○教職調整額の支給方法に関する規則
昭和四十六年十二月二十二日
人事委員会規則第二十三号
教職調整額の支給方法等に関する規則をここに公布する。
教職調整額の支給方法に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号。以下「条例」という。)第三条第二項の規定に基づき、教職調整額の支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教職調整額の支給方法)
第二条 条例第三条第一項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(短時間勤務職員の教職調整額の端数計算)
第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員並びに育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年石川県条例第九号)第四条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例第三条第一項の規定による教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。
附則
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日人事委員会規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十八年十月二十三日人事委員会規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年三月三十日人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四十九年六月十一日人事委員会規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十九年十二月二十七日人事委員会規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十二年十二月二十二日人事委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五十三年十二月二十二日人事委員会規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五十四年十二月二十二日人事委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五十五年十二月二十三日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五十六年十二月二十四日人事委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五十八年十二月九日人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五十九年十二月二十四日人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六十年十二月二十四日人事委員会規則第十三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表(一)一等級十八号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の二等級三十四号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年石川県条例第四十八号)附則第三項及び第四項の規定により当該給料表の三級十七号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、改正後の規則第三条第一号に規定する場合に含まれるものとし、切替日の前日において教育職給料表(二)一等級二十三号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の二等級三十八号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を同条例附則第三項及び第四項の規定により当該給料表の三級二十二号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、同条第二号に規定する場合に含まれるものとする。
附則(昭和六十一年十二月二十四日人事委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六十二年十二月二十四日人事委員会規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定(中略)は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六十三年十二月二十四日人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の(中略)規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年十二月二十二日人事委員会規則第十号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年十二月二十七日人事委員会規則第九号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則(中略)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年十二月二十五日人事委員会規則第十号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第三条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は平成三年四月一日から適用(中略)する。
附則(平成四年十二月二十二日人事委員会規則第十四号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年十二月二十二日人事委員会規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年十二月二十日人事委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第二条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年三月三十一日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日人事委員会規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の教職調整額の支給方法に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第十三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の教職調整額の支給方法に関する規則第三条の規定を適用する。