○石川県教育委員会公用車管理規程
昭和59年9月28日
教育委員会教育長訓令第1号
庁中一般
出先機関
教育機関
石川県教育委員会公用車管理規程を次のように定める。
石川県教育委員会公用車管理規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車の管理の適正化を図るため、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で県が所有し、かつ、教育長が所管するものをいう。
2 この規程において「所属」とは、石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和40年石川県教育委員会規則第5号。以下「組織規則」という。)に規定する本庁の分課、出先機関及び教育機関等並びに石川県立学校条例(昭和39年石川県条例第42号)に規定する県立学校(県立大学を除く。)をいう。
3 この規程において「分室」とは、組織規則第12条第2項に規定するものをいう。
4 この規程において「所属長」とは、所属の長をいう。
5 この規程において「運転者」とは、専ら公用車の運転業務に従事する職員及び職務を遂行するため公用車の運転を命ぜられた職員をいう。
6 この規程において「運転者等」とは、前項に規定する運転者及び当該運転者の運転する公用車に同乗する者をいう。
(留意事項)
第3条 公用車は、常に良好な状態に整備し、使用目的に応じて最も効率的な運用を図らなければならない。
2 公用車の使用に当たつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 関係法令を遵守し、交通安全に務めること。
(2) 運転者の規律、健康及び精神の安定に万全を期すこと。
第2章 管理組織
(管理の総括)
第4条 公用車の管理は、教育長が総括する。
2 教育長は、公用車の管理に関し、必要があるときは、所属長に対し報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。
3 所属長は、その所管に属する公用車について適正かつ効率的な運用その他良好な管理をしなければならない。
(車両運行管理者)
第5条 公用車の管理を行わせるため、公用車が配置されている所属に車両運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。
2 専ら分室における用務に使用される公用車が配置されている所属にあつては、前項の運行管理者のほか、当該公用車に係る運行管理者を別に置く。
(1) 本庁の分課 庶務を担当する課長補佐
(2) 課を置く教育機関等 庶務を担当する課長
(3) 県立学校 事務長
(4) 前3号に掲げる以外の所属 当該所属長が選任する職員
(運行管理者の責務)
第7条 運行管理者は、公用車の管理に関し、点検、整備、運行、燃料の消費状況等を把握し、公用車の安全と効率的な運用を確保するとともに、運転者に対し必要な指導監督を行うものとする。
(安全運転管理者等)
第8条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の8第1項に規定する台数以上の公用車が配置されている所属に安全運転管理者(同条第2項に規定する台数以上の公用車が配置されている所属にあつては、安全運転管理者及び副安全運転管理者)を置く。
2 安全運転管理者は、運行管理者をもつて充てる。この場合において、所属長は、第5条第3項本文の規定にかかわらず、施行規則第9条の9第1項に規定する安全運転管理者の要件を満たす者のうちから運行管理者を選任しなければならない。
3 副安全運転管理者は専ら運転業務に従事する職員で、施行規則第9条の9第2項に規定する要件を満たす者のうちから所属長が選任する。
(整備管理者)
第9条 公用車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、車両法第50条第1項に規定する台数以上の公用車が配置されている所属に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、車両法第51条に規定する整備管理者の資格を有する職員のうちから所属長が選任する。
第3章 使用及び運行
(公用車の使用)
第11条 職員が、当該所属に配置されている公用車を使用するときは、事前に運行管理者の承認を受けなければならない。
2 公用車を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合はこの限りではない。この場合において、使用者は、運行管理者にその旨を遅滞なく報告しなければならない。
(1) あらかじめ承認された利用内容に反すること。
(2) 公務に関係ない者を便乗させること。
(3) 公用車を自宅に持ち帰ること。
3 運行管理者は、運転者の免許取得状況、最近における運転経歴、健康状態等を勘案して公用車の使用を承認するものとする。
4 運行管理者は、災害その他により公用車の運行が不適当であると認めたときは、第1項の承認をした後であつても、公用車の使用を禁止し、又は制限することができる。
5 運行管理者は、配置されている公用車ごとに公用車運転日誌(以下「運転日誌」という。)を備えるものとし、運転者は、公用車を使用したときは、速やかに運転日誌を作成し、運行管理者に報告しなければならない。
(公用車の貸借)
第12条 所属長は、職務を遂行するため特に必要があると認められる場合は、他の所属長に申し出て当該他の所属の公用車を借り受けて使用することができる。
2 前項の規定により借り受けた公用車(以下「借受車」という。)の使用を終えたときは、運転日誌を添えて、速やかに当該借受車をその所属に返還しなければならない。
3 借受車の借受期間中の管理並びに使用及び運行については、当該借受車が当該借り受けた所属に配置されているものとみなして、この規程中の関係規定を準用する。
(運転者の遵守義務)
第13条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両法第47条の2第1項又は第2項の規定による日常点検は、日常点検表(別記様式第2号)により行い、故障箇所を発見したときは、直ちに運行管理者又は整備管理者に報告し、その指示を受けること。
(2) 交通関係法令を守り、常に安全運転に努めるとともに、公用車の効率的な運行を図ること。
(3) 公用車は、常に整備し、火災、盗難等の事故の防止に努めること。
(4) 公用車の使用を終了したときは、公用車の保全上必要な措置を講じた後、あらかじめ定められた保管場所に保管し、当該公用車の鍵を運行管理者に返納すること。
第4章 その他
(保険の加入)
第14条 所属長は、公用車を取得したときは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険のほか、別に定めるところにより対人任意保険の加入の手続を行わなければならない。
(事故処理及び報告)
第15条 運転者等は運行中の公用車による人の死傷又は物の損壊(以下「事故」という。)があつたときは、道路交通法第72条第1項の規定による必要な措置をとらねばならない。
2 運転者等は前項に規定する措置を講じた後、直ちに所属長又は運行管理者に対して事故が発生した日時、場所、事故の原因、死傷者の有無、物的損傷の程度、当該事故について講じた措置等について報告し、その指示を受けなければならない。
3 所属長は、事故が発生したときは、その事故の軽重のいかんにかかわらず、直ちに教育政策課長(運転者等が教育職員である場合は教職員課長を含み、借受車については、借受車を貸し出した所属長を含む。)を経て教育長に報告するとともに、その事実を調査確認の上、自動車事故報告書(別記様式第3号)を作成し、教育政策課長(運転者が教育職員である場合は教職員課長)を経由して教育長に提出しなければならない。なお、自動車事故報告書提出後新たに判明し、又は生じた事実についても同様とする。
4 自動車事故損害賠償事務については、別に定めるところによる。
(管理及び使用状況報告)
第16条 所属長は、所管の公用車の管理及び使用状況を毎年3月31日現在において作成し、公用車管理及び使用状況報告書(別記様式第4号)により4月20日までに教育政策課長(学校以外の教育機関等にあつては主務課長)を経由して教育長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月26日教育委員会教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の第13条第1号の規定により調製した仕業点検票は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月29日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教育委員会教育長訓令第2号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の第13条第1号の規定により調製した運行前点検表は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年4月25日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成15年5月6日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の石川県教育委員会公用車管理規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月31日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。




