○石川県水道用水供給事業の給水対象を定める規則
昭和四十九年一月十八日
規則第二号
石川県水道用水供給事業の給水対象を定める規則をここに公布する。
石川県水道用水供給事業の給水対象を定める規則
石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和四十二年石川県条例第二十二号)第二条第二項の表の規則で定める市町は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第一号)の施行の日から施行する。
附則(昭和五十年十二月二十三日規則第六十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年三月三十一日規則第十号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年二月二十日規則第三号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成十六年九月三十日規則第六十号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十七年一月三十一日規則第二号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県水防規則別表三の改正規定(「能美郡辰口町和気」を「能美市和気町」に改める部分及び石川郡の各町村に関する部分に限る。)、第二条中石川県組織規則第十五条第二号の表の改正規定、同条第三号の表の改正規定(「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に改める部分及び備考1の改正規定に限る。)、同条第四号の表の改正規定(「石川郡、松任市」を「能美市、石川郡、白山市」に改める部分に限る。)、同条第五号の表の改正規定(「及び小松市」を「、小松市及び能美市」に、「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に、「、松任市」を「、白山市」に改める部分に限る。)、同条第七号の表の改正規定(「及び小松市」を「、小松市及び能美市」に、「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に、「石川郡鶴来町」を「白山市鶴来本町四丁目」に、「及び松任市」を「及び白山市」に改める部分に限る。)、同条第九号の表の改正規定(「松任市」を「能美市、白山市」に改める部分に限る。)、同条第十号の表の改正規定(「(手取川河川区域を除く。)」を削り、「及び小松市」を「、小松市及び能美市(ただし、能美郡及び能美市については、手取川河川区域を除く。)」に、「石川郡鶴来町」を「白山市八幡町」に、「松任市」を「白山市」に改める部分に限る。)及び同条第十一号の表の改正規定、第十六条第三号の表、第十五号の表及び第十六号の表の改正規定並びに第十七条第十号の表の改正規定、同条第十一号の表の改正規定(「石川郡鶴来町」を「白山市三宮町」に改める部分及び備考4の改正規定に限る。)、同条第十二号の表の改正規定、同条第十四号の表の改正規定(「石川郡美川町」を「白山市湊町」に改める部分に限る。)及び同条第十五号の表の改正規定、第三条中石川県漁業調整規則第四十一条の二の表の改正規定、第四条中石川県水道用水供給事業の給水対象を定める規則別表の改正規定(「松任市 かほく市 辰口町」を「かほく市 白山市 能美市」に、「鶴来町 野々市町」を「野々市町」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定 平成十七年二月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附則(平成二十二年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日規則第二十六号)
この規則は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
別表
(昭五五規則一八・昭五六規則一〇・平一六規則三・平一六規則六〇・平一七規則二・平二三規則二六・一部改正)
金沢市 七尾市 小松市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 川北町 津幡町 内灘町 宝達志水町 中能登町