給水料金の納入は、毎月25日までに、知事の発行する納入通知書によりしなければならない。
2 前項に規定する日(以下「納入の期限日」という。)が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を納入の期限日とする。
附則
1 この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
(2) 給水料金として平成22年5月及び6月に納入された額並びに同年7月に納入すべき額又は同月に納入された額の合計額
(3) 当該年度に係る給水料金として既に納入された額
附則(平成元年4月1日企業管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年6月29日企業管理規程第12号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。


